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Nomal 3以上の道路に面する場合 /HILA (10/05/20(Thu) 17:19) #75 5.GIF/61KB
Nomal Re[1]: 3以上の道路に面する場合 /比嘉昇秀 (10/05/24(Mon) 15:01) #76
  └Nomal Re[2]: 3以上の道路に面する場合 /HILA (10/05/25(Tue) 15:16) #77 1.GIF/9KB
    ├Nomal Re[3]: 3以上の道路に面する場合 /比嘉 (10/05/26(Wed) 09:31) #78
    └Nomal Re[3]: 3以上の道路に面する場合 /比嘉 (10/05/28(Fri) 15:34) #79


親記事 / ▼[ 76 ]
■75 / 親階層)  3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (10回)-(2010/05/20(Thu) 17:19:44)
    比嘉様

    たびたびすいません。

    まず今までのおさらいも兼ねて、図を整理しました。

    1.(図-左上)
     とりあえず、天空率〜適合建築物etcを検討する前に
     全ての道路に対して「道路斜線制限(法56、令132)」による
     エリア分けをしてみました。

    ※今回は「道路C」に対する領域(適合建築物)のみを記載しています。

    2.(令132条第1項 →図中上)
     『建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の
      境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、
      35メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が
      10メートルをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な
      前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。』

     とありますので、道路B・C・Dそれぞれの道路中心線から10mを超える区域が
     道路幅員8mとみなす領域(「領域−4」赤塗潰)となります。この場合の
     奥行きは、8mの道路に接しているものとみなしているので、道路Cとの
     境界線より8m下がった所から「適用距離(20m)」までとなります。
     
     →ここの領域については条文通り、何も問題ありません。
      ※審査機関や行政の担当者によっては『道路Cの天空率なのだから、道路B
       道路Dの境界線まで延ばす』という解釈をされている方もいるようですが、
       条文通りに解釈すると確かにこうなりますし、同条2/3項の条文からも
       まずは優先的(?)にこの領域が確定します。

    3.(令132条第2項 →図右上)
     『前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離が
      それぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路に
      あつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、
      かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路
      とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい
      前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。』

     より、道路C+道路Bの交差点(?)部分より幅14m×奥行8mの区域を
     道路Bの幅員7m、道路C+道路Dの交差点(?)部分より幅10m×奥行8mの
     区域を道路Dの幅員5mに接しているものとしてみなす領域(「領域−5」
     緑塗潰、「領域−6」青塗潰)となります。この場合の奥行きは、
     「領域−5」/「領域−6」とも道路C境界線より8m(道路C幅員×2)
     までとなります。

     →ここの領域についても条文通り、とりあえず問題ありません。

    3.(令132条第3項 →図左下)
     『前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路と
      する。』

     より、「領域−5」・「領域−6」にはさまれた区域を道路Cの幅員4m
     とみなす領域(「領域−7」黄塗潰)となります。(ここまでは、問題無い
     と思われます)

    ●私が疑問に思っているのはこの令132第3項の区域で「領域−5」および
     「領域−6」の上側(赤丸囲)の区域です。

     先の質問にも書きましたが、「適用距離」に関しては緩和(?)の条文が
     どこにも見つけることが出来なかったので、この区域(部分)にも「新しい
     (別の)領域が必要なのでは?」と思ってしまいます。
     
     ※比嘉さんが指摘されている、『奥行きは、常に適用距離まで伸ばす』と
      いうのとは若干意味合いが異なっていると思われます。
     
     この部分に対して、道路Cに対する領域(適合建築物)が発生しないという
     のはなぜでしょうか?
     
     (法56条第1項)
     『別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の
      区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に
      掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線
      までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの』

     より、仮に適用距離が20mとされている地域であれば、道路C(又は、
     みなし道路 ※建物後退が無い場合)の反対側の境界線から適用距離までは
     道路斜線が発生するのではないのでしょうか?

