建築基準法等専用掲示板
(現在 過去ログ2 を表示中)

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

[ 親記事をトピックトップへ ]

このトピックに書きこむ

過去ログには書き込み不可

■1537 / inTopicNo.1)  Re[2]: 木造診療所
  
□投稿者/ MK (1回)-(2007/10/06(Sat) 14:06:29)
    No765に返信(Yぱぱさんの記事)
    > 審査側との協議結果です参考にどうぞ
    > レントゲン室の排煙について、H12年告示1436号4ハ(3)の規定を適用されたとのことですが、防火設備の仕様について、出入り口は、鋼製として防火設備の構造方法を定めている告示(12年1360号、1369号)の例示規定に該当すれば済むことと思います。しかし、操作室との間にガラス窓(FIX)を設けた場合には(鉄製枠で網入りガラスという例示もあります。)鉛入りガラスで網入り仕様があるのか今現在確認しておりませんが、ご存じの方がいらしたら教えていただきたいと思います。
引用返信/返信 [メール受信/ON] 削除キー/
■766 / inTopicNo.2)  Re[2]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (100回)-(2007/06/01(Fri) 12:39:48)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    2007/06/01(Fri) 19:03:51 編集(投稿者)

    No765に返信(Yぱぱさんの記事)
    > 審査側との協議結果です参考にどうぞ
    > > 物件は木造2階建て、210uです。私の解釈は
    > > 1.入院施設がないので、特殊建築物にはならない
    >
    > 特殊建築物にならない。第2条2項の「その他類するもの」の告示等が無い。別表1で患者の収容施設有が特殊建築物と記載をもって特建の判断をする

    Yぱぱさん、こんにちは。

    ご報告ありがとうございました。こういう積み重ねが大切だと思っています。

    ひとつ反論させてください。

    「第2条2項の「その他類するもの」の告示等が無い。」というのは、特殊建築物を判断する根拠にはなりません。

    条文の規定を施行令や規則、告示で補足する場合には、当該条文に「政令で定めるもの」「国土交通大臣が定めるもの」という規定が置かれています。

    逆に言えば、法に根拠を持たない告示もありません。告示は、最初に「法○条に基づき・・・定める」と、根拠条文を示しています。

    法2条2項には、そのような規定はありませんから、「その他これらに類するもの」を解釈する規定です。

    したがって、告示がないことを根拠にして「診療所は特殊建築物ではない」と判断するのは間違いです。

    こんな基本的な知識も持っていない審査庁があるとは、恐ろしいことです。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■765 / inTopicNo.3)  Re[1]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (9回)-(2007/06/01(Fri) 10:49:03)
    審査側との協議結果です参考にどうぞ
    No658に返信(Yぱぱさんの記事)
    > いつも参考にさせていただいております
    > 社内で意見の見解が合わないので皆さんの見解を聞きたくて投稿させて頂きます。
    > 物件は木造2階建て、210uです。私の解釈は
    > 1.入院施設がないので、特殊建築物にはならない

    特殊建築物にならない。第2条2項の「その他類するもの」の告示等が無い。別表1で患者の収容施設有が特殊建築物と記載をもって特建の判断をする

    > 2.特殊建築物ではない為確認上は四号物件になる

    4号物件

    > 3.採光は1/20以上必要で採光補正係数の計算で算出する

    用途を問わず1/20規制がかかる。

    > 4.採光上の無窓になると無窓居室を不燃でつくる又は主要構造部を耐火構造とするになるが木造の為不燃(LGS壁でふかす)でつくるが仕上は不燃の必要がない

    採光無窓はその居室区画部分だけを主要構造部を耐火構造又は不燃で造る。・・実際は木造と他の構造を混構造になり実現は難しいですね

    > 5.無窓の法令は「いずれか」の為、1/20以上にする。1/20以下のときは、直接外気に接する避難上有効な構造かつ直径1メートル内接又は750*1,200の開口で夢窓にならない

    いずれか規定なのでどちらかがあればよい

    > 6.レントゲンと暗室に運用上開口を設計できない。構造が木造の為、対応策はLGS不燃壁とする。用途上止むを得ない等の緩和無い

    レントゲンは居室扱いをする。採光は告示により止む得ないに該当し緩和。告示は居室扱いを前提となり告示の室名は居室となる・・排煙は止む得ないにならず。告示等を運用。126条の2・1項1号は特建の場合。特建でないので116の2第1項2号の開口部を設置か又はH12告示1436号四ハ(三)(四)で合法。・・今回木造なので(三)を採用

    との結果です。今回は改めて建基法と実用性の狭間の難しさを痛感しました。木造は大変ですね。不燃が出てくると落ち着いて解釈しないと危険ですね。・・私が木造を意識して嫌いだからですかね?


