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No665 の記事


■665 / )  Re[2]: 木造診療所
□投稿者/ MMM (13回)-(2007/05/16(Wed) 15:29:08)
    鈴木さん、こんにちは。
    確認させて下さい。

    @ 診療所という用途の建物は、特殊建築物に当たる。
    A しかし、診療所でも収容施設が1から19人分のものと
    B 収容施設が0の診療所に分類される
    C 「患者の収容施設がある場合に限る」とある条文では、
      Bの診療所のみ対象にならない。

    D 病院と診療所の区別は「医療法」から、
      収容施設20人分以上が、病院
      収容施設0から19人分までが、診療所

    Dはともかく、@からCまでは以上のような理解で
    良いでしょうか?


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