     例えば…

    4.(exp-A 図中下)
     令132-3より道路B側は接している道路Bの、道路D側は同じく道路Dの幅員で
     道路斜線がかかっていると仮定した「領域−5a」「領域−6a」という様な…
     この場合の適用距離は、それぞれ7m or 5mのみなし道路から20mの範囲まで
     となります。(この場合はそれぞれ令132-2領域の「領域−5」、「領域−6」
     と同じ道路幅員となるので、「領域−5」および「領域−6」と領域分割せず、
     まとめて1つの領域となりますが…)

    5.(exp-B 図右下)
     とりあえず条文はおいておいて(良いのか?)道路Cからの道路斜線がかかって
     いるものと仮定し、「領域−8」「領域−9」を新たに作成します。
     この場合、道路Cからの道路斜線としているので、奥行は道路Cの反対側の
     境界線から20mとなります。

    以上、よろしくお願いいたします。
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▲[ 75 ] / ▼[ 77 ]
■76 / 1階層)  Re[1]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉昇秀 (9回)-(2010/05/24(Mon) 15:01:53)
https://www.com-sys.co.jp
    2010/05/25(Tue) 07:10:29 編集(投稿者)


    比嘉です。回答遅くなりました。

    回答に先立ち質問の中で不明な記述があります。

    > 「※比嘉さんが指摘されている、『奥行きは、常に適用距離まで伸ばす』と
    >   いうのとは若干意味合いが異なっていると思われます。」


     この箇所です。当方も再度確認してみましたがその様な比嘉の記述は、ありません。『奥行きは、常に適用距離まで伸ばす』と誤解してしまう可能性がありますので削除をお願いします。(当方の見落としてであれば記述箇所をご指摘頂ければその箇所は削除します。)

    1.(図-左上)
    2.(令132条第1項 →図中上)
    →ここの領域については条文通り、何も問題ありません。
      ※審査機関や行政の担当者によっては『道路Cの天空率なのだから、道路B
       道路Dの境界線まで延ばす』という解釈をされている方もいるようですが、
       条文通りに解釈すると確かにこうなりますし、同条2/3項の条文からも
       まずは優先的(?)にこの領域が確定します。

    比嘉回答

    この部分はその様に2以上の前面道路(最大幅員以外に2以上狭い道路がある場合)の区分法を2の前面道路と同様に(最大幅員と当該前面道路)区分する間違いがあります。
    間違いです。結果において天空率比較する区分が異なりますのでご注意下さい。

    HILAさん質問
    > ●私が疑問に思っているのはこの令132第3項の区域で「領域−5」および
    >  「領域−6」の上側(赤丸囲)の区域です。
    >
    >  先の質問にも書きましたが、「適用距離」に関しては緩和(?)の条文が
    >  どこにも見つけることが出来なかったので、この区域(部分)にも「新しい
    >  (別の)領域が必要なのでは?」と思ってしまいます。

    比嘉回答
    まず
    「「適用距離」に関しては緩和(?)の条文がどこにも見つけることが出来なかった」
    に関してお答えします。
    基準法56条6項で規定の適用の緩和が記述されています。

    6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

    とあり、その政令が132条です。2以上の前面道路は132条で区域区分されます。132条は区分された区域で適用される前面道路幅員を規定する事が目的です。その区域内において確定された前面道路は、当然適用距離がありそれを越える事はできません。

    区域区分された道路中心10mの範囲、2B、2Cを適用距離で越えられない事は前回も解説しました。

    天空率においては、
    (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
    第135条の6 法第56条第7項の政令で定める基準で同項第1号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
    3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第132 条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分の」とする。

     とあり、区域区分法として132条を適用する記述です。緩和等の記述ではありません。区分法が記述されているだけです。

     132条は道路斜線規制では、適用する前面道路幅員が広くなるなど緩和として考えられますが天空率においては区域区分法ですので緩和になるとは限りません。(前面道路が広くなっても区域が狭く区分された場合、天空率比較では必ずしも設計有利にならない為)。緩和にならない事を理由に132条で区分しない事も間違いです。

    HILAさん質問

    > ●私が疑問に思っているのはこの令132第3項の区域で「領域−5」および
    >  「領域−6」の上側(赤丸囲)の区域です 

    ・・・・
    >  この部分に対して、道路Cに対する領域(適合建築物)が発生しないという
    >  のはなぜでしょうか?
    >
    ・・・・
    >  より、仮に適用距離が20mとされている地域であれば、道路C(又は、
    >  みなし道路 ※建物後退が無い場合)の反対側の境界線から適用距離までは
    >  道路斜線が発生するのではないのでしょうか?