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■708 / inTopicNo.4)  Re[11]: 木造診療所
□投稿者/ 新人 (2回)-(2007/05/22(Tue) 14:21:16)
    No702に返信(MT_さんの記事)
    > こんにちは、「新人」さんのご質問だけにお答えすることを前置きした上でですが、私は、令111条1の
    >
    > A:1号の窓か2号の窓のどちらか片方があれば無窓居室にならない。
    >
    > だと理解しています。
    >

    ありがとうございます
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■702 / inTopicNo.5)  Re[10]: 木造診療所
□投稿者/ MT_ (47回)-(2007/05/21(Mon) 15:40:47)
    こんにちは、「新人」さんのご質問だけにお答えすることを前置きした上でですが、私は、令111条1の

    A:1号の窓か2号の窓のどちらか片方があれば無窓居室にならない。

    だと理解しています。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■697 / inTopicNo.6)  Re[9]: 木造診療所
□投稿者/ 新人 (1回)-(2007/05/19(Sat) 13:57:08)
    No688に返信(LABOさんの記事)
    > 4と5について
    >   法35条1、法35条2(令128条の4 その他の建築物 200u以上)、法35条3
    >   については、居室扱いになる部屋
    >   「待合室、診察室、処置室、薬局、受付、院長室、スタッフルーム」
    >   木造の場合、法35条3の「主要構造部が不燃で造らなければならない。」
    >   つまりこの時点で、木造建築物は不可。(大断面にて燃えしろ計算でもすれば別ですが)
    >   無窓の居室とはせず、1/20の採光を取ります。
    >

    回答への質問ですいません。おしえて下さい。
    法35条3・・・令111条1の無窓居室ついて
    1号:1/20以上の採光開口 2号:代替進入口相当の避難開口 だと思うのですが
    質問は、この条文で無窓居室にならないのはどんな場合か?ということです。
    A:1号の窓か2号の窓のどちらか片方があれば無窓居室にならない。
    B:1号の窓と2号の窓の両方ある時にはじめて無窓居室にならない。
    どちらでしょうか?
    条文が否定文なので、何回か読むうちに分からなくなりました。
    よろしくお願いします。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■695 / inTopicNo.7)  Re[10]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (8回)-(2007/05/18(Fri) 18:49:57)
    ご回答ありがとうございます
    レントゲン室が居室ではないようなので採光、排煙、換気不要と判断できるようですね。今、計画で問題になったのはレントゲン室が居室を前提に考えたもので、1/20と1/50をとる方法を考えていました。他の居室、点滴、診察、処置、内視鏡、待合、事務、院長、事務長、職員休憩は採光、換気、排煙取れるので、木造でも可能のような気がします。
    色々お騒がせしました。今回は大変参考になりました。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■689 / inTopicNo.8)  Re[9]: 木造診療所
□投稿者/ MT_ (43回)-(2007/05/18(Fri) 17:11:50)
    LABOさんの書き込みで、今回の物件は決着かと思います。

    私が、木造でやった時もそうでしたので、最初に意見を書きましたがLABOさんのように上手に書けずに・・・・。

    >木造間仕切の内側に軽鉄耐火間仕切で壁を区画し、排煙、採光を合法にする予定です。・・・
    など、変な方向へ話が進んでて、どうなることかと思ったりしました。

    一時は、採光なくても木造OKなの?と、今までの自分を疑ったりしましたが、これで安心しました。

    私は、全ての居室に対して、1/20以上の有効採光と1/50以上の有効排煙窓が確保できなければ、診療所は木造建築ではできないと理解しています。

    今までに、木造2Fの住宅併用の歯科医院を複数件行いましたが、いづれも、全ての居室に対して、1/20以上の有効採光と1/50以上の有効排煙窓が確保してきました。ごく当たり前のように、スタッフルーム・待合・診察室・技巧室・準備室・ブラッシング室は居室扱い。X線室・暗室・機械室は非居室としてきました。


