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■76 / 1階層)  3以上の道路に面する場合
□投稿者/ 比嘉昇秀 (9回)-(2010/05/24(Mon) 15:01:53)
https://www.com-sys.co.jp
    2010/05/25(Tue) 07:10:29 編集(投稿者)


    比嘉です。回答遅くなりました。

    回答に先立ち質問の中で不明な記述があります。

    > 「※比嘉さんが指摘されている、『奥行きは、常に適用距離まで伸ばす』と
    >   いうのとは若干意味合いが異なっていると思われます。」


     この箇所です。当方も再度確認してみましたがその様な比嘉の記述は、ありません。『奥行きは、常に適用距離まで伸ばす』と誤解してしまう可能性がありますので削除をお願いします。(当方の見落としてであれば記述箇所をご指摘頂ければその箇所は削除します。)

    1.(図-左上)
    2.(令132条第1項 →図中上)
    →ここの領域については条文通り、何も問題ありません。
      ※審査機関や行政の担当者によっては『道路Cの天空率なのだから、道路B
       道路Dの境界線まで延ばす』という解釈をされている方もいるようですが、
       条文通りに解釈すると確かにこうなりますし、同条2/3項の条文からも
       まずは優先的(?)にこの領域が確定します。

    比嘉回答

    この部分はその様に2以上の前面道路(最大幅員以外に2以上狭い道路がある場合)の区分法を2の前面道路と同様に(最大幅員と当該前面道路)区分する間違いがあります。
    間違いです。結果において天空率比較する区分が異なりますのでご注意下さい。

    HILAさん質問
    > ●私が疑問に思っているのはこの令132第3項の区域で「領域−5」および
    >  「領域−6」の上側(赤丸囲)の区域です。
    >
    >  先の質問にも書きましたが、「適用距離」に関しては緩和(?)の条文が
    >  どこにも見つけることが出来なかったので、この区域(部分)にも「新しい
    >  (別の)領域が必要なのでは?」と思ってしまいます。

    比嘉回答
    まず
    「「適用距離」に関しては緩和(?)の条文がどこにも見つけることが出来なかった」
    に関してお答えします。
    基準法56条6項で規定の適用の緩和が記述されています。

    6 建築物の敷地が2以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

    とあり、その政令が132条です。2以上の前面道路は132条で区域区分されます。132条は区分された区域で適用される前面道路幅員を規定する事が目的です。その区域内において確定された前面道路は、当然適用距離がありそれを越える事はできません。

    区域区分された道路中心10mの範囲、2B、2Cを適用距離で越えられない事は前回も解説しました。

    天空率においては、
    (前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
    第135条の6 法第56条第7項の政令で定める基準で同項第1号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
    3 当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の第132条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分」と、「という。)の」とあるのは「という。)の第132 条又は第134条第2項に規定する区域ごとの部分の」とする。

     とあり、区域区分法として132条を適用する記述です。緩和等の記述ではありません。区分法が記述されているだけです。

     132条は道路斜線規制では、適用する前面道路幅員が広くなるなど緩和として考えられますが天空率においては区域区分法ですので緩和になるとは限りません。(前面道路が広くなっても区域が狭く区分された場合、天空率比較では必ずしも設計有利にならない為)。緩和にならない事を理由に132条で区分しない事も間違いです。

    HILAさん質問

    > ●私が疑問に思っているのはこの令132第3項の区域で「領域−5」および
    >  「領域−6」の上側(赤丸囲)の区域です 

    ・・・・
    >  この部分に対して、道路Cに対する領域(適合建築物)が発生しないという
    >  のはなぜでしょうか?
    >
    ・・・・
    >  より、仮に適用距離が20mとされている地域であれば、道路C(又は、
    >  みなし道路 ※建物後退が無い場合)の反対側の境界線から適用距離までは
    >  道路斜線が発生するのではないのでしょうか?


    > 5.(exp-B 図右下)
    >  とりあえず条文はおいておいて(良いのか?)道路Cからの道路斜線がかかっているものと仮定し・・・

    比嘉回答
    132条を確認して頂ければ明白です。まずB:D:Cのそれぞれの2倍が比較される緑部:青部(上段左端図)の部分は132条2項の部分です。132条2項では

    『前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離が
      それぞれその前面道路の幅員の2倍(・・)以内で、・・区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。』

    「幅員の小さい前面道路は幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するとみなす」とありますので幅員の最も狭いCの前面道路があるものとして適用してはいけません。

    「とりあえず条文はおいておいて」などの考え方は間違いで危険です。

    一方、「なにしろ適用距離内で比較する。」考え方の間違いは一部行政にもみられました。
     繰り返しになりますがJCBA HPでは、その為の注意を喚起する為、 http://www.jcba-net.jp/news/20090507shigaichi-houkokusyo.pdf
    P50(PDF内P46)で間違いだと指摘しております。その行政は現在その様には区分しません。

     もしHILAさんが指摘する様な区分法で常に適用距離まで伸ばして細かく区分するとした場合、天空率利用を困難にします。

     また適用距離に優先してまず区域区分される事例として勾配が異なる場合などがありあります。その際もまず勾配で区域区分されます。当然その区域内においては適用距離内で比較されます。適用距離が優先され他の勾配の区域まで区分する事はありません。同じ事です。

     また、JCBA HPのその箇所では132条の区分法で狭い側から区分しない事も記述しております。(B、D側から3項として別途区分する間違い)

     法解釈にない区域区分は結果において設計者の自由度を阻害する事にもなりかねません。気をつけたいものです。今回の解説がJCBAにおいて統一された考え方です。
     
     以上です。





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