    > 5.(exp-B 図右下)
    >  とりあえず条文はおいておいて(良いのか?)道路Cからの道路斜線がかかっているものと仮定し・・・

    比嘉回答
    132条を確認して頂ければ明白です。まずB:D:Cのそれぞれの2倍が比較される緑部:青部(上段左端図)の部分は132条2項の部分です。132条2項では

    『前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離が
      それぞれその前面道路の幅員の2倍(・・)以内で、・・区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。』

    「幅員の小さい前面道路は幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するとみなす」とありますので幅員の最も狭いCの前面道路があるものとして適用してはいけません。

    「とりあえず条文はおいておいて」などの考え方は間違いで危険です。

    一方、「なにしろ適用距離内で比較する。」考え方の間違いは一部行政にもみられました。
     繰り返しになりますがJCBA HPでは、その為の注意を喚起する為、 http://www.jcba-net.jp/news/20090507shigaichi-houkokusyo.pdf
    P50(PDF内P46)で間違いだと指摘しております。その行政は現在その様には区分しません。

     もしHILAさんが指摘する様な区分法で常に適用距離まで伸ばして細かく区分するとした場合、天空率利用を困難にします。

     また適用距離に優先してまず区域区分される事例として勾配が異なる場合などがありあります。その際もまず勾配で区域区分されます。当然その区域内においては適用距離内で比較されます。適用距離が優先され他の勾配の区域まで区分する事はありません。同じ事です。

     また、JCBA HPのその箇所では132条の区分法で狭い側から区分しない事も記述しております。(B、D側から3項として別途区分する間違い)

     法解釈にない区域区分は結果において設計者の自由度を阻害する事にもなりかねません。気をつけたいものです。今回の解説がJCBAにおいて統一された考え方です。
     
     以上です。





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▲[ 76 ] / ▼[ 78 ] ▼[ 79 ]
■77 / 2階層)  Re[2]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ HILA (11回)-(2010/05/25(Tue) 15:16:31)
    比嘉様

    いつも回答ありがとうございます。

    まず、質問させていただく前に『不明な記述』について補足(言い訳?)させて
    いただきたいと思います。

    『奥行きは、常に適用距離まで伸ばす』とは、比嘉様が5/14(#73)の回答で
    下(最後)から10行目に私が誤解していると想定して記載(記述)されたもの
    と思われます。

    私としては、『伸ばす』と書かれますと令132条第2項の区域の奥行きが2B〜2D
    では無く、そのまま(広幅幅員のまま)文字通り『伸ばす』(=延長する)と
    誤解していると比嘉様に解釈されていると思いましたので記載いたしました。
    (私としては令132条第2項までの区域分けまではOKで、令132条第2項の奥側〜
    適用距離までの間に令132条第3項の区域があるのでは?と思っていましたので)

    前回の質問にて、私の疑問(意図?)がわかっていただけたかと思いますので、
    削除しても構いませんが…。

    私の記載(記述)不足により、誤解を招いたり気を悪くなされたのであれば
    この場にてお詫びいたします。又、ご希望であれば記載・記述文章についても
    至急訂正・削除させていただきます。

    さて、前置きが長くなりましたが本題の質問をさせていただきたいと思います。

    @前回の回答にて、『適用距離』の緩和に関して、「基準法56条6項で規定の
     適用の緩和が記述されています。」とありました。(条文及び説明etcは省略
     させていただいております)
     確かに法56条第6項には「前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で
     定める。」とありますので同条第1項〜第5項までの全てにかかってくるものと
     思われます。又、「政令で定める」の政令は令131条の2〜135条の2となります
     ので、「2以上の道路がある場合」は令132条で定られている区域分け+道路
     幅員(みなし)とする事になります。ここまでは私も認識しております。

     但し、私としてはこの令132条各項の緩和(?)規定というのは基本的に
     『道路幅員(みなし)』に関する規定であって、『適用距離』に関しては一切
     触れていない事から、この条文のみで令132条第2項の奥側に領域が発生しない
     (令132条第3項の区域が無い)と判断して良いのか疑問が残ります。

     余談ではありますが、私がもしこの様な(3以上の道路に面する)敷地で設計/
     天空率検討を行うことになった場合、令132条の条文のみで客先や行政、
     審査機関等の担当者相手に説明する(納得してもらう)自信がありません。
     
     又、比嘉様からの回答(?)の中に『…JCBA HPでは、その為の注意を喚起
     する為、…』とありましたが、私も昨年の5/18以降何回も読み直しているの
     ですが、P50に記載されている内容(項目)で「令132条第2項の奥側には領域
     が発生しない」という趣旨の文章がどれなのか私には理解できませんでした。
     ※実際どれなのでしょうか?
     (1)2以上の前面道路が…
     ・狭い道路からの2A処理は… →これでは無いと思う?
     ・令132条の規定は… → これ?でも適用距離云々の記載は無いですし…
     ・図1-6-1のような… → これも違うと思う?
     (2)2方向道路における…
     ・広幅幅員からの… →これも違う?
     ・令132条第1項は… →令132条第1項だからこれも違う?