引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■688 / inTopicNo.9)  Re[8]: 木造診療所
□投稿者/ LABO (1回)-(2007/05/18(Fri) 16:11:15)
    たまたま、診療所を設計している最中だったので気になりました。
    参考までに

    1 診療所(患者の収容施設の無いもの)
      解りやすい感じのとらえ方としては、法別表第1の
      特殊建築物であって耐火、準耐火建築としなければならない建物
      という意味合いについて、特殊建築物であっても「その他の建築」
      扱いになる。

    2 上記の意味合いにて 「四号」扱いとなる。

    3 採光の検討については、各行政庁によりいろいろな解釈というより
      都道府県条例的な規約もあると思います。
      確かに令19条の規定もあるのですが、法2条四により「執務、作業」する
      という意味合いで、一部分は居室扱いとする考えもあります。
      一般的には「H7住指発153号通達」により
      「手術室、X線室、CT室、操作室、暗室、検査室」などは
      採光上必要な開口を設ける必要の無い居室となる。
      上記の部屋については性質上やむおえないので居室ではないと判断されているようです。
      その一方、
      「待合室、診察室、処置室、薬局、受付、院長室、スタッフルーム」などは
      その通達でも一部分に関しては居室扱いとはなってないが、行政により居室扱い
      とされる場合もあり。よって上記の部屋などは、採光の検討などは考える必要がある。

    4と5について
      法35条1、法35条2(令128条の4 その他の建築物 200u以上)、法35条3
      については、居室扱いになる部屋
      「待合室、診察室、処置室、薬局、受付、院長室、スタッフルーム」
      木造の場合、法35条3の「主要構造部が不燃で造らなければならない。」
      つまりこの時点で、木造建築物は不可。(大断面にて燃えしろ計算でもすれば別ですが)
      無窓の居室とはせず、1/20の採光を取ります。

    まあ結局の所、PLANをもって行政機関に居室扱いにならない部屋の確認をするのが
    ベストだとは思いますが。それにより法28条、法35条関連は回避できるかと思います。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■684 / inTopicNo.10)  Re[7]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (5回)-(2007/05/18(Fri) 12:02:20)
    ご回答ありがとうございます

    No683に返信(bbさんの記事)
    > Yぱぱさんこんにちは
    > 法35条関係は引用が多くて悩ましい限りでする
    > 今回のような計画を私は次のように考えます。参考になりますか?
    >
    > 特殊建築物・・法2条から病院に類似する用途で特殊建築物。
    ***理解できました。患者の収容施設無いので、確認上は四号扱い

    > 採光・・・・・法28条から診療所で令19条に該当しない居室は法28条
    >        の制限を受けない。
    >         診察室などは居室でも法28条の対象外
    ****私も動揺の解釈です。病室無、入院又は入所無いので対象外扱い
    >
    > 避難関係・・・法35条から令116-2について検討する必要がある。 
    >        法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど
    >        について検討。アウトなら排煙・非常照明要求される。
    >        レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。
    ****レントゲンはやはり居室でなくなったようですね。
    >
    > 構造・・・・・法35条3から令111条検討する必要がある。
    >        法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど
    >        について検討。アウトなら木造では無理なのではないですか。
    >        (居室の区画を制限しているけれども、現実はその部分だけと
    >        言うのも木造では難しい?)      
    >        レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。
    ****木造間仕切の内側に軽鉄耐火間仕切で壁を区画し、排煙、採光を合法にする予定です。
    >
    > 患者の収容施設あり うんぬんは建物の構造規制で出てきているので、建物用途
    > 上からは、上記のように考えるのはいかがでしょうか。
    ***単純な入院施設では無いと該当しないと解釈していました。診療なので点滴ベッドしかない計画が無いので入院でも入所でもないので収容施設に該当しないと解釈しておりました。
    >
    >
    >
    >
    >       
    >         
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■683 / inTopicNo.11)  Re[6]: 木造診療所
□投稿者/ bb (10回)-(2007/05/18(Fri) 09:38:46)
    Yぱぱさんこんにちは
    法35条関係は引用が多くて悩ましい限りでする
    今回のような計画を私は次のように考えます。参考になりますか?

