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■5251 / inTopicNo.1)  42条2項道路について
  
□投稿者/ 浮世えっ! (1回)-(2009/06/27(Sat) 08:09:00)
    建築基準法42条2項道路は、道路中心線から2m後退して道路幅員が4m以上になった場合には、法42条1項1号道路となるのでしょうか?
    ちなみに、計画してる土地の接道してる道路はかなり新しいのにも関わらず、境界杭の入れミスで4mに1cm足りません。
    新しい道路なのに、その1cmのために後退協議などいうのもどうかと思うので4mで申請しようと思います。
    理由は、施主の要望で、土用の日まで着手しなければなりません。かなり急いでます。やっぱり、役所と協議するべきでしょうか?
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■5254 / inTopicNo.2)  Re[1]: 42条2項道路について
□投稿者/ kubo (381回)-(2009/06/27(Sat) 16:01:15)
    2009/06/27(Sat) 16:05:07 編集(投稿者)
    2009/06/27(Sat) 16:02:19 編集(投稿者)

    「境界杭の入れミス」がはっきりしているのであれば、1項でよいのでは。
    公道なら、その道路を管理している行政庁の所轄課に行って、道路幅を確認すれば
    よいと思いますが。それで4Mなら問題ないようには思います。

    建築審査担当課で了解を取る必要はあるとは思いますが。

    その場合、当然のことですが、敷地境界はミスを訂正した位置で取る必要はあります。
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■5255 / inTopicNo.3)  Re[1]: 42条2項道路について
□投稿者/ oto (157回)-(2009/06/28(Sun) 19:02:35)
    法第42条第2項道路については、拡幅して4m以上の幅員になったとしても依然2項道路ですよ。時折、自主的にセットバックしすぎて接道していないという事例をしっています。当然、道路法の道路として、4m以上となれば1項1号道路になります(逆にセットバックした土地が認定されなければ、2項道路ということで)。境界杭のいれミスというよりも、道路担当部局としては、建築基準法を意識して整備していない場合も多々あるようですので、4m未満を止む無く整備することがあるようですし(未セットバック地が用地交渉に応じないとか、1cmならなおさらでしょう)。kuboさんのおっしゃるように要協議と思います。そこは、宅地化を目的とした区画整理法とは違うようですね。
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■5256 / inTopicNo.4)  Re[2]: 42条2項道路について
□投稿者/ 浮世えっ! (2回)-(2009/06/29(Mon) 08:06:02)
    Kuboさん、otoさん回答ありがとうございます。
    用地交渉ウンヌンというよりも、単に入れミスだと思います。
    ただ、そこの道路は新しい為か、行政庁のホームページでネットで確認してみても2項道路ままです。
    ちょっと協議してきたい思います。

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■5257 / inTopicNo.5)  Re[1]: 42条2項道路について
□投稿者/ emanon (16回)-(2009/06/29(Mon) 09:34:44)
    No5251に返信(浮世えっ!さんの記事)
    > 建築基準法42条2項道路は、道路中心線から2m後退して道路幅員が4m以上になった場合には、法42条1項1号道路となるのでしょうか?

    ならないです。
    質問するときは法令集を読んでからにしましょう。42条2項を参照。
    道路幅員側溝などの条件が揃い、私有地を市町村に寄付し公道として貰う場合は道路法の適用になります。

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■5259 / inTopicNo.6)  Re[2]: 42条2項道路について
□投稿者/ 通りすがり (3回)-(2009/06/29(Mon) 15:22:20)
    法42条1項1号道路というのは国道、県道、市道のことです。
    4m以上になっても市が市道として指定していなければ2項道路のままです。
    道路巾については1cmぐらいは誤差範囲なので4m道路で申請して問題ないと思います。
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■5260 / inTopicNo.7)  Re[3]: 42条2項道路について
□投稿者/ MT_ (733回)-(2009/06/29(Mon) 17:09:19)
    結論は「協議してきます」なので、それが正解ですので心配していません。

