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Nomal 3以上の道路に面する場合 /HILA (10/04/27(Tue) 19:25) #64 1272363903.jpg/71KB
Nomal Re[1]: 3以上の道路に面する場合 /比嘉昇秀 (10/04/28(Wed) 14:58) #65
  └Nomal Re[2]: 3以上の道路に面する場合 /HILA (10/04/28(Wed) 17:02) #66 1272441758.jpg/112KB
    └Nomal Re[3]: 3以上の道路に面する場合 /比嘉昇秀 (10/04/28(Wed) 17:41) #67
      └Nomal Re[4]: 3以上の道路に面する場合 /HILA (10/04/30(Fri) 14:01) #68 RYOUIKI.JPG/224KB
        └Nomal Re[5]: 3以上の道路に面する場合 /比嘉昇秀 (10/04/30(Fri) 16:45) #69
          └Nomal Re[6]: 3以上の道路に面する場合 /HILA (10/05/07(Fri) 12:06) #70 0.JPG/494KB
            └Nomal Re[7]: 3以上の道路に面する場合 /比嘉 (10/05/09(Sun) 09:44) #71
              └Nomal Re[8]: 3以上の道路に面する場合 /HILA (10/05/13(Thu) 18:50) #72 .GIF/27KB
                └Nomal Re[9]: 3以上の道路に面する場合 /比嘉昇秀 (10/05/14(Fri) 18:01) #73
                  └Nomal Re[10]: 3以上の道路に面する場合 /HILA (10/05/20(Thu) 14:32) #74


親記事 / ▼[ 65 ]
■64 / 親階層)  3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (1回)-(2010/04/27(Tue) 19:25:03)
    道路斜線・天空率の領域について教えてください。

    基準法施行令132条には
    「建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な
    前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、
    かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの
    水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が
    幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」

    とありますが、添付画像の様な敷地(接道条件)の場合、
    「領域C(黄色部分)」については前面道路を5mとみなすと
    考えてよいのでしょうか?

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▲[ 64 ] / ▼[ 66 ]
■65 / 1階層)  Re[1]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉昇秀 (4回)-(2010/04/28(Wed) 14:58:19)
https://www.com-sys.co.jp
    2010/04/28(Wed) 15:02:59 編集(投稿者)

    HILAさん
    比嘉です。回答遅くなりました。

    >「 道路斜線・天空率の領域について教えてください。
    ・・・・
    > 添付画像の様な敷地(接道条件)の場合、
    > 「領域C(黄色部分)」については前面道路を5mとみなすと
    > 考えてよいのでしょうか?」

    との事ですが若干解釈間違いがありそうです。距離を正確にCADで作図し132条による区分法を解説してみたいと思います。

    まず1項で最大幅員を有する前面道路の区分法が規定されます。

    第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

    から


    上図の緑と黄色の部分は1項以外の部分で道路中心10mの領域です。
    緑の部分は前面道路が5m、黄色の部分は前面道路が4mになります。

    その10m以内の区分は132条2項でさらに規定されます。

    2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。


    緑部は前面道路5mとするわけですがまず5mの前面道路に面する適合建築物の区分法は、最大幅員6m×2倍=12mを超えた領域が対象になります。その際4m道路の前面の奥行きは5m×2倍=10mまでの範囲とします。ただし適用距離(20m)を越えない事が原則になります。この場合15mになり20>15mより2B=10mの位置で確定します。

    4m道路に面する側の適合建築物は、5m道路から2倍(それぞれの2倍)の距離までを前面道路の大きい5mの前面道路があるものとして適合建築物を作成します。


    *HILAさんの領域C(黄色部分)」については前面道路を5mとみなすと
    考えてよいのでしょうか?

