□投稿者/ bb (10回)-(2007/05/18(Fri) 09:38:46)
| Yぱぱさんこんにちは 法35条関係は引用が多くて悩ましい限りでする 今回のような計画を私は次のように考えます。参考になりますか?
特殊建築物・・法2条から病院に類似する用途で特殊建築物。 採光・・・・・法28条から診療所で令19条に該当しない居室は法28条 の制限を受けない。 診察室などは居室でも法28条の対象外
避難関係・・・法35条から令116-2について検討する必要がある。 法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど について検討。アウトなら排煙・非常照明要求される。 レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。
構造・・・・・法35条3から令111条検討する必要がある。 法28条対象外でも、事務室・診察室・スタッフルームなど について検討。アウトなら木造では無理なのではないですか。 (居室の区画を制限しているけれども、現実はその部分だけと 言うのも木造では難しい?) レントゲン室は・・・小規模なものは一般的には非居室扱い。
患者の収容施設あり うんぬんは建物の構造規制で出てきているので、建物用途 上からは、上記のように考えるのはいかがでしょうか。
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