    これは2項道路か、1項1号か、はたまた1項3号か?協議しないと書けないと思います。

    かなり新しい道路・・・という表現から、1項2・4・5号も有り得ないではないですが、4mでの指定はチョット無いのでは?と思います。

     私は多分、2項道路かと想像します。

    幅員が4m以上の2項道路などは存在しませんので、幅員が4m以上の場合は、1項3号道路ということになります。

     1項1号ではなさそうなので、2項か1項3号のどちらかということになりますが、mm単位でも4mに満たない場合は経験上2項である場合が多いです。

     かなり新しい道路・・・という表現は、最近、側溝の修繕か舗装の遣り替えがあった程度と解釈することが条件ですが・・・・。

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■5264 / inTopicNo.8)  Re[4]: 42条2項道路について
□投稿者/ cman (1回)-(2009/06/30(Tue) 09:46:35)


    タイトルの質疑に対する回答は前述の書き込みの通りに思います。

    ただ、MTさんの「4m以上の2項道路は存在しません」ですが、、、

    当県の特定行政庁では、前面道路が4m以上であっても、その道路が幅員が一定でなく、
    4mを切るような道路である場合には、2項道路の判定で、後退不要という指導を受けています。

    ですから、4m以上の2項道路も存在すると思っていましたが、、、
    題意からずれました。
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■5265 / inTopicNo.9)  Re[5]: 42条2項道路について
□投稿者/ MT_ (736回)-(2009/06/30(Tue) 13:43:16)
    2009/06/30(Tue) 13:53:24 編集(投稿者)

    >ですから、4m以上の2項道路も存在すると思っていましたが

    勘違いしないで下さいよ。法42条2項本文を・・・じっくりと。

    2項道路に指定されれば必ず中心後退2m(指定によっては3m)が課せられます。中心後退線を道路境界線とみなすのです。「みなす」という法律の表現は「強制」ですから、要約すると「2項道路に指定されれば、中心後退線を道路境界線としなければならない」と書いてあることになります。

    ですから、

    >・・・前面道路が4m以上であっても、その道路が幅員が一定でなく、4mを切るような道路である場合には、2項道路の判定で後退不要という指導を受けています。

    という表現は間違いだと思います。それは、正しくは、

    ・・・前面道路が4m以上ではあるが、その道路の幅員が一定でなく、
    一部で、4mを切るような道路の部分がある場合でも、2項道路とは指定(判定)せず、法42条1項(1号)若しくは(3号)の道路として扱い、後退不要という指導を受けています。・・・ということかと思います。

     確認申請の配置図には、最近は特に厳格化されたので、必ず「道路の種類」を記入すると思いますが如何でしょうか?2項道路に指定しているにも関わらず、道路幅員が部分的にでも4m確保されていない旨の記述のある申請図で確認が降りることは考えられません。
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■5267 / inTopicNo.10)  Re[1]: 42条2項道路について
□投稿者/ IB (1回)-(2009/06/30(Tue) 20:52:31)
    2項道路について各特定行政庁にて 認定の準備をしていると思います。前願確認では2項道路だったのに 今回は法定外(基準法上道ではない)ということが何件かありました・・・
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■5268 / inTopicNo.11)  Re[2]: 42条2項道路について
□投稿者/ oto (158回)-(2009/06/30(Tue) 22:25:44)
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■5271 / inTopicNo.12)  Re[3]: 42条2項道路について
□投稿者/ MT_ (737回)-(2009/07/01(Wed) 10:06:30)
    2009/07/01(Wed) 12:03:46 編集(投稿者)

    従来、4m未満の道を2項道路として一括指定していた制度を中止し、個別協議にしているということかと思います。私どものところではまだ始まっていないので自信無き回答ですが・・・・。行政の動向としてはそうですよね、確かに・・・・。

     個別協議なので、まだ、不公平な指導もあるかも知れませんが、将来は一律の基準でも出来るのでしょうかね?