    のお考えですが、4m側からの適合建築物は上図の様に5m側から10mまでは5mの道路があるとします。したがって黄色のみが5mだとすると間違いになります。5m道路に面した側の区分も道路中心10mを延長した位置までとしている様ですが2B=10mまで伸びます。

    以上の部分の残りが3項の領域となり前面道路を4mとした適合建築物を作成します。



    3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。


    *この場合は最大幅員で区分される領域が3.道路中心10m内が3合計6の区分した領域に適合建築物を作成し天空率比較を行います。

    *ついでに申し上げますと、今回は3方向道路の例ですが、前面道路が2しかない場合、132条では2項は存在せず1項と3項で区分されます。2の前面道路しかない事例で「2以上の道路がある場合」と表題を付け解説している解説書がありますのでご注意下さい。



    以上です。ご不明な点ありましたらさらなる質問お待ちします。




     


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▲[ 65 ] / ▼[ 67 ]
■66 / 2階層)  Re[2]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (2回)-(2010/04/28(Wed) 17:02:38)
    お返事ありがとうございます。

    私の質問内容が多少わかりにくかったと思いますので、
    補足いたします。

    今回の質問は、道路B(幅員5m)に対する天空率を
    検討する際の領域(適合建築物)についての考え方です。

    条文では、「…その他の前面道路の中心線からの水平距離が
    10メートルをこえる区域については…」となっております。

    条件を整理すると、
    ●幅員の最大な前面道路→道路A(6m)
    ●その他の前面道路→道路B(5m)、道路C(4m)

    となると思われますので、道路Bに対する天空率の領域
    (適合建築物)は添付画像の2つとなるのでしょうか?

    簡単に言いますと、条文の「その他の前面道路」とは幅員の
    最大な前面道路以外全てをさしているのか? と言う事です。
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▲[ 66 ] / ▼[ 68 ]
■67 / 3階層)  Re[3]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉昇秀 (5回)-(2010/04/28(Wed) 17:41:04)
https://www.com-sys.co.jp
    HILAさん比嘉です。
    ご質問の件了解しました。
    5m側に面する適合建築物の作成法を確認されているわけですネ。

    赤で区分された最大幅員は問題ないと思います。

    問題は道路中心10mの領域です。HILAさんの場合4m道路側の前面の奥行きの距離を適用距離で区分されている様ですが

    の挿絵で解説しました様にまず、それぞれの2倍つまり2×5m=10mが確定します。ただし2Bの位置は適用距離は越える事ができません、今回は道路反対側から2Bの位置までが15mとなり適用距離を20mとした場合、適用距離内にある為2Bの位置で確定します。

     計画建築物を配置した際に後退距離が5m以上の場合、適用距離の方が5m道路側から手前になります。適用距離を超える事は道路斜線ではありえませんのでその際は適用距離で区分されます。

    HILAさんの絵の場合適用距離で区分する様に作図されている為、2Bと比較する事をご確認下さい。
    以上です。
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▲[ 67 ] / ▼[ 69 ]
■68 / 4階層)  Re[4]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (3回)-(2010/04/30(Fri) 14:01:25)
    比嘉様、
    回答ありがとうございます。回答および条文の順番に沿って、
    適合建築物を作成してみましたが、さらに疑問に思った部分が
    発生したので、教えてください。

    まず、条文(132条)の順番通りに作成いたしますと、

    ●施行令132条第1項の範囲
     道路Aより12mの範囲+道路B,Cそれぞれの道路中心線から
     10mを超える範囲(@図-赤塗り潰し範囲)

    ●施行令132条第2項の範囲
     道路B境界より10m(道路B幅員×2かつ35m以内)+道路C境界
     から8m(道路C幅員×2かつ35m以内)の範囲(A図-黄塗り潰し範囲)

    ●施行令132条第3項の範囲
     その他の範囲(B図-緑塗り潰し範囲)

    以上をまとめるとC図となり、同じ道路幅員の部分を1つの領域にまとめる
    (2項+3項)とD図の様になります。

    ここで、道路Bから見て、132条2項の範囲(黄色)の奥側(斜ハッチング部分)
    に関する疑問点が2つ、

     1.この部分の道路斜線制限の適用距離(添付図の場合は20m)の範囲は?
      ※単純に考えると、道路幅員は5mとしてみなす範囲なので、単純に
       道路Bの反対側の境界線から20mの範囲までとなる?

