□投稿者/ MT_ (41回)-(2007/05/17(Thu) 08:47:38)
| 鈴木さん こんにちは MT_です。いつもお世話になってます。
この採光の件、鈴木さんの書き込みはその通りですが、
今回の物件は木造ですし、法35条以下の条文による規定を回避するためには、やはり、全ての居室において「有効な採光1/20」以上を確保を確認する必要があるかと思います。
大きな耐火建築物などでは、この件(採光)に関わらず、その用途・規模によって必然的に法35条に該当しますので、鈴木さんの書き込みの通り、採光計算は不要かと思いますが、今回の相談物件は「小規模木造」ということに限定して私は書き込みしました。
どうでしょうか?
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