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■658 / inTopicNo.1)  木造診療所
  
□投稿者/ Yぱぱ (1回)-(2007/05/16(Wed) 09:56:44)
    いつも参考にさせていただいております
    社内で意見の見解が合わないので皆さんの見解を聞きたくて投稿させて頂きます。
    物件は木造2階建て、210uです。私の解釈は
    1.入院施設がないので、特殊建築物にはならない
    2.特殊建築物ではない為確認上は四号物件になる
    3.採光は1/20以上必要で採光補正係数の計算で算出する
    4.採光上の無窓になると無窓居室を不燃でつくる又は主要構造部を耐火構造とするになるが木造の為不燃(LGS壁でふかす)でつくるが仕上は不燃の必要がない
    5.無窓の法令は「いずれか」の為、1/20以上にする。1/20以下のときは、直接外気に接する避難上有効な構造かつ直径1メートル内接又は750*1,200の開口で夢窓にならない
    6.レントゲンと暗室に運用上開口を設計できない。構造が木造の為、対応策はLGS不燃壁とする。用途上止むを得ない等の緩和無い

    以上ですが、意見が合わないのは

    1の特殊建築物にならない・・私は診療所だとすべて特建ではないと解釈している
    3は採光計算は用途を問わずに居室が有る限り最低1/20の計算でチェックするひつようがる・・1/5,1/7,1/10の規定はもちろんその他の建築物も採光が必要だ---いままで言われたことないし計算しないでやってきたと言い張ってる
    4の規定は仕上は問われないので不燃の必要がない・・作る規定なので下地までが不燃・・仕上も含むと思い込んでる
    5の規定は1/20以下でも無窓にならない・・避難上有効の定義が無いので審査機関に問い合わせが必要・・いずれか規定なので1/20以下も可能だ---1/20以下で無窓と思い込んでる
    6の規定は緩和が無く木造なのでLGSが対応が理想・・通達等がないもしあったら教えてもらえませんか---木造の診療所でLGSを使ったことがないので理解できない

    と全く意見が合いません。一度自分の見解を整理してから協議したいのですが、その前に解釈違いがありましたら教えて頂きたいです
    長くなりましたが、よろしくお願いします

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■660 / inTopicNo.2)  Re[1]: 木造診療所
□投稿者/ MT_ (40回)-(2007/05/16(Wed) 10:42:19)
    こんにちは

    木造では「歯科医院」をやったことがあります。診療所も同じようなものかと思います。

    以下は、私の意見です。違ってたら、誰かご指摘ください。

    1.○ と思います。
     少なくとも、確認申請は、1号に該当する特殊建築物ではないので「4号」ですよね?広義の意味で「特殊建築物」に該当するかどうかの判断は別として、今回の実務上はそれは考えなくてもよいかと思います。

    2.○ と思います。
     上追従。

    3.○ と思います。
     1/20以上の採光が確保できないと、「採光無窓」になる為、内装不燃・非常照明ほか余分な避難規定が発生しますので、そうでないことを確認するために、有効採光計算はしなくてはいけません。但し、建築士の設計による場合は、この計算書を確認申請に添付する必要が無いというだけのことです。

    4.X と思います。
     木造の部分ではその場合の「不燃」の扱いは受けられないと思います。
    これは、RC増やS造であることが条件だと思うのですが・・・・。
     ほかの方の意見も伺ってください。

    5.は、ご質問の意味がわかりません。

    6.も???です。
     レントゲン室等は、この場合に居室に該当しませんので、開口部の制限はありません。普通に木造で造ってよいかと。内装制限も無いでしょうし。ただ、X線対応でソフトカーム系になるでしょうけど。

    PS:排煙も検討してくださいね。


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■661 / inTopicNo.3)  Re[1]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (84回)-(2007/05/16(Wed) 11:01:41)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    2007/05/17(Thu) 02:52:06 編集(投稿者)
    2007/05/16(Wed) 11:34:57 編集(投稿者)
    2007/05/16(Wed) 11:06:59 編集(投稿者)

    No658に返信(Yぱぱさんの記事)