     2.道路Bから見て、132条2項の範囲(黄色)の奥側(斜ハッチング部分)
      は、132条3項(その他の部分)として取り扱うのか?
      →この場合、道路Cの天空率を検討する場合、手前側より奥側の適合建物
       のほうが、低くなってしまう事も…?又、適用距離のスタートも狭い方
       の道路(道路C)の反対側の境界線から?

    以上、お願いいたします。
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▲[ 68 ] / ▼[ 70 ]
■69 / 5階層)  Re[5]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉昇秀 (7回)-(2010/04/30(Fri) 16:45:27)
https://www.com-sys.co.jp
    HILAさん比嘉です。
    この部分の解釈はなやましいですネ。

    ただし正しい解釈としてJCBAの統一見解はJCBAトップページ
    天空率の運用の検討について2009.5.18更新
    http://www.jcba-net.jp/news/20090507shigaichi-houkokusyo.pdf
    P50でも解説されています。

    HILAさんの寸法の単純に記入ミスだと思われます念の為指摘します。
    A図で2×4mは2×5mの間違いですね。10mですから。

    > 以上をまとめるとC図となり、同じ道路幅員の部分を1つの領域にまとめる
    > (2項+3項)とD図の様になります。
    *ご指摘のとおりです。一旦、2項で区分されますがB領域の適合建築物は同じ幅員勾配が同一の為、適合建築物は区分しません。


    > ここで、道路Bから見て、132条2項の範囲(黄色)の奥側(斜ハッチング部分)
    > に関する疑問点が2つ、
    >
    >  1.この部分の道路斜線制限の適用距離(添付図の場合は20m)の範囲は?
    >   ※単純に考えると、道路幅員は5mとしてみなす範囲なので、単純に
    >    道路Bの反対側の境界線から20mの範囲までとなる?
    この箇所は前回解説しました様に

    >
    > の挿絵で解説しました様にまず、それぞれの2倍つまり2×5m=10mが確定します。ただし2Bの位置は適用距離は越える事ができません、今回は道路反対側から2Bの位置までが15mとなり適用距離を20mとした場合、適用距離内にある為2Bの位置で確定します。」

    前回申し上げたのは、適用距離より内側に2Bがある場合は2Bが有効です。適用
    距離まで伸びません。

    これは審査機関でも間違いが多いのも事実です。国交省の技術的助言のP73挿絵でも
    下図の様に

    2Dかつ35m以内、2Bかつ35m以内

    当然適用距離を越える事はできません。


    >  2.道路Bから見て、132条2項の範囲(黄色)の奥側(斜ハッチング部分)
    >   は、132条3項(その他の部分)として取り扱うのか?
    そのとおりです。これも前回解説しました


    > 3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。」

    >   →この場合、道路Cの天空率を検討する場合、手前側より奥側の適合建物
    >    のほうが、低くなってしまう事も…?又、適用距離のスタートも狭い方
    >    の道路(道路C)の反対側の境界線から?
    「手前側より奥側の適合建物のほうが」
    の手前あるいは奥が判然としませんので正確を記する為に1)手前を5m側、奥をその先とすると
    4m道路に面するわけですから低くなります。
    2)手前を4m道路奥を道路中心10mを超えた領域となるとその箇所は最大幅員を6mとしますので高くなります。(1項:幅員が最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす)

    「又、適用距離のスタートも狭い方の道路(道路C)の反対側の境界線から?」
    この部分が3項の領域となり道路中心10mの範囲で4mの前面道路とした適合建築物を想定します。
    3項
    「・・接する前面道路のみを前面道路とする」

     この質問は皆さん疑問に持つ事が多い様です。かつて比嘉が書いたレポートも参照してみて下さい。
    http://ameblo.jp/normanhiga/entry-10491034892.html
    以上です。


