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Re[6]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
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□投稿者/ MT_ (752回)-(2009/07/04(Sat) 10:42:29)
| 2009/07/04(Sat) 11:52:08 編