    質問が長いので一つ一つ片付けましょうか。

    > 1.入院施設がないので、特殊建築物にはならない
    > 1の特殊建築物にならない・・私は診療所だとすべて特建ではないと解釈している。

    法2条2号の特殊建築物の定義では、「病院その他これらに類する用途に供する建築物をいう」と規定しているので、診療所が除外されているとはいえない。

    別表1(2)(い)では、診療所は特殊建築物になっている。ただし、この条文ではカッコ書きにより、「患者の収容施設があるものに限る」と限定されているにすぎない。

    また、令128条の4では、病院と診療所について、「患者の収容施設がある場合に限る」と規定している。

    ここで分かるように「患者の収容施設がある場合に限る」という条件は、診療所に限ったことではない。

    したがって、患者の収容施設がないことをもって、診療所が特殊建築物ではないとはいえない。

    患者の収容施設の有無は、当該条文を適用する対象を限定しているにすぎない。

    ということで、診療所は「病院に類する」特殊建築物です。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■665 / inTopicNo.4)  Re[2]: 木造診療所
□投稿者/ MMM (13回)-(2007/05/16(Wed) 15:29:08)
    鈴木さん、こんにちは。
    確認させて下さい。

    @ 診療所という用途の建物は、特殊建築物に当たる。
    A しかし、診療所でも収容施設が1から19人分のものと
    B 収容施設が0の診療所に分類される
    C 「患者の収容施設がある場合に限る」とある条文では、
      Bの診療所のみ対象にならない。

    D 病院と診療所の区別は「医療法」から、
      収容施設20人分以上が、病院
      収容施設0から19人分までが、診療所

    Dはともかく、@からCまでは以上のような理解で
    良いでしょうか?


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■666 / inTopicNo.5)  Re[3]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (85回)-(2007/05/16(Wed) 17:22:15)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    2007/05/17(Thu) 02:26:45 編集(投稿者)
    2007/05/17(Thu) 02:21:25 編集(投稿者)

    No665に返信(MMMさんの記事)
    > 鈴木さん、こんにちは。
    > 確認させて下さい。
    >
    > @ 診療所という用途の建物は、特殊建築物に当たる。
    > A しかし、診療所でも収容施設が1から19人分のものと
    > B 収容施設が0の診療所に分類される
    > C 「患者の収容施設がある場合に限る」とある条文では、
    >   Bの診療所のみ対象にならない。
    >
    > D 病院と診療所の区別は「医療法」から、
    >   収容施設20人分以上が、病院
    >   収容施設0から19人分までが、診療所
    >
    > Dはともかく、@からCまでは以上のような理解で
    > 良いでしょうか?

    ◆そうですね。

    医療法でいう診療施設は、病院(入院施設20以上)、診療所(19以下)、助産所(10以下)である。

    建築基準法では、病院(有床:20以上又は1以上(棟別の場合)、無床:0)、診療所(有床:19以下、無床:0)、助産所に分類してそれぞれ該当する条文が適用される。

    *助産所は用途規制のみ(行政実例:一低住専で建築可)

    ◆それでは令128条の4の対象にならない「無床病院」とは何か?

    これは、単体規制は棟別に適用されるので、病院であっても外来専門病棟のように、入院施設が無いものは対象にならないという意味。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■667 / inTopicNo.6)  Re[4]: 木造診療所
□投稿者/ MMM (14回)-(2007/05/16(Wed) 17:49:10)
    No666に返信(鈴木繁康@都市科学研究所さんの記事)
    > 医療法でいう診療施設は、病院(入院施設20以上)、診療所(19以下)、助産所(10以下)である。
    >
    > 建築基準法では、病院(有床:20以上、無床0)、診療所(有床:19以下、無床0)、助産所に分類してそれぞれ該当する条文が適用される。
    >
    > *助産所は用途規制のみ(行政実例)
    >
    > ◆それでは令128条の4の対象にならない「無床病院」とは何か?
    >
    > これは、単体規制は棟別に適用されるので、病院であっても外来専門病棟のように、入院施設が無いものは対象にならないという意味。

    鈴木さん、有難うございます。
    良く理解できました。
    病院(無床)には少々驚きました。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■668 / inTopicNo.7)  Re[1]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (86回)-(2007/05/16(Wed) 21:47:18)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    No658に返信(Yぱぱさんの記事)
    > 3.採光は1/20以上必要で採光補正係数の計算で算出する
    > 3は採光計算は用途を問わずに居室が有る限り最低1/20の計算でチェックするひつようがる・・1/5,1/7,1/10の規定はもちろんその他の建築物も採光が必要だ---いままで言われたことないし計算しないでやってきたと言い張ってる

    ◆では、次の質問にとりかかりましょう。

    採光の有効面積を「1/20以上」とする根拠は何ですか?

