| 2007/05/17(Thu) 02:26:45 編集(投稿者) 2007/05/17(Thu) 02:21:25 編集(投稿者)
■No665に返信(MMMさんの記事) > 鈴木さん、こんにちは。 > 確認させて下さい。 > > @ 診療所という用途の建物は、特殊建築物に当たる。 > A しかし、診療所でも収容施設が1から19人分のものと > B 収容施設が0の診療所に分類される > C 「患者の収容施設がある場合に限る」とある条文では、 > Bの診療所のみ対象にならない。 > > D 病院と診療所の区別は「医療法」から、 > 収容施設20人分以上が、病院 > 収容施設0から19人分までが、診療所 > > Dはともかく、@からCまでは以上のような理解で > 良いでしょうか?
◆そうですね。
医療法でいう診療施設は、病院(入院施設20以上)、診療所(19以下)、助産所(10以下)である。
建築基準法では、病院(有床:20以上又は1以上(棟別の場合)、無床:0)、診療所(有床:19以下、無床:0)、助産所に分類してそれぞれ該当する条文が適用される。
*助産所は用途規制のみ(行政実例:一低住専で建築可)
◆それでは令128条の4の対象にならない「無床病院」とは何か?
これは、単体規制は棟別に適用されるので、病院であっても外来専門病棟のように、入院施設が無いものは対象にならないという意味。
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