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▲[ 69 ] / ▼[ 71 ]
■70 / 6階層)  Re[6]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (4回)-(2010/05/07(Fri) 12:06:27)
    比嘉様、

    今までの回答および各HP(JCBA etc)を参考に4面道路の場合の
    適合建物を作成してみました。

    敷地の条件として、道路A=8.0m、B=7.0m、C=4.0m、D=5.0mとして
    道路斜線適用距離=20mの敷地と仮定してみます。(図-左上)

    〈道路A〉−(図中上)
    ●最大の幅員の道路なので、令132条第1項の条文より
     道路Aの境界線より8.0m×2=16m(≦35m)までが最大道路幅員8.0m
     となりますが、8.0m+16m=24m>20m(適用距離)の為、適用距離までの
     「領域-1(道路幅員8.0m、赤塗潰)」のみとなります。

    〈道路B〉−(図右上)
    @令132条第1項より、道路A境界線より8.0m×2=16m(≦35m)及び
     道路B、道路Cそれぞれの道路中心線より10mを超える範囲が
     「領域-2(道路幅員8.0m、赤塗潰)」となります。
    A令132条第2項より道路B、Cそれぞれの幅員の2倍の範囲(14m、8m)が
     広い方の道路幅員7.0mとなります。※但し7.0m+14m=21m>20m(適用距離)
     の為、奥行きは適用距離迄となります。
    B令132条第3項より上記2つの範囲以外の部分はその接する道路幅員とする為、
     接している道路Bの幅員7.0mとなります。
    C上記A・Bの道路幅員は同じ(7.0m)となる為、領域を一体とする
     (狭い道路側からの2A処理は行わない)事から、「領域-3(道路幅員7.0m、
     緑塗潰)」となります。

    〈道路C〉−(図左下)
    @令132条第1項より、道路A境界線より8.0m×2=16m(≦35m)及び
     道路B、道路C、道路Dそれぞれの道路中心線より10mを超える範囲が
     「領域-4(道路幅員8.0m、赤塗潰)」となります。
    A令132条第2項より道路Bから14m、道路Cから8mの範囲を道路幅員7.0mとし、
     令132条第3項よりその奥(上)側の適用距離20m迄が接している道路Bの
     幅員(7.0m)となる事から領域を一体とし、「領域-5(道路幅員7.0m、
     緑塗潰)」となります。
    BAと同様に、道路D側より10m×8m、奥側適用距離迄が「領域-6(道路幅員
     5.0m、青塗潰)」となります。
    C令132条第3項より上記の範囲以外部分が「領域-7(道路幅員4.0m、黄塗潰)」
     となります。

    〈道路D〉−(図中下)
    @令132条第1項より、道路A境界線より8.0m×2=16m(≦35m)及び
     道路B、道路Cそれぞれの道路中心線より10mを超える範囲が
     「領域-8(道路幅員8.0m、赤塗潰)」となります。
    A道路Bと同様に、それぞれの幅員の2倍の範囲(10m×8m)とその他の
     範囲で道路D中心線より10m以下の範囲が「領域-9(道路幅員5.0m、青塗潰)」
     となります。
    B上記範囲以外の部分(〜適用距離迄)はその接している道路Cの幅員となり、
     「領域-9(道路幅員4.0m、黄塗潰)」となります。

    ※ここで疑問が…??
    〈道路D〉(幅員7.0m)の天空率検討に対して、Bの領域(幅員4.0m)が
    発生する事になるのですがこの考え方で良いのでしょうか?
    又、この場合、もうひとつみなし道路(4.0m)が発生する(適用距離が
    みなし道路から20mとなる?)のでしょうか?
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▲[ 70 ] / ▼[ 72 ]
■71 / 7階層)  Re[7]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉 (1回)-(2010/05/09(Sun) 09:44:38)
https://www.com-sys.co.jp
    HILAさん連絡遅れました。