    採光計算はすべての居室に適用されるわけではありません。(法28条1項)

    診療所でも入院施設がなければ、採光に必要な開口部は必要としない。
    したがって、採光計算は不要。(令19条)

    「1/20以上」は、換気のための窓、開口部の大きさのことでしょう。(法28条2項)
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■671 / inTopicNo.8)  Re[2]: 木造診療所
□投稿者/ MT_ (41回)-(2007/05/17(Thu) 08:47:38)
    鈴木さん こんにちは MT_です。いつもお世話になってます。

    この採光の件、鈴木さんの書き込みはその通りですが、

    今回の物件は木造ですし、法35条以下の条文による規定を回避するためには、やはり、全ての居室において「有効な採光1/20」以上を確保を確認する必要があるかと思います。

    大きな耐火建築物などでは、この件(採光)に関わらず、その用途・規模によって必然的に法35条に該当しますので、鈴木さんの書き込みの通り、採光計算は不要かと思いますが、今回の相談物件は「小規模木造」ということに限定して私は書き込みしました。

    どうでしょうか?

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■672 / inTopicNo.9)  Re[3]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (88回)-(2007/05/17(Thu) 10:47:31)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    No671に返信(MT_さんの記事)
    > 鈴木さん こんにちは MT_です。いつもお世話になってます。
    >
    > この採光の件、鈴木さんの書き込みはその通りですが、
    >
    > 今回の物件は木造ですし、法35条以下の条文による規定を回避するためには、やはり、全ての居室において「有効な採光1/20」以上を確保を確認する必要があるかと思います。
    >
    > 大きな耐火建築物などでは、この件(採光)に関わらず、その用途・規模によって必然的に法35条に該当しますので、鈴木さんの書き込みの通り、採光計算は不要かと思いますが、今回の相談物件は「小規模木造」ということに限定して私は書き込みしました。
    >
    > どうでしょうか?
    >
    ◆MT_さん、こんにちは、鈴木繁康です。

    ご心配されていることは分かりましたが、条文ごとに問題を解いていく方が、遠回りのようで早道なのです。

    各条文は、それぞれ独立した規定であり、相互不可侵の原則で成り立っているのですから、他の条文を勘案して解釈することは混乱の元になりまねません。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■673 / inTopicNo.10)  Re[4]: 木造診療所
□投稿者/ MT_ (42回)-(2007/05/17(Thu) 11:06:48)

    >相互不可侵の原則で成り立っているのですから、他の条文を勘案して解釈することは混乱の元になりまねません。

    了解しました。以降、そのつもりで拝見させて頂きます。

    元の質問者の方がどう読み取られるか、少々の疑問も残りますが・・・。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■680 / inTopicNo.11)  Re[5]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (2回)-(2007/05/17(Thu) 18:22:00)
    回答ありがとうございます
    診療所は収容施設の有無に関係なく特殊建築物になるは理解できます。
    今回は特殊建築物で確認はかっこ書きより4号になるですよね
    内装制限も別表かっこより収容施設がないと内装制限対象ならない・・現実はごく少ない外来専門病院と一般の歯科医院、内科系診療所は内装制限対象にならないと解釈ですね....といっても文字だけだからどのケースが収容施設はイメージがあってないかも
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■681 / inTopicNo.12)  Re[5]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (3回)-(2007/05/17(Thu) 18:31:59)
    私の勘違いかな
    採光1/20は法35条の三と令131条より、用途の記載無いので居室がある建築物は法35条の三と令131条によって無窓判定をすると解釈していたのですが・・・採光は法28条と令19条だけの判定だけなのでしょうか?
    いまこの分を書いていて気になってしまったのは患者の収容施設の定義ってあるのですか?私は単純に入院施設の有無で判断していました。皆さんはどのように判断してますか?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■682 / inTopicNo.13)  Re[2]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (4回)-(2007/05/17(Thu) 18:50:14)
    回答ありがとうございます
    レントゲン室は居室にならないのですか。私は番号はメモしてないのですが昭和63年1月で病院の手術室、待合室、X線操作室、レントゲン室、患者用浴室が居室となるがあったもので、今はちがうのかしら?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■683 / inTopicNo.14)  Re[6]: 木造診療所
□投稿者/ bb (10回)-(2007/05/18(Fri) 09:38:46)
    Yぱぱさんこんにちは
    法35条関係は引用が多くて悩ましい限りでする
    今回のような計画を私は次のように考えます。参考になりますか?

