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■71 / 7階層)  3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉 (1回)-(2010/05/09(Sun) 09:44:38)
https://www.com-sys.co.jp
    HILAさん連絡遅れました。

    丁寧に解説されておりますが若干間違いがあります。
    若干とはいえ天空率の場合は、わずかの敷地内空地が結果に大きな影響を及ぼします。指摘訂正と質問への回答をしたいと思います。
    A、Bの道路の考え方は問題ありません。

     ただしB道路よりせまいC側からは回り込まないとし前面道路B側に面する適合建築物は、2Cの影響を受けないない為、HILAさんの
    道路B〉−(図右上)の解説

    「B令132条第3項より上記2つの範囲以外の部分はその接する道路幅員とする為、
    >  接している道路Bの幅員7.0mとなります。
    > C上記A・Bの道路幅員は同じ(7.0m)となる為、領域を一体とする
    >  (狭い道路側からの2A処理は行わない)事から、「領域-3(道路幅員7.0m、
    >  緑塗潰)」となります。

    でB項で2Cを越えた部分を区分後Cの解釈で前面道路が同一ゆえ区分しないと考えるより、「そもそも論」でせまい側からは、回りこまない(区分されない)とする考え方が一般的です。JCBAのHPではその事を指摘しています。

    Cの考え方は、仮にC側から回り込んだとしてもその様に考えれば結果的に区分されないとした方が分かり良いと思います。


    > 〈道路C〉−(図左下)
    > @令132条第1項より、道路A境界線より8.0m×2=16m(≦35m)及び
    >  道路B、道路C、道路Dそれぞれの道路中心線より10mを超える範囲が
    >  「領域-4(道路幅員8.0m、赤塗潰)」となります。

    *これは132条1項を解説するものですが「8.0m×2=16m(≦35m)及び・・」の「及び」は「8.0m×2=16m(≦35m)を越え道路B、道路C、・・」と解説した方が適切です。「最大幅員から2倍かつ35m以内を越えた敷地内の部分で最大幅員以外の道路中心10m以外の敷地内のエリアは、最大幅員の前面道路があるものする。」の意味ですネ。(領域4で示された道路Cからの最大幅員の影響範囲は正しく指摘されています。)

    問題は下記A、Bの領域です。

    > A令132条第2項より道路Bから14m、道路Cから8mの範囲を道路幅員7.0mとし、
    >  令132条第3項よりその奥(上)側の適用距離20m迄が接している道路Bの
    >  幅員(7.0m)となる事から領域を一体とし、「領域-5(道路幅員7.0m、
    >  緑塗潰)」となります。

    > BAと同様に、道路D側より10m×8m、奥側適用距離迄が「領域-6(道路幅員
    >  5.0m、青塗潰)」となります。

    *この記述に間違いがあります。
    この部分はC側に回り込んだBおよびDの幅員によるC側からのB、D幅員による斜線規制の適用法を記述しています。

    C側のB道路とする道路斜線の適用方向の記述に対してB側は適用する方向が違います。D側領域-6も同様です。

    132条では、「・・・それぞれの幅員の2倍(省略)以内で・・・幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」

    であり狭い道路cの2倍(4×2=8m)以内で区分されます。当然適用距離20mを越ええる事はできませんので領域-5では20−7=13>8mで2Cの方が奥行きは狭い為にこの場合2Cが適用されます。(計画建築物の後退距離により変化します。)

    Dの領域-6もは20-5=15>8mより奥行きは2Cで確定します。

    > C令132条第3項より上記の範囲以外部分が「領域-7(道路幅員4.0m、黄塗潰)」
    >  となります。

    この部分がその他の3項の部分となります。正解です。

    >
    > 〈道路D〉−(図中下)
    > @令132条第1項より、道路A境界線より8.0m×2=16m(≦35m)及び
    >  道路B、道路Cそれぞれの道路中心線より10mを超える範囲が
    >  「領域-8(道路幅員8.0m、赤塗潰)」となります。

    *この部分も問題ありません。


    > A道路Bと同様に、それぞれの幅員の2倍の範囲(10m×8m)とその他の
    >  範囲で道路D中心線より10m以下の範囲が「領域-9(道路幅員5.0m、青塗潰)」
    >  となります。

    *この部分も問題ありません。

    > B上記範囲以外の部分(〜適用距離迄)はその接している道路Cの幅員となり、
    >  「領域-9(道路幅員4.0m、黄塗潰)」となります。

    *この部分の前面道路はCになり領域-7の部分に含まれます。従って領域-10としては区分しません。

    > ※ここで疑問が…??
    > 〈道路D〉(幅員7.0m)の天空率検討に対して、Bの領域(幅員4.0m)が
    > 発生する事になるのですがこの考え方で良いのでしょうか?

    *上記記述「〈道路D〉(幅員7.0m)」が道路Bの記述ミスだとして訂正し質問の意味を検討してみます。「領域-3の奥行き方向の距離の適用値は?」と解釈しますと文中でも解説しました様に2B内で適用距離を越えられませんので適用距離20-7=13<7×2=14mの為適用距離13mまでです。従って正しいです。

    又、この場合、もうひとつみなし道路(4.0m)が発生する(適用距離が
    > みなし道路から20mとなる?)のでしょうか?

    *質問の意味を「B側からも4m道路があるものとして適用しますか?」としますとその必要はありません。132条2項で「・・幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」とある為です。

    *132条は敷地内における部分の斜線規制の制限を受ける前面道路を特定するものです。2項ではその前面道路に面した適合建築物を作成する際には接する側の前面道路(B、D側に対してはCの道路)の2倍の距離と適用距離が比較されるだけです。
    以上です。
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