□投稿者/ LABO (1回)-(2007/05/18(Fri) 16:11:15)
| たまたま、診療所を設計している最中だったので気になりました。 参考までに
1 診療所(患者の収容施設の無いもの) 解りやすい感じのとらえ方としては、法別表第1の 特殊建築物であって耐火、準耐火建築としなければならない建物 という意味合いについて、特殊建築物であっても「その他の建築」 扱いになる。
2 上記の意味合いにて 「四号」扱いとなる。
3 採光の検討については、各行政庁によりいろいろな解釈というより 都道府県条例的な規約もあると思います。 確かに令19条の規定もあるのですが、法2条四により「執務、作業」する という意味合いで、一部分は居室扱いとする考えもあります。 一般的には「H7住指発153号通達」により 「手術室、X線室、CT室、操作室、暗室、検査室」などは 採光上必要な開口を設ける必要の無い居室となる。 上記の部屋については性質上やむおえないので居室ではないと判断されているようです。 その一方、 「待合室、診察室、処置室、薬局、受付、院長室、スタッフルーム」などは その通達でも一部分に関しては居室扱いとはなってないが、行政により居室扱い とされる場合もあり。よって上記の部屋などは、採光の検討などは考える必要がある。
4と5について 法35条1、法35条2(令128条の4 その他の建築物 200u以上)、法35条3 については、居室扱いになる部屋 「待合室、診察室、処置室、薬局、受付、院長室、スタッフルーム」 木造の場合、法35条3の「主要構造部が不燃で造らなければならない。」 つまりこの時点で、木造建築物は不可。(大断面にて燃えしろ計算でもすれば別ですが) 無窓の居室とはせず、1/20の採光を取ります。
まあ結局の所、PLANをもって行政機関に居室扱いにならない部屋の確認をするのが ベストだとは思いますが。それにより法28条、法35条関連は回避できるかと思います。
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