    特殊建築物・・法2条から病院に類似する用途で特殊建築物。
    採光・・・・・法28条から診療所で令19条に該当しない居室は法28条
           の制限を受けない。
            診察室などは居室でも法28条の対象外

    避難関係・・・法35条から令116-2について検討する必要がある。 
           法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど
           について検討。アウトなら排煙・非常照明要求される。
           レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。

    構造・・・・・法35条3から令111条検討する必要がある。
           法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど
           について検討。アウトなら木造では無理なのではないですか。
           (居室の区画を制限しているけれども、現実はその部分だけと
           言うのも木造では難しい?)      
           レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。

    患者の収容施設あり うんぬんは建物の構造規制で出てきているので、建物用途
    上からは、上記のように考えるのはいかがでしょうか。




          
            
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■684 / inTopicNo.15)  Re[7]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (5回)-(2007/05/18(Fri) 12:02:20)
    ご回答ありがとうございます

    No683に返信(bbさんの記事)
    > Yぱぱさんこんにちは
    > 法35条関係は引用が多くて悩ましい限りでする
    > 今回のような計画を私は次のように考えます。参考になりますか?
    >
    > 特殊建築物・・法2条から病院に類似する用途で特殊建築物。
    ***理解できました。患者の収容施設無いので、確認上は四号扱い

    > 採光・・・・・法28条から診療所で令19条に該当しない居室は法28条
    >        の制限を受けない。
    >         診察室などは居室でも法28条の対象外
    ****私も動揺の解釈です。病室無、入院又は入所無いので対象外扱い
    >
    > 避難関係・・・法35条から令116-2について検討する必要がある。 
    >        法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど
    >        について検討。アウトなら排煙・非常照明要求される。
    >        レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。
    ****レントゲンはやはり居室でなくなったようですね。
    >
    > 構造・・・・・法35条3から令111条検討する必要がある。
    >        法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど
    >        について検討。アウトなら木造では無理なのではないですか。
    >        (居室の区画を制限しているけれども、現実はその部分だけと
    >        言うのも木造では難しい?)      
    >        レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。
    ****木造間仕切の内側に軽鉄耐火間仕切で壁を区画し、排煙、採光を合法にする予定です。
    >
    > 患者の収容施設あり うんぬんは建物の構造規制で出てきているので、建物用途
    > 上からは、上記のように考えるのはいかがでしょうか。
    ***単純な入院施設では無いと該当しないと解釈していました。診療なので点滴ベッドしかない計画が無いので入院でも入所でもないので収容施設に該当しないと解釈しておりました。
    >
    >
    >
    >
    >       
    >         
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■688 / inTopicNo.16)  Re[8]: 木造診療所
□投稿者/ LABO (1回)-(2007/05/18(Fri) 16:11:15)
    たまたま、診療所を設計している最中だったので気になりました。
    参考までに

    1 診療所(患者の収容施設の無いもの)
      解りやすい感じのとらえ方としては、法別表第1の
      特殊建築物であって耐火、準耐火建築としなければならない建物
      という意味合いについて、特殊建築物であっても「その他の建築」
      扱いになる。

    2 上記の意味合いにて 「四号」扱いとなる。

    3 採光の検討については、各行政庁によりいろいろな解釈というより
      都道府県条例的な規約もあると思います。
      確かに令19条の規定もあるのですが、法2条四により「執務、作業」する
      という意味合いで、一部分は居室扱いとする考えもあります。
      一般的には「H7住指発153号通達」により
      「手術室、X線室、CT室、操作室、暗室、検査室」などは
      採光上必要な開口を設ける必要の無い居室となる。
      上記の部屋については性質上やむおえないので居室ではないと判断されているようです。
      その一方、
      「待合室、診察室、処置室、薬局、受付、院長室、スタッフルーム」などは
      その通達でも一部分に関しては居室扱いとはなってないが、行政により居室扱い
      とされる場合もあり。よって上記の部屋などは、採光の検討などは考える必要がある。

