□投稿者/ MMM (13回)-(2007/05/16(Wed) 15:29:08)
| 鈴木さん、こんにちは。 確認させて下さい。
@ 診療所という用途の建物は、特殊建築物に当たる。 A しかし、診療所でも収容施設が1から19人分のものと B 収容施設が0の診療所に分類される C 「患者の収容施設がある場合に限る」とある条文では、 Bの診療所のみ対象にならない。
D 病院と診療所の区別は「医療法」から、 収容施設20人分以上が、病院 収容施設0から19人分までが、診療所
Dはともかく、@からCまでは以上のような理解で 良いでしょうか?
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