    特殊建築物・・法2条から病院に類似する用途で特殊建築物。
    採光・・・・・法28条から診療所で令19条に該当しない居室は法28条
           の制限を受けない。
            診察室などは居室でも法28条の対象外

    避難関係・・・法35条から令116-2について検討する必要がある。 
           法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど
           について検討。アウトなら排煙・非常照明要求される。
           レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。

    構造・・・・・法35条3から令111条検討する必要がある。
           法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど
           について検討。アウトなら木造では無理なのではないですか。
           (居室の区画を制限しているけれども、現実はその部分だけと
           言うのも木造では難しい?)      
           レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。

    患者の収容施設あり うんぬんは建物の構造規制で出てきているので、建物用途
    上からは、上記のように考えるのはいかがでしょうか。




          
            
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■682 / inTopicNo.12)  Re[2]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (4回)-(2007/05/17(Thu) 18:50:14)
    回答ありがとうございます
    レントゲン室は居室にならないのですか。私は番号はメモしてないのですが昭和63年1月で病院の手術室、待合室、X線操作室、レントゲン室、患者用浴室が居室となるがあったもので、今はちがうのかしら?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■681 / inTopicNo.13)  Re[5]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (3回)-(2007/05/17(Thu) 18:31:59)
    私の勘違いかな
    採光1/20は法35条の三と令131条より、用途の記載無いので居室がある建築物は法35条の三と令131条によって無窓判定をすると解釈していたのですが・・・採光は法28条と令19条だけの判定だけなのでしょうか?
    いまこの分を書いていて気になってしまったのは患者の収容施設の定義ってあるのですか?私は単純に入院施設の有無で判断していました。皆さんはどのように判断してますか?
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■680 / inTopicNo.14)  Re[5]: 木造診療所
□投稿者/ Yぱぱ (2回)-(2007/05/17(Thu) 18:22:00)
    回答ありがとうございます
    診療所は収容施設の有無に関係なく特殊建築物になるは理解できます。
    今回は特殊建築物で確認はかっこ書きより4号になるですよね
    内装制限も別表かっこより収容施設がないと内装制限対象ならない・・現実はごく少ない外来専門病院と一般の歯科医院、内科系診療所は内装制限対象にならないと解釈ですね....といっても文字だけだからどのケースが収容施設はイメージがあってないかも
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■673 / inTopicNo.15)  Re[4]: 木造診療所
□投稿者/ MT_ (42回)-(2007/05/17(Thu) 11:06:48)

    >相互不可侵の原則で成り立っているのですから、他の条文を勘案して解釈することは混乱の元になりまねません。

    了解しました。以降、そのつもりで拝見させて頂きます。

    元の質問者の方がどう読み取られるか、少々の疑問も残りますが・・・。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■672 / inTopicNo.16)  Re[3]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (88回)-(2007/05/17(Thu) 10:47:31)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    No671に返信(MT_さんの記事)
    > 鈴木さん こんにちは MT_です。いつもお世話になってます。
    >
    > この採光の件、鈴木さんの書き込みはその通りですが、
    >
    > 今回の物件は木造ですし、法35条以下の条文による規定を回避するためには、やはり、全ての居室において「有効な採光1/20」以上を確保を確認する必要があるかと思います。
    >
    > 大きな耐火建築物などでは、この件(採光)に関わらず、その用途・規模によって必然的に法35条に該当しますので、鈴木さんの書き込みの通り、採光計算は不要かと思いますが、今回の相談物件は「小規模木造」ということに限定して私は書き込みしました。
    >
    > どうでしょうか?
    >
    ◆MT_さん、こんにちは、鈴木繁康です。

    ご心配されていることは分かりましたが、条文ごとに問題を解いていく方が、遠回りのようで早道なのです。

    各条文は、それぞれ独立した規定であり、相互不可侵の原則で成り立っているのですから、他の条文を勘案して解釈することは混乱の元になりまねません。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■671 / inTopicNo.17)  Re[2]: 木造診療所
□投稿者/ MT_ (41回)-(2007/05/17(Thu) 08:47:38)
    鈴木さん こんにちは MT_です。いつもお世話になってます。

