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■73 / 9階層)  3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉昇秀 (8回)-(2010/05/14(Fri) 18:01:31)
https://www.com-sys.co.jp
    2010/05/14(Fri) 18:18:02 編集(投稿者)
    2010/05/14(Fri) 18:10:40 編集(投稿者)

    HILAさんこんにちは、毎回カラーの書き込みで区分されているので当方も解説のしがいがあります。

    最終的にまだ132条の区分法に疑問をお持ちの様ですので今回も解説致します。
    >
    > 1.『領域−3』『領域−9』は施行令132条第3項の区域と考えて
    >   良いのでしょうか?

    *HILAさんが書いた領域-3と領域-9は下図の事を指しています。



    B道路において緑部、D道路における青部の事ですネ。
    132条を再度確認しましょう。

    第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

    2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

    3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

    『領域−3』『領域−9』は施行令132条第3項の区域と考えて
    >   良いのでしょうか?

    の問いには「NO」です。この部分はまさに2項です。以下の解釈の手順に従い理解して下さい。


    @132-2項の「区域外の区域」とは、1項以外の区域の事を指します。1項では最大幅員の区域を指定しておりますのでそれ以外となります。したがって道路中心10mの区域を指します。

    Aさらに2項では、「2以上の前面道路」とありますが、その際の2以上の前面道路とは、道路中心10m部が、2以上の前面道路がある場合です。最大幅員を加えるとすべての前面道路が、3以上の場合です。

    B区域外の区域が1:つまり最大幅員と合わせて2の場合は、2以下になりますので2項は存在しません。(2方向道路)

    *余談ですが多くの解説で2方向道路において「2以上の道路の区分法」として解説する事例がありますが適切とは言えません。2の道路は2です。以上ではありません。

    C今回は4の前面道路の事例ですので2項が存在する事になります。

    D2項の領域はそれぞれの前面道路から2倍で区分されます。その範囲が2項の最大の区域です。(道路中心10mの大枠が決まった中にさらにそれぞれの2倍の区域が確定します。)

    EDの最大の区域、この場合、B側では、Bの幅員があるとします。D側ではDです。

    FC側においても2B、2Dの範囲はB、Dの広い道路とみなします。(より広い道路とみなすわけですからその意味で緩和です。天空率の有利不利は別問題です。)

    *回り込むとは、広い道路を適用する事を意味します。ただしC側にまわり込んだ領域は奥行きは2Cが最大となります。

    G斜線規制は適用距離内に適用されますので、後退距離等でC[側の奥行き方向で適用距離の方が狭い場合、いわゆる「打ち切り」となります。(適用距離まで)

    *尚、3項は、1項と2項の区域以外をさしますので赤、の1項、緑、青の2項の区域以外の黄色の区域を指します。その前面道路は接するCです。
    >
    > 2.『領域−5』『領域−6』を2Cの範囲で、『領域−9』を2Dの
    >   範囲で確定し『領域−10』を削除した場合、道路端部において
    >   「適用距離(20m)」が存在しなくなってしまいますが宜しいの
    >   でしょうか?(今回の様な敷地・道路条件の場合)

    この場合、2Cが8m(最大)適用距離は20−4=16mとなり2Cを超えてしまいますので2Cまでです。


    >  ※私としては、「適用距離」に対する緩和は無いものと思っていましたので、
    >   領域(適合建築物)が適用距離よりも手前側で終わってしまうのは
    >   おかしいのではないかと思ってしまいます。

    「「適用距離」に対する緩和は無いものと思っていましたので・・・」

    HILAさんの意図する事は、奥行きは、常に適用距離まで伸ばすという意味だと解釈します。しかしこの考えは、間違いです。


    *仮に2Cにかわり適用距離まで伸びた場合、その事の方が意味のない緩和「条件がゆるくなる事」になります。表現が逆です。2Cの範囲までをC側からはB,あるいはDの前面道路としてよいわけですから適用距離の分さらに延長してはいけません。

    *2項の「それぞれの2倍以内でかつ35m以内の区域」は1項における「前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域」と同列の区分法です。

    たとえば適用距離が道路中心10mを越えられないのと同様にそれぞれの2倍の領域も越える事ができません。

    ただし適用距離がその大枠よりも手前にある場合は適用距離までとなります。

    以上です。



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