    4と5について
      法35条1、法35条2(令128条の4 その他の建築物 200u以上)、法35条3
      については、居室扱いになる部屋
      「待合室、診察室、処置室、薬局、受付、院長室、スタッフルーム」
      木造の場合、法35条3の「主要構造部が不燃で造らなければならない。」
      つまりこの時点で、木造建築物は不可。(大断面にて燃えしろ計算でもすれば別ですが)
      無窓の居室とはせず、1/20の採光を取ります。

    まあ結局の所、PLANをもって行政機関に居室扱いにならない部屋の確認をするのが
    ベストだとは思いますが。それにより法28条、法35条関連は回避できるかと思います。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■689 / inTopicNo.17)  Re[9]: 木造診療所
□投稿者/ MT_ (43回)-(2007/05/18(Fri) 17:11:50)
    LABOさんの書き込みで、今回の物件は決着かと思います。

    私が、木造でやった時もそうでしたので、最初に意見を書きましたがLABOさんのように上手に書けずに・・・・。

    >木造間仕切の内側に軽鉄耐火間仕切で壁を区画し、排煙、採光を合法にする予定です。・・・
    など、変な方向へ話が進んでて、どうなることかと思ったりしました。

    一時は、採光なくても木造OKなの?と、今までの自分を疑ったりしましたが、これで安心しました。

    私は、全ての居室に対して、1/20以上の有効採光と1/50以上の有効排煙窓が確保できなければ、診療所は木造建築ではできないと理解しています。

    今までに、木造2Fの住宅併用の歯科医院を複数件行いましたが、いづれも、全ての居室に対して、1/20以上の有効採光と1/50以上の有効排煙窓が確保してきました。ごく当たり前のように、スタッフルーム・待合・診察室・技巧室・準備室・ブラッシング室は居室扱い。X線室・暗室・機械室は非居室としてきました。


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■695 / inTopicNo.18)  Re[10]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (8回)-(2007/05/18(Fri) 18:49:57)
    ご回答ありがとうございます
    レントゲン室が居室ではないようなので採光、排煙、換気不要と判断できるようですね。今、計画で問題になったのはレントゲン室が居室を前提に考えたもので、1/20と1/50をとる方法を考えていました。他の居室、点滴、診察、処置、内視鏡、待合、事務、院長、事務長、職員休憩は採光、換気、排煙取れるので、木造でも可能のような気がします。
    色々お騒がせしました。今回は大変参考になりました。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■697 / inTopicNo.19)  Re[9]: 木造診療所
□投稿者/ 新人 (1回)-(2007/05/19(Sat) 13:57:08)
    No688に返信(LABOさんの記事)
    > 4と5について
    >   法35条1、法35条2(令128条の4 その他の建築物 200u以上)、法35条3
    >   については、居室扱いになる部屋
    >   「待合室、診察室、処置室、薬局、受付、院長室、スタッフルーム」
    >   木造の場合、法35条3の「主要構造部が不燃で造らなければならない。」
    >   つまりこの時点で、木造建築物は不可。(大断面にて燃えしろ計算でもすれば別ですが)
    >   無窓の居室とはせず、1/20の採光を取ります。
    >

    回答への質問ですいません。おしえて下さい。
    法35条3・・・令111条1の無窓居室ついて
    1号:1/20以上の採光開口 2号:代替進入口相当の避難開口 だと思うのですが
    質問は、この条文で無窓居室にならないのはどんな場合か?ということです。
    A:1号の窓か2号の窓のどちらか片方があれば無窓居室にならない。
    B:1号の窓と2号の窓の両方ある時にはじめて無窓居室にならない。
    どちらでしょうか?
    条文が否定文なので、何回か読むうちに分からなくなりました。
    よろしくお願いします。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■702 / inTopicNo.20)  Re[10]: 木造診療所
□投稿者/ MT_ (47回)-(2007/05/21(Mon) 15:40:47)
    こんにちは、「新人」さんのご質問だけにお答えすることを前置きした上でですが、私は、令111条1の

    A:1号の窓か2号の窓のどちらか片方があれば無窓居室にならない。

    だと理解しています。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

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