    丁寧に解説されておりますが若干間違いがあります。
    若干とはいえ天空率の場合は、わずかの敷地内空地が結果に大きな影響を及ぼします。指摘訂正と質問への回答をしたいと思います。
    A、Bの道路の考え方は問題ありません。

     ただしB道路よりせまいC側からは回り込まないとし前面道路B側に面する適合建築物は、2Cの影響を受けないない為、HILAさんの
    道路B〉−(図右上)の解説

    「B令132条第3項より上記2つの範囲以外の部分はその接する道路幅員とする為、
    >  接している道路Bの幅員7.0mとなります。
    > C上記A・Bの道路幅員は同じ(7.0m)となる為、領域を一体とする
    >  (狭い道路側からの2A処理は行わない)事から、「領域-3(道路幅員7.0m、
    >  緑塗潰)」となります。

    でB項で2Cを越えた部分を区分後Cの解釈で前面道路が同一ゆえ区分しないと考えるより、「そもそも論」でせまい側からは、回りこまない(区分されない)とする考え方が一般的です。JCBAのHPではその事を指摘しています。

    Cの考え方は、仮にC側から回り込んだとしてもその様に考えれば結果的に区分されないとした方が分かり良いと思います。


    > 〈道路C〉−(図左下)
    > @令132条第1項より、道路A境界線より8.0m×2=16m(≦35m)及び
    >  道路B、道路C、道路Dそれぞれの道路中心線より10mを超える範囲が
    >  「領域-4(道路幅員8.0m、赤塗潰)」となります。

    *これは132条1項を解説するものですが「8.0m×2=16m(≦35m)及び・・」の「及び」は「8.0m×2=16m(≦35m)を越え道路B、道路C、・・」と解説した方が適切です。「最大幅員から2倍かつ35m以内を越えた敷地内の部分で最大幅員以外の道路中心10m以外の敷地内のエリアは、最大幅員の前面道路があるものする。」の意味ですネ。(領域4で示された道路Cからの最大幅員の影響範囲は正しく指摘されています。)

    問題は下記A、Bの領域です。

    > A令132条第2項より道路Bから14m、道路Cから8mの範囲を道路幅員7.0mとし、
    >  令132条第3項よりその奥(上)側の適用距離20m迄が接している道路Bの
    >  幅員(7.0m)となる事から領域を一体とし、「領域-5(道路幅員7.0m、
    >  緑塗潰)」となります。

    > BAと同様に、道路D側より10m×8m、奥側適用距離迄が「領域-6(道路幅員
    >  5.0m、青塗潰)」となります。

    *この記述に間違いがあります。
    この部分はC側に回り込んだBおよびDの幅員によるC側からのB、D幅員による斜線規制の適用法を記述しています。

    C側のB道路とする道路斜線の適用方向の記述に対してB側は適用する方向が違います。D側領域-6も同様です。

    132条では、「・・・それぞれの幅員の2倍(省略)以内で・・・幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす」

    であり狭い道路cの2倍(4×2=8m)以内で区分されます。当然適用距離20mを越ええる事はできませんので領域-5では20−7=13>8mで2Cの方が奥行きは狭い為にこの場合2Cが適用されます。(計画建築物の後退距離により変化します。)

    Dの領域-6もは20-5=15>8mより奥行きは2Cで確定します。

    > C令132条第3項より上記の範囲以外部分が「領域-7(道路幅員4.0m、黄塗潰)」
    >  となります。

    この部分がその他の3項の部分となります。正解です。

    >
    > 〈道路D〉−(図中下)
    > @令132条第1項より、道路A境界線より8.0m×2=16m(≦35m)及び
    >  道路B、道路Cそれぞれの道路中心線より10mを超える範囲が
    >  「領域-8(道路幅員8.0m、赤塗潰)」となります。

