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■77 / 2階層)  3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (11回)-(2010/05/25(Tue) 15:16:31)
    比嘉様

    いつも回答ありがとうございます。

    まず、質問させていただく前に『不明な記述』について補足(言い訳?)させて
    いただきたいと思います。

    『奥行きは、常に適用距離まで伸ばす』とは、比嘉様が5/14(#73)の回答で
    下(最後)から10行目に私が誤解していると想定して記載(記述)されたもの
    と思われます。

    私としては、『伸ばす』と書かれますと令132条第2項の区域の奥行きが2B〜2D
    では無く、そのまま(広幅幅員のまま)文字通り『伸ばす』(=延長する)と
    誤解していると比嘉様に解釈されていると思いましたので記載いたしました。
    (私としては令132条第2項までの区域分けまではOKで、令132条第2項の奥側〜
    適用距離までの間に令132条第3項の区域があるのでは?と思っていましたので)

    前回の質問にて、私の疑問(意図?)がわかっていただけたかと思いますので、
    削除しても構いませんが…。

    私の記載(記述)不足により、誤解を招いたり気を悪くなされたのであれば
    この場にてお詫びいたします。又、ご希望であれば記載・記述文章についても
    至急訂正・削除させていただきます。

    さて、前置きが長くなりましたが本題の質問をさせていただきたいと思います。

    @前回の回答にて、『適用距離』の緩和に関して、「基準法56条6項で規定の
     適用の緩和が記述されています。」とありました。(条文及び説明etcは省略
     させていただいております)
     確かに法56条第6項には「前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で
     定める。」とありますので同条第1項〜第5項までの全てにかかってくるものと
     思われます。又、「政令で定める」の政令は令131条の2〜135条の2となります
     ので、「2以上の道路がある場合」は令132条で定られている区域分け+道路
     幅員(みなし)とする事になります。ここまでは私も認識しております。

     但し、私としてはこの令132条各項の緩和(?)規定というのは基本的に
     『道路幅員(みなし)』に関する規定であって、『適用距離』に関しては一切
     触れていない事から、この条文のみで令132条第2項の奥側に領域が発生しない
     (令132条第3項の区域が無い)と判断して良いのか疑問が残ります。

     余談ではありますが、私がもしこの様な(3以上の道路に面する)敷地で設計/
     天空率検討を行うことになった場合、令132条の条文のみで客先や行政、
     審査機関等の担当者相手に説明する(納得してもらう)自信がありません。
     
     又、比嘉様からの回答(?)の中に『…JCBA HPでは、その為の注意を喚起
     する為、…』とありましたが、私も昨年の5/18以降何回も読み直しているの
     ですが、P50に記載されている内容(項目)で「令132条第2項の奥側には領域
     が発生しない」という趣旨の文章がどれなのか私には理解できませんでした。
     ※実際どれなのでしょうか?
     (1)2以上の前面道路が…
     ・狭い道路からの2A処理は… →これでは無いと思う?
     ・令132条の規定は… → これ?でも適用距離云々の記載は無いですし…
     ・図1-6-1のような… → これも違うと思う?
     (2)2方向道路における…
     ・広幅幅員からの… →これも違う?
     ・令132条第1項は… →令132条第1項だからこれも違う?

    ●上記の質問でJCBA HPの話が出ましたので、ちょっと脱線(?)させて
     いただいて、「天空率の運用の検討について」のP50に記載されている
     内容でわからない箇所があるので質問いたします。
     
    A1.2(1)4方を道路に囲まれている敷地の区域区分の2行(?)目

     『令132条の規定は、常に広い道路から「幅員の2倍かつ35m」の区域を
     設定する。図1-6-1では、道路Dにおいては、まず初めに2B,2Cで区分
     される区域を設定し、残る区域を「幅員C適用区域」として設定する。』

     とありますが、この内容がよくわかりません。道路Dに対して何故に
     『2B,2C』(何故にBが関係しているのだろう?)という点と、
     『幅員C適用区域』(道路Dに幅員Cの区域?)の2点です。この部分を
     何度読み返してもどういう意図なのか理解できず、図1-6-1と見比べても
     よくわかりません。これはどういうことなのでしょうか?

    B『図1-6-2 2方向道路における区域区分について』の図で四角囲いの
     文章中に「…(左図のみの区域で正しい)」とありますが、『広幅道路』
     の区域(領域)は適用距離が図中矢印の先端(網掛部分最下)であれば、
     図下側のラインは添付図の様に直線になるのでは?それとも狭い方の道路
     中心線から10mの範囲(図赤丸囲い範囲)は広幅道路からの天空率の領域
     から除外(?)するという事なのでしょうか?

    以上、よろしくお願いいたします。
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