    ●上記の質問でJCBA HPの話が出ましたので、ちょっと脱線(?)させて
     いただいて、「天空率の運用の検討について」のP50に記載されている
     内容でわからない箇所があるので質問いたします。
     
    A1.2(1)4方を道路に囲まれている敷地の区域区分の2行(?)目

     『令132条の規定は、常に広い道路から「幅員の2倍かつ35m」の区域を
     設定する。図1-6-1では、道路Dにおいては、まず初めに2B,2Cで区分
     される区域を設定し、残る区域を「幅員C適用区域」として設定する。』

     とありますが、この内容がよくわかりません。道路Dに対して何故に
     『2B,2C』(何故にBが関係しているのだろう?)という点と、
     『幅員C適用区域』(道路Dに幅員Cの区域?)の2点です。この部分を
     何度読み返してもどういう意図なのか理解できず、図1-6-1と見比べても
     よくわかりません。これはどういうことなのでしょうか?

    B『図1-6-2 2方向道路における区域区分について』の図で四角囲いの
     文章中に「…(左図のみの区域で正しい)」とありますが、『広幅道路』
     の区域(領域)は適用距離が図中矢印の先端(網掛部分最下)であれば、
     図下側のラインは添付図の様に直線になるのでは?それとも狭い方の道路
     中心線から10mの範囲(図赤丸囲い範囲)は広幅道路からの天空率の領域
     から除外(?)するという事なのでしょうか?

    以上、よろしくお願いいたします。
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▲[ 77 ] / 返信無し
■78 / 3階層)  Re[3]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉 (2回)-(2010/05/26(Wed) 09:31:09)
https://www.com-sys.co.jp
    HILAさん
    比嘉です。前回は「削除のお願い。」からはいりましたので、刺激的に受け止められた様ですネ。

     比嘉は、このコーナーを、天空率の問題点を掘り下げる、かかわる皆さんの大事な、サイトとして考えております。その為、自分の記述にはできるだけ気をつけているつもりです。今回の削除のお願いは、このコーナーを走り読みされた方が誤解され不利益を被る事の無い様にHILAさんに、お願いした次第です。

     もっとも今回も含めたこれらのやり取りで読者の皆さんにもご理解頂けたかなとも思います。がやはりあらぬ誤解は、できるだけ排除しましょう。私も間違った記述があれば修正文とともに訂正します。これらの事も問題点を掘り下げる上で効果的だと思います。

     HILAさんが
    「私の記載(記述)不足により、誤解を招いたり気を悪くなされたのであればこの場にてお詫びいたします。」

    とありますが、それこそ誤解です。ご心配無用です。比嘉は、今回HILAさんの質問は、132条を掘り下げる上で大変有意義だと思っております。毎回丁寧な図面入りですので貴重です。比嘉も負けじと画像をのせています。比嘉ブログあるいは、セミナーを通じて皆さんに読んで頂く様、案内しております。

     さて、別途質問がある様ですが、比嘉は、昨日より明日期限のレポートを仕上げなければなりません。大変恐縮ですが、週末(仕事ですが)に時間をつくりお答えしたいと思います。しっかり読んで比嘉のウッカリ解説の無い様に張り切って記述するつもりでおります。他の皆さんの回答、ご意見もお聞きできればと思います。
    では次回までお待ち下さい。
     






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▲[ 77 ] / 返信無し
■79 / 3階層)  Re[3]: 3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉 (3回)-(2010/05/28(Fri) 15:34:18)
https://www.com-sys.co.jp
    2010/05/28(Fri) 15:39:11 編集(投稿者)


    HILAさん
    比嘉です。解答を続けたいと思います。
    繰り返し同じ内容のご質問の様です。

    >  但し、私としてはこの令132条各項の緩和(?)規定というのは基本的に
    >  『道路幅員(みなし)』に関する規定であって、『適用距離』に関しては一切
    >  触れていない事から、この条文のみで令132条第2項の奥側に領域が発生しない
    >  (令132条第3項の区域が無い)と判断して良いのか疑問が残ります。

    比嘉解答
     今回はあくまで4方向道路の天空率区域区分法に際した質問に対する解答です。
    繰り返しになりますが天空率において道路高さ制限適合建築物を作成する際は下記政令が適用されます。

