| 2009/07/04(Sat) 03:31:37 編集(投稿者)
> 幅員4m以上の2項道路は有り得ないでしょ? > > 法律原文の通りかと・・・・これ以上の拡大解釈は間違いだと思います。
拡大解釈はしていません。ただし、有っているかどうか? (^^; 具体例で書きます。
昭和48年に都市計画区域内に指定された。 建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があったので2項道路になった。 お互いに2mずつ中心後退をして、長い年数を経て平成21年には全長とも<4m>巾の道路になった。 規定が適用されたときに4m未満なのであくまで2項道路扱いのままです。
昭和48年に都市計画区域内に指定された。 建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があった。 地域の人の話し合いで、お互いに3mずつ中心後退をして、平成21年には全長とも6m巾の道路になった。 ただし、現況が6m道路でも2項道路の境界は4m巾の所にあります。4mを<超える>2項道路はありません。 6mラインを道路境界にすると接道しないことになります
昭和48年に都市計画区域内に指定された。 巾4.0m以上の道路があった。建物は建っていない。1項3号の道路となった。
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