     私が今聞いている情報では、4m未満の道にのみ接道している場合は2項によるセットバックだけでは不足とされ確認が降りません。セットバックした道路境界までを「公衆用道路」に地目変更して、公共の交通の用に供出しなければならなくなると聞いています。角地の場合は隅切りも課せられるらしいと・・・。

     「公衆用道路」だと固定資産税がかからなくなりますが、行政としては名ばかりの2項道路では不足なため、確実に道路として取っておきたいようです。確かに今までの2項では建築後に堂々と外構をし、庭として使うケースもあるようですから。
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■5278 / inTopicNo.13)  Re[4]: 42条2項道路について
□投稿者/ oto (159回)-(2009/07/01(Wed) 23:55:36)
    現行の2項道路の一括指定を中止することは、原則としてできないと思われますよ。というのも、MT_さんがおっしゃるように再判定することにより、過去の物件との不公平が生じるからです。そうなると、土地の評価も乱高下するわけで訴訟が絶えないと想像しますから。こんどの国が企てている指定道路制度の改変というのは、今後、2項道路の区域を指定する場合は、包括ではなくて個別に路線指定しなさいということと解していました。

    また、法改正や条例化により2項道路内の分筆と地目変更を義務付けると、国土調査した箇所はともかく、それ以外の地域では確認が止まってしまうと想像しますので、この不況下では難しいのではないでしょうか(また、確認が停滞するのが恐ろしいでしょうから)。
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■5281 / inTopicNo.14)  Re[6]: 42条2項道路について
□投稿者/ cman (2回)-(2009/07/02(Thu) 09:52:33)

    MT_様 
    ご返答ありがとうございます。

    確かに、おっしゃるとおり理解しました。道路の判定として、2項道路というのは
    適切でなく、1号or3号等の指定で、4mを切るのであれば2項道路として扱うというのが、
    正しい解釈と思います。
    資料を再確認したところ、MT_様のご指摘通りでした。

    ただ当方の行政庁では、道路の指定を記した備え付けの地図にも法42条1項〜5項、2項などで
    色分けしており、1号or3号指定で4m未満であれば2項道路扱い。
    2項道路判定の道路の場合はあくまでも2項道路で、4m以上でも後退不要という指導です。
    ですから後退が無くとも前面道路は2項道路と図面に記しています。

    当エリアの特定行政庁が誤った指導をしているということでしょうか?
    前面道路の種別による不利益が特別ないので、いままで指導通りに動いていました。

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■5285 / inTopicNo.15)  Re[7]: 42条2項道路について
□投稿者/ kubo (384回)-(2009/07/02(Thu) 11:21:44)
    2009/07/02(Thu) 11:36:00 編集(投稿者)
    2009/07/02(Thu) 11:28:06 編集(投稿者)

    >2項道路判定の道路の場合はあくまでも2項道路で、4m以上でも後退不要という指導です。

    行政庁の指導ではなく、この文の表現がおかしいので
      2項道路判定の道路の場合はあくまでも2項道路で、4m未満の部分は後退が
      必要だが、4m以上の部分は後退不要になる、という指導です。
    という意味だと思います。
    (道路中心線から2mもしくは反対側の境界線から4mに後退線を描くとどうしても
     そういう図になります。)


    >ですから後退が無くとも前面道路は2項道路と図面に記しています。

    ここで言う2項道路とは事実上、始点から終点までの間に、どこかに4m未満の箇所が
    あれば、その道路すべてが2項道路と表記しなければならないという意味ですね。
    建設敷地の前面で4m未満の箇所があれば 法42条2項 と表記(付記)しなければ
    ならないと思い、今までそうしていて何も指摘はなかったけれど・・・。
    (2項の緩和ができない、4m未満だから道路としてみなさない、かどうかは確認して
     いますが)