    この採光の件、鈴木さんの書き込みはその通りですが、

    今回の物件は木造ですし、法35条以下の条文による規定を回避するためには、やはり、全ての居室において「有効な採光1/20」以上を確保を確認する必要があるかと思います。

    大きな耐火建築物などでは、この件(採光)に関わらず、その用途・規模によって必然的に法35条に該当しますので、鈴木さんの書き込みの通り、採光計算は不要かと思いますが、今回の相談物件は「小規模木造」ということに限定して私は書き込みしました。

    どうでしょうか?

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■668 / inTopicNo.18)  Re[1]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (86回)-(2007/05/16(Wed) 21:47:18)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    No658に返信(Yぱぱさんの記事)
    > 3.採光は1/20以上必要で採光補正係数の計算で算出する
    > 3は採光計算は用途を問わずに居室が有る限り最低1/20の計算でチェックするひつようがる・・1/5,1/7,1/10の規定はもちろんその他の建築物も採光が必要だ---いままで言われたことないし計算しないでやってきたと言い張ってる

    ◆では、次の質問にとりかかりましょう。

    採光の有効面積を「1/20以上」とする根拠は何ですか?

    採光計算はすべての居室に適用されるわけではありません。(法28条1項)

    診療所でも入院施設がなければ、採光に必要な開口部は必要としない。
    したがって、採光計算は不要。(令19条)

    「1/20以上」は、換気のための窓、開口部の大きさのことでしょう。(法28条2項)
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■667 / inTopicNo.19)  Re[4]: 木造診療所
□投稿者/ MMM (14回)-(2007/05/16(Wed) 17:49:10)
    No666に返信(鈴木繁康@都市科学研究所さんの記事)
    > 医療法でいう診療施設は、病院(入院施設20以上)、診療所(19以下)、助産所(10以下)である。
    >
    > 建築基準法では、病院(有床:20以上、無床0)、診療所(有床:19以下、無床0)、助産所に分類してそれぞれ該当する条文が適用される。
    >
    > *助産所は用途規制のみ(行政実例)
    >
    > ◆それでは令128条の4の対象にならない「無床病院」とは何か?
    >
    > これは、単体規制は棟別に適用されるので、病院であっても外来専門病棟のように、入院施設が無いものは対象にならないという意味。

    鈴木さん、有難うございます。
    良く理解できました。
    病院(無床)には少々驚きました。

引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/
■666 / inTopicNo.20)  Re[3]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (85回)-(2007/05/16(Wed) 17:22:15)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    2007/05/17(Thu) 02:26:45 編集(投稿者)
    2007/05/17(Thu) 02:21:25 編集(投稿者)

    No665に返信(MMMさんの記事)
    > 鈴木さん、こんにちは。
    > 確認させて下さい。
    >
    > @ 診療所という用途の建物は、特殊建築物に当たる。
    > A しかし、診療所でも収容施設が1から19人分のものと
    > B 収容施設が0の診療所に分類される
    > C 「患者の収容施設がある場合に限る」とある条文では、
    >   Bの診療所のみ対象にならない。
    >
    > D 病院と診療所の区別は「医療法」から、
    >   収容施設20人分以上が、病院
    >   収容施設0から19人分までが、診療所
    >
    > Dはともかく、@からCまでは以上のような理解で
    > 良いでしょうか?

    ◆そうですね。

    医療法でいう診療施設は、病院(入院施設20以上)、診療所(19以下)、助産所(10以下)である。

    建築基準法では、病院(有床:20以上又は1以上(棟別の場合)、無床:0)、診療所(有床:19以下、無床:0)、助産所に分類してそれぞれ該当する条文が適用される。

    *助産所は用途規制のみ(行政実例:一低住専で建築可)

    ◆それでは令128条の4の対象にならない「無床病院」とは何か?

    これは、単体規制は棟別に適用されるので、病院であっても外来専門病棟のように、入院施設が無いものは対象にならないという意味。
引用返信/返信 [メール受信/OFF] 削除キー/

次の20件>

トピック内ページ移動 / << 0 | 1 >>
Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -