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■79 / 3階層)  3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉 (3回)-(2010/05/28(Fri) 15:34:18)
https://www.com-sys.co.jp
    2010/05/28(Fri) 15:39:11 編集(投稿者)


    HILAさん
    比嘉です。解答を続けたいと思います。
    繰り返し同じ内容のご質問の様です。

    >  但し、私としてはこの令132条各項の緩和(?)規定というのは基本的に
    >  『道路幅員(みなし)』に関する規定であって、『適用距離』に関しては一切
    >  触れていない事から、この条文のみで令132条第2項の奥側に領域が発生しない
    >  (令132条第3項の区域が無い)と判断して良いのか疑問が残ります。

    比嘉解答
     今回はあくまで4方向道路の天空率区域区分法に際した質問に対する解答です。
    繰り返しになりますが天空率において道路高さ制限適合建築物を作成する際は下記政令が適用されます。

    第135条の6
    3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第1号の規定の適用については、・・・第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分の」とする。

    とあります。2以上の道路は132条で区域区分し区域毎に比較されます。


    > 私がもしこの様な(3以上の道路に面する)敷地で設計/
    >  天空率検討を行うことになった場合、令132条の条文のみで客先や行政、
    >  審査機関等の担当者相手に説明する(納得してもらう)自信がありません。

     今回解答してきた事は、当方のサポートセンターで指導した事です。もちろん問題になった事は、一度もありません。審査期間の方から同様の質問を頂いた事は施行直後何度かありました。が説明の上、納得頂いております。

     天空率の審査の現場では、当初、公的機関より統一的な考えが示されなかった事で不安を持ちながら設計されている方が多くいます。
     ここでの比嘉の解答は公の解答として確立された事のみを提示しております。皆に安心して利用して頂きたいからです。天空率の2以上の道路の区域区分は公(JCBA)では、確立されております。この件の回答も問題ありません。私共のサポートセンターではこの様に回答し続けております。

    >  
    >  『…JCBA HPでは、その為の注意を喚起する為、…』とありましたが、私も昨年の5/18以降何回も読み直しているのですが、P50に記載されている内容(項目)で「令132条第2項の奥側には領域が発生しない」という趣旨の文章がどれなのか私には理解できませんでした。
    >  ※実際どれなのでしょうか?

    比嘉解答
    領域が発生しないのではなくB、D側から一体で適用されると終始お伝えしております

    JCBAのサイトでは、この事をせまい道路C側から2Cで区分されたB、D側の赤部分をさらにB,D側から区分した間違いを図示しています。狭い区域で天空率計算を行いNGになる不合理な間違いを図1−6を提示して解説しております。

    解説はD側に関して記述しております。
    「・図1-6-1 のような狭い道路側からの「2C」のような区域区分は行わない。」

      この表現がの意味する事は、引き出し線で枠に記述された「それぞれ一体処理する(B,Dの幅員で)」と同じです。B、D側からの勾配で一体で区分すれば良いとしています。

     JCBAでは、BD側の赤表示部の区分は不要だと明快に記述しております。これの掲載の経緯は、審査期間において、その様に主張するケースが少数ながら有、JCBAとして統一した考えを示す為、見解として発表となりました。

     書きぶりに関して比嘉ブログで示す様に「仮に区分されたとしても同一勾配:同一前面道路になる為に区分して処理する必要が無い為結果一体となる。」記述も検討されました。結果シンプルに「狭い道路側からの「2C」のような区域区分は行わない。」の一文で充分との事になりました。つまり狭い道路から広い道路には周りこまないとする常識的な記述で充分だという事です。

    > また質問で「道路Dに対して何故に『2B,2C』(何故にBが関係しているのだ
    > ろ う?)という点と、『幅員C適用区域』(道路Dに幅員Cの区域?)の2点です。> この部分を何度読み返してもどういう意図なのか理解できず、図1-6-1と見比べても よくわかりません。> これはどういうことなのでしょうか?

     比嘉回答
    敷地の横幅が狭い事例ではDに対して道路中心10の区域でB側から2Bの影響で区分されます。それぞれの2倍ですので当然です。

    東西幅が狭くDに対してBの2倍の影響がある事例:不整形な敷地など作図し検討してみて下さい。132条を正しく適用する事がいかに重要かお気づきになるはずです。政令に忠実に区域区分する事で公平な地価評価にもつながると思います。

    『広幅道路』
    >  の区域(領域)は適用距離が図中矢印の先端(網掛部分最下)であれば、
    >  図下側のラインは添付図の様に直線になるのでは?それとも狭い方の道路
    >  中心線から10mの範囲(図赤丸囲い範囲)は広幅道路からの天空率の領域
    >  から除外(?)するという事なのでしょうか?

    最後の回答です。
    記述されているとおり「左のみの区域で正しい」がすべてです。適用距離内にあるからと132条を無視した右側の図の区分は不要と明快に記述しています。

    以上です。この4方向道路の解説は繰り返しが多くなりましたのでこれで終了とします。複数道路天空率に132条を正しく理解する事は重要です。今回のHILAさんの一連の質問は皆さまの理解を向上する上で大変貢献したのではと思います。ご苦労さまでした。ただ次回から質問は1ケース毎としましょう。比嘉もこのところ本業がタイトになってきました。では次回までさよなら。



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