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■5287 / inTopicNo.16)  Re[5]: 42条2項道路について
□投稿者/ MT_ (742回)-(2009/07/02(Thu) 11:36:27)
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■5302 / inTopicNo.17)  Re[2]: 42条2項道路について
□投稿者/ MAX (1回)-(2009/07/03(Fri) 18:03:50)
    法42条2項には、道路の帰属要件や側溝の有無などの条件は一言も書いてありません。

    むしろ重要なのは、

    「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で」

    という条件が付いている点です。

    「現に立ち並んでいる」とは、少なくとも2戸以上の建物に利用されていたことを要件とします。

    「3章の規定が適用される」とは、第41条の2に、

    「この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。」

    とありますから、その区域が都市計画区域及び準都市計画区域内に編入された時点を指します。

    「道路幅員側溝などの条件が揃い、私有地を市町村に寄付し公道として貰う場合は道路法の適用になります。」

    というのは「道路法による道路」、1項道路のことで、2項道路とは関係ありません。
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■5304 / inTopicNo.18)  Re[3]: 42条2項道路について
□投稿者/ emanon (18回)-(2009/07/03(Fri) 18:59:57)
    No5302に返信(MAXさんの記事)

    > 「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で」

    それで、現時点で4m巾の2項道路が存在することもあります。
    4m超があれば、2項道路に接していない敷地になります。


    > 「道路幅員側溝などの条件が揃い、私有地を市町村に寄付し公道として貰う場合は道路法の適用になります。」
    >
    > というのは「道路法による道路」、1項道路のことで、2項道路とは関係ありません。

    市町村に寄付をして、市町村が公道(道路法による道路)と認めれば2項道路ではなくて1項道路になります。

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■5305 / inTopicNo.19)  あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ MT_ (748回)-(2009/07/03(Fri) 22:22:40)
    幅員4m以上の2項道路は有り得ないでしょ?

    法律原文の通りかと・・・・これ以上の拡大解釈は間違いだと思います。

    「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし・・・。」ですよね?

    どうでしょうか?


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■5310 / inTopicNo.20)  Re[1]: 42条2項道路について
□投稿者/ HAA (1回)-(2009/07/04(Sat) 00:43:55)

    2項道路は路線ごとに指定され、申請敷地及び対側敷地が中心2M後退済みであっても、路線内の他の敷地が未後退であれば、路線として2項道路となり基準法上も2項道路という「法律用語」を使ってきたのです。

    H19年改正より建築道路行政について、曖昧であった事が整理されだしました。
    役所にもよりますが、建築道路台帳の調査整備によって、1つの路線内で複数の基準法上道路の存在しそうです。

    税金でしっかりした台帳を作ることを役所に要望したいものです。


    建築基準法道路関係規定運用指針の改定について(技術的助言)
    国住街第1 9 2 号 平成21年1月20日
    http://www.mlit.go.jp/common/000032674.pdf
    P10 4.道路情報の適正管理 (1)指定道路の定義
    (1)指定道路の定義
    法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68
    条の7第1項の規定による指定に係る道路を指定道路という。
    指定道路は、路線を単位として指定されるものであり、路線の取り方は、指定
    時における道路の状況に基づき、起・終点を明確にして決定すること。その際、
    起・終点は、1路線に一つずつとする。



    建築基準法道路関係規定運用指針の解説
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/dourokitei.pdf
    P4 2)解説
    建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)上の道路
    の交差点間を1路線とする、又は、法上の道路(交差する道路が上位路線
    の場合を含む)を横切って1路線とすることが考えられる。


    P24 (1)指定道路調書の作成単位 2)解説
    一定の区域を限り、指定要件を示して一括指定した2項道路や面的に位
    置指定した5号道路についても、運用指針に基づき、路線ごとに分割して
    調書を作成し、指定道路の延長・幅員を記載すること。



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