| 法第42条第2項道路については、拡幅して4m以上の幅員になったとしても依然2項道路ですよ。時折、自主的にセットバックしすぎて接道していないという事例をしっています。当然、道路法の道路として、4m以上となれば1項1号道路になります(逆にセットバックした土地が認定されなければ、2項道路ということで)。境界杭のいれミスというよりも、道路担当部局としては、建築基準法を意識して整備していない場合も多々あるようですので、4m未満を止む無く整備することがあるようですし(未セットバック地が用地交渉に応じないとか、1cmならなおさらでしょう)。kuboさんのおっしゃるように要協議と思います。そこは、宅地化を目的とした区画整理法とは違うようですね。
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