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■708 / inTopicNo.21)  Re[11]: 木造診療所
  
□投稿者/ 新人 (2回)-(2007/05/22(Tue) 14:21:16)
    No702に返信(MT_さんの記事)
    > こんにちは、「新人」さんのご質問だけにお答えすることを前置きした上でですが、私は、令111条1の
    >
    > A:1号の窓か2号の窓のどちらか片方があれば無窓居室にならない。
    >
    > だと理解しています。
    >

    ありがとうございます
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■765 / inTopicNo.22)  Re[1]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (9回)-(2007/06/01(Fri) 10:49:03)
    審査側との協議結果です参考にどうぞ
    No658に返信(Yぱぱさんの記事)
    > いつも参考にさせていただいております
    > 社内で意見の見解が合わないので皆さんの見解を聞きたくて投稿させて頂きます。
    > 物件は木造2階建て、210uです。私の解釈は
    > 1.入院施設がないので、特殊建築物にはならない

    特殊建築物にならない。第2条2項の「その他類するもの」の告示等が無い。別表1で患者の収容施設有が特殊建築物と記載をもって特建の判断をする

    > 2.特殊建築物ではない為確認上は四号物件になる

    4号物件

    > 3.採光は1/20以上必要で採光補正係数の計算で算出する

    用途を問わず1/20規制がかかる。

    > 4.採光上の無窓になると無窓居室を不燃でつくる又は主要構造部を耐火構造とするになるが木造の為不燃(LGS壁でふかす)でつくるが仕上は不燃の必要がない

    採光無窓はその居室区画部分だけを主要構造部を耐火構造又は不燃で造る。・・実際は木造と他の構造を混構造になり実現は難しいですね

    > 5.無窓の法令は「いずれか」の為、1/20以上にする。1/20以下のときは、直接外気に接する避難上有効な構造かつ直径1メートル内接又は750*1,200の開口で夢窓にならない

    いずれか規定なのでどちらかがあればよい

    > 6.レントゲンと暗室に運用上開口を設計できない。構造が木造の為、対応策はLGS不燃壁とする。用途上止むを得ない等の緩和無い

    レントゲンは居室扱いをする。採光は告示により止む得ないに該当し緩和。告示は居室扱いを前提となり告示の室名は居室となる・・排煙は止む得ないにならず。告示等を運用。126条の2・1項1号は特建の場合。特建でないので116の2第1項2号の開口部を設置か又はH12告示1436号四ハ(三)(四)で合法。・・今回木造なので(三)を採用

    との結果です。今回は改めて建基法と実用性の狭間の難しさを痛感しました。木造は大変ですね。不燃が出てくると落ち着いて解釈しないと危険ですね。・・私が木造を意識して嫌いだからですかね?


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■766 / inTopicNo.23)  Re[2]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (100回)-(2007/06/01(Fri) 12:39:48)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    2007/06/01(Fri) 19:03:51 編集(投稿者)

    No765に返信(Yぱぱさんの記事)
    > 審査側との協議結果です参考にどうぞ
    > > 物件は木造2階建て、210uです。私の解釈は
    > > 1.入院施設がないので、特殊建築物にはならない
    >
    > 特殊建築物にならない。第2条2項の「その他類するもの」の告示等が無い。別表1で患者の収容施設有が特殊建築物と記載をもって特建の判断をする

    Yぱぱさん、こんにちは。

    ご報告ありがとうございました。こういう積み重ねが大切だと思っています。

    ひとつ反論させてください。

    「第2条2項の「その他類するもの」の告示等が無い。」というのは、特殊建築物を判断する根拠にはなりません。

    条文の規定を施行令や規則、告示で補足する場合には、当該条文に「政令で定めるもの」「国土交通大臣が定めるもの」という規定が置かれています。

    逆に言えば、法に根拠を持たない告示もありません。告示は、最初に「法○条に基づき・・・定める」と、根拠条文を示しています。

    法2条2項には、そのような規定はありませんから、「その他これらに類するもの」を解釈する規定です。

    したがって、告示がないことを根拠にして「診療所は特殊建築物ではない」と判断するのは間違いです。

    こんな基本的な知識も持っていない審査庁があるとは、恐ろしいことです。
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■1537 / inTopicNo.24)  Re[2]: 木造診療所
□投稿者/ MK (1回)-(2007/10/06(Sat) 14:06:29)
    No765に返信(Yぱぱさんの記事)
    > 審査側との協議結果です参考にどうぞ
    > レントゲン室の排煙について、H12年告示1436号4ハ(3)の規定を適用されたとのことですが、防火設備の仕様について、出入り口は、鋼製として防火設備の構造方法を定めている告示(12年1360号、1369号)の例示規定に該当すれば済むことと思います。しかし、操作室との間にガラス窓(FIX)を設けた場合には(鉄製枠で網入りガラスという例示もあります。)鉛入りガラスで網入り仕様があるのか今現在確認しておりませんが、ご存じの方がいらしたら教えていただきたいと思います。
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