    第135条の6
    3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第1号の規定の適用については、・・・第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分の」とする。

    とあります。2以上の道路は132条で区域区分し区域毎に比較されます。


    > 私がもしこの様な(3以上の道路に面する)敷地で設計/
    >  天空率検討を行うことになった場合、令132条の条文のみで客先や行政、
    >  審査機関等の担当者相手に説明する(納得してもらう)自信がありません。

     今回解答してきた事は、当方のサポートセンターで指導した事です。もちろん問題になった事は、一度もありません。審査期間の方から同様の質問を頂いた事は施行直後何度かありました。が説明の上、納得頂いております。

     天空率の審査の現場では、当初、公的機関より統一的な考えが示されなかった事で不安を持ちながら設計されている方が多くいます。
     ここでの比嘉の解答は公の解答として確立された事のみを提示しております。皆に安心して利用して頂きたいからです。天空率の2以上の道路の区域区分は公(JCBA)では、確立されております。この件の回答も問題ありません。私共のサポートセンターではこの様に回答し続けております。

    >  
    >  『…JCBA HPでは、その為の注意を喚起する為、…』とありましたが、私も昨年の5/18以降何回も読み直しているのですが、P50に記載されている内容(項目)で「令132条第2項の奥側には領域が発生しない」という趣旨の文章がどれなのか私には理解できませんでした。
    >  ※実際どれなのでしょうか?

    比嘉解答
    領域が発生しないのではなくB、D側から一体で適用されると終始お伝えしております

    JCBAのサイトでは、この事をせまい道路C側から2Cで区分されたB、D側の赤部分をさらにB,D側から区分した間違いを図示しています。狭い区域で天空率計算を行いNGになる不合理な間違いを図1−6を提示して解説しております。

    解説はD側に関して記述しております。
    「・図1-6-1 のような狭い道路側からの「2C」のような区域区分は行わない。」

      この表現がの意味する事は、引き出し線で枠に記述された「それぞれ一体処理する(B,Dの幅員で)」と同じです。B、D側からの勾配で一体で区分すれば良いとしています。

     JCBAでは、BD側の赤表示部の区分は不要だと明快に記述しております。これの掲載の経緯は、審査期間において、その様に主張するケースが少数ながら有、JCBAとして統一した考えを示す為、見解として発表となりました。

     書きぶりに関して比嘉ブログで示す様に「仮に区分されたとしても同一勾配:同一前面道路になる為に区分して処理する必要が無い為結果一体となる。」記述も検討されました。結果シンプルに「狭い道路側からの「2C」のような区域区分は行わない。」の一文で充分との事になりました。つまり狭い道路から広い道路には周りこまないとする常識的な記述で充分だという事です。

    > また質問で「道路Dに対して何故に『2B,2C』(何故にBが関係しているのだ
    > ろ う?)という点と、『幅員C適用区域』(道路Dに幅員Cの区域?)の2点です。> この部分を何度読み返してもどういう意図なのか理解できず、図1-6-1と見比べても よくわかりません。> これはどういうことなのでしょうか?

     比嘉回答
    敷地の横幅が狭い事例ではDに対して道路中心10の区域でB側から2Bの影響で区分されます。それぞれの2倍ですので当然です。

    東西幅が狭くDに対してBの2倍の影響がある事例:不整形な敷地など作図し検討してみて下さい。132条を正しく適用する事がいかに重要かお気づきになるはずです。政令に忠実に区域区分する事で公平な地価評価にもつながると思います。

    『広幅道路』
    >  の区域(領域)は適用距離が図中矢印の先端(網掛部分最下)であれば、
    >  図下側のラインは添付図の様に直線になるのでは?それとも狭い方の道路
    >  中心線から10mの範囲(図赤丸囲い範囲)は広幅道路からの天空率の領域
    >  から除外(?)するという事なのでしょうか?

    最後の回答です。
    記述されているとおり「左のみの区域で正しい」がすべてです。適用距離内にあるからと132条を無視した右側の図の区分は不要と明快に記述しています。

    以上です。この4方向道路の解説は繰り返しが多くなりましたのでこれで終了とします。複数道路天空率に132条を正しく理解する事は重要です。今回のHILAさんの一連の質問は皆さまの理解を向上する上で大変貢献したのではと思います。ご苦労さまでした。ただ次回から質問は1ケース毎としましょう。比嘉もこのところ本業がタイトになってきました。では次回までさよなら。



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