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No666 の記事


■666 / )  Re[3]: 木造診療所
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (85回)-(2007/05/16(Wed) 17:22:15)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    2007/05/17(Thu) 02:26:45 編集(投稿者)
    2007/05/17(Thu) 02:21:25 編集(投稿者)

    No665に返信(MMMさんの記事)
    > 鈴木さん、こんにちは。
    > 確認させて下さい。
    >
    > @ 診療所という用途の建物は、特殊建築物に当たる。
    > A しかし、診療所でも収容施設が1から19人分のものと
    > B 収容施設が0の診療所に分類される
    > C 「患者の収容施設がある場合に限る」とある条文では、
    >   Bの診療所のみ対象にならない。
    >
    > D 病院と診療所の区別は「医療法」から、
    >   収容施設20人分以上が、病院
    >   収容施設0から19人分までが、診療所
    >
    > Dはともかく、@からCまでは以上のような理解で
    > 良いでしょうか?

    ◆そうですね。

    医療法でいう診療施設は、病院(入院施設20以上)、診療所(19以下)、助産所(10以下)である。

    建築基準法では、病院(有床:20以上又は1以上(棟別の場合)、無床:0)、診療所(有床:19以下、無床:0)、助産所に分類してそれぞれ該当する条文が適用される。

    *助産所は用途規制のみ(行政実例:一低住専で建築可)

    ◆それでは令128条の4の対象にならない「無床病院」とは何か?

    これは、単体規制は棟別に適用されるので、病院であっても外来専門病棟のように、入院施設が無いものは対象にならないという意味。
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