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■75 / 親階層)  3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (10回)-(2010/05/20(Thu) 17:19:44)
    比嘉様

    たびたびすいません。

    まず今までのおさらいも兼ねて、図を整理しました。

    1.(図-左上)
     とりあえず、天空率〜適合建築物etcを検討する前に
     全ての道路に対して「道路斜線制限(法56、令132)」による
     エリア分けをしてみました。

    ※今回は「道路C」に対する領域(適合建築物)のみを記載しています。

    2.(令132条第1項 →図中上)
     『建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の
      境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、
      35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が
      10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な
      前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。』

     とありますので、道路B・C・Dそれぞれの道路中心線から10mを超える区域が
     道路幅員8mとみなす領域(「領域−4」赤塗潰)となります。この場合の
     奥行きは、8mの道路に接しているものとみなしているので、道路Cとの
     境界線より8m下がった所から「適用距離(20m)」までとなります。
     
     →ここの領域については条文通り、何も問題ありません。
      ※審査機関や行政の担当者によっては『道路Cの天空率なのだから、道路B
       道路Dの境界線まで延ばす』という解釈をされている方もいるようですが、
       条文通りに解釈すると確かにこうなりますし、同条2/3項の条文からも
       まずは優先的(?)にこの領域が確定します。

    3.(令132条第2項 →図右上)
     『前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離が
      それぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路に
      あつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、
      かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路
      とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい
      前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。』

     より、道路C+道路Bの交差点(?)部分より幅14m×奥行8mの区域を
     道路Bの幅員7m、道路C+道路Dの交差点(?)部分より幅10m×奥行8mの
     区域を道路Dの幅員5mに接しているものとしてみなす領域(「領域−5」
     緑塗潰、「領域−6」青塗潰)となります。この場合の奥行きは、
     「領域−5」/「領域−6」とも道路C境界線より8m(道路C幅員×2)
     までとなります。

     →ここの領域についても条文通り、とりあえず問題ありません。

    3.(令132条第3項 →図左下)
     『前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路と
      する。』

     より、「領域−5」・「領域−6」にはさまれた区域を道路Cの幅員4m
     とみなす領域(「領域−7」黄塗潰)となります。(ここまでは、問題無い
     と思われます)

    ●私が疑問に思っているのはこの令132第3項の区域で「領域−5」および
     「領域−6」の上側(赤丸囲)の区域です。

     先の質問にも書きましたが、「適用距離」に関しては緩和(?)の条文が
     どこにも見つけることが出来なかったので、この区域(部分)にも「新しい
     (別の)領域が必要なのでは?」と思ってしまいます。
     
     ※比嘉さんが指摘されている、『奥行きは、常に適用距離まで伸ばす』と
      いうのとは若干意味合いが異なっていると思われます。
     
     この部分に対して、道路Cに対する領域(適合建築物)が発生しないという
     のはなぜでしょうか?
     
     (法56条第1項)
     『別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の
      区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に
      掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線
      までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの』

     より、仮に適用距離が20mとされている地域であれば、道路C(又は、
     みなし道路 ※建物後退が無い場合)の反対側の境界線から適用距離までは
     道路斜線が発生するのではないのでしょうか?

     例えば…

    4.(exp-A 図中下)
     令132-3より道路B側は接している道路Bの、道路D側は同じく道路Dの幅員で
     道路斜線がかかっていると仮定した「領域−5a」「領域−6a」という様な…
     この場合の適用距離は、それぞれ7m or 5mのみなし道路から20mの範囲まで
     となります。(この場合はそれぞれ令132-2領域の「領域−5」、「領域−6」
     と同じ道路幅員となるので、「領域−5」および「領域−6」と領域分割せず、
     まとめて1つの領域となりますが…)

    5.(exp-B 図右下)
     とりあえず条文はおいておいて(良いのか?)道路Cからの道路斜線がかかって
     いるものと仮定し、「領域−8」「領域−9」を新たに作成します。
     この場合、道路Cからの道路斜線としているので、奥行は道路Cの反対側の
     境界線から20mとなります。

    以上、よろしくお願いいたします。
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