    *この部分も問題ありません。


    > A道路Bと同様に、それぞれの幅員の2倍の範囲(10m×8m)とその他の
    >  範囲で道路D中心線より10m以下の範囲が「領域-9(道路幅員5.0m、青塗潰)」
    >  となります。

    *この部分も問題ありません。

    > B上記範囲以外の部分(〜適用距離迄)はその接している道路Cの幅員となり、
    >  「領域-9(道路幅員4.0m、黄塗潰)」となります。

    *この部分の前面道路はCになり領域-7の部分に含まれます。従って領域-10としては区分しません。

    > ※ここで疑問が…??
    > 〈道路D〉(幅員7.0m)の天空率検討に対して、Bの領域(幅員4.0m)が
    > 発生する事になるのですがこの考え方で良いのでしょうか?

    *上記記述「〈道路D〉(幅員7.0m)」が道路Bの記述ミスだとして訂正し質問の意味を検討してみます。「領域-3の奥行き方向の距離の適用値は?」と解釈しますと文中でも解説しました様に2B内で適用距離を越えられませんので適用距離20-7=13<7×2=14mの為適用距離13mまでです。従って正しいです。

    又、この場合、もうひとつみなし道路(4.0m)が発生する(適用距離が
    > みなし道路から20mとなる?)のでしょうか?

    *質問の意味を「B側からも4m道路があるものとして適用しますか?」としますとその必要はありません。132条2項で「・・幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」とある為です。

    *132条は敷地内における部分の斜線規制の制限を受ける前面道路を特定するものです。2項ではその前面道路に面した適合建築物を作成する際には接する側の前面道路(B、D側に対してはCの道路)の2倍の距離と適用距離が比較されるだけです。
    以上です。
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▲[ 71 ] / ▼[ 73 ]
■72 / 8階層)  Re[8]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (8回)-(2010/05/13(Thu) 18:50:58)
    比嘉様、いつも丁寧な御回答(御指摘)ありがとうございます。

    前回の御指摘を踏まえた上で、領域分けの図を訂正してみました。

    @道路A/Bについては特に領域に変わった所はありません。
     (狭い側からは回り込まない…より『領域−3』の令132-2/132-3の区分が
      無くなったくらいです。)

    A道路Cにおいて『領域−5』、『領域−6』を2Cの範囲までとしました。

    B道路Dにおいて上記@と同様、『領域−8』の令132-2/132-3の区分を
     無くしました。

    C同じく道路Dにおいて『領域−10』を削除しました。

    ここで質問です。

    1.『領域−3』『領域−9』は施行令132条第3項の区域と考えて
      良いのでしょうか?

    2.『領域−5』『領域−6』を2Cの範囲で、『領域−9』を2Dの
      範囲で確定し『領域−10』を削除した場合、道路端部において
      「適用距離(20m)」が存在しなくなってしまいますが宜しいの
      でしょうか?(今回の様な敷地・道路条件の場合)

     ※私としては、「適用距離」に対する緩和は無いものと思っていましたので、
      領域(適合建築物)が適用距離よりも手前側で終わってしまうのは
      おかしいのではないかと思ってしまいます。


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■73 / 9階層)  Re[9]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉昇秀 (8回)-(2010/05/14(Fri) 18:01:31)
https://www.com-sys.co.jp
    2010/05/14(Fri) 18:18:02 編集(投稿者)
    2010/05/14(Fri) 18:10:40 編集(投稿者)

    HILAさんこんにちは、毎回カラーの書き込みで区分されているので当方も解説のしがいがあります。

    最終的にまだ132条の区分法に疑問をお持ちの様ですので今回も解説致します。
    >
    > 1.『領域−3』『領域−9』は施行令132条第3項の区域と考えて
    >   良いのでしょうか?

    *HILAさんが書いた領域-3と領域-9は下図の事を指しています。



    B道路において緑部、D道路における青部の事ですネ。
    132条を再度確認しましょう。

    第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

    2 前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路にあつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

    3 前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

    『領域−3』『領域−9』は施行令132条第3項の区域と考えて
    >   良いのでしょうか?

    の問いには「NO」です。この部分はまさに2項です。以下の解釈の手順に従い理解して下さい。


    @132-2項の「区域外の区域」とは、1項以外の区域の事を指します。1項では最大幅員の区域を指定しておりますのでそれ以外となります。したがって道路中心10mの区域を指します。

    Aさらに2項では、「2以上の前面道路」とありますが、その際の2以上の前面道路とは、道路中心10m部が、2以上の前面道路がある場合です。最大幅員を加えるとすべての前面道路が、3以上の場合です。

    B区域外の区域が1:つまり最大幅員と合わせて2の場合は、2以下になりますので2項は存在しません。(2方向道路)

    *余談ですが多くの解説で2方向道路において「2以上の道路の区分法」として解説する事例がありますが適切とは言えません。2の道路は2です。以上ではありません。

    C今回は4の前面道路の事例ですので2項が存在する事になります。

    D2項の領域はそれぞれの前面道路から2倍で区分されます。その範囲が2項の最大の区域です。(道路中心10mの大枠が決まった中にさらにそれぞれの2倍の区域が確定します。)

    EDの最大の区域、この場合、B側では、Bの幅員があるとします。D側ではDです。

    FC側においても2B、2Dの範囲はB、Dの広い道路とみなします。(より広い道路とみなすわけですからその意味で緩和です。天空率の有利不利は別問題です。)

    *回り込むとは、広い道路を適用する事を意味します。ただしC側にまわり込んだ領域は奥行きは2Cが最大となります。

    G斜線規制は適用距離内に適用されますので、後退距離等でC[側の奥行き方向で適用距離の方が狭い場合、いわゆる「打ち切り」となります。(適用距離まで)

    *尚、3項は、1項と2項の区域以外をさしますので赤、の1項、緑、青の2項の区域以外の黄色の区域を指します。その前面道路は接するCです。
    >
    > 2.『領域−5』『領域−6』を2Cの範囲で、『領域−9』を2Dの
    >   範囲で確定し『領域−10』を削除した場合、道路端部において
    >   「適用距離(20m)」が存在しなくなってしまいますが宜しいの
    >   でしょうか?(今回の様な敷地・道路条件の場合)

    この場合、2Cが8m(最大)適用距離は20−4=16mとなり2Cを超えてしまいますので2Cまでです。


    >  ※私としては、「適用距離」に対する緩和は無いものと思っていましたので、
    >   領域(適合建築物)が適用距離よりも手前側で終わってしまうのは
    >   おかしいのではないかと思ってしまいます。

    「「適用距離」に対する緩和は無いものと思っていましたので・・・」

    HILAさんの意図する事は、奥行きは、常に適用距離まで伸ばすという意味だと解釈します。しかしこの考えは、間違いです。


    *仮に2Cにかわり適用距離まで伸びた場合、その事の方が意味のない緩和「条件がゆるくなる事」になります。表現が逆です。2Cの範囲までをC側からはB,あるいはDの前面道路としてよいわけですから適用距離の分さらに延長してはいけません。

    *2項の「それぞれの2倍以内でかつ35m以内の区域」は1項における「前面道路の中心線からの水平距離が10メートルをこえる区域」と同列の区分法です。

    たとえば適用距離が道路中心10mを越えられないのと同様にそれぞれの2倍の領域も越える事ができません。

    ただし適用距離がその大枠よりも手前にある場合は適用距離までとなります。

    以上です。



    >
    >
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▲[ 73 ] / 返信無し
■74 / 10階層)  Re[10]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (9回)-(2010/05/20(Thu) 14:32:31)
    比嘉様

    毎回毎回丁寧な回答ありがとうございます。
    まだ、質問したい事項等あるのですが、スレッド内の
    合計ファイルサイズがオーバーしてしまいそうなので、
    新スレッドに追加の質問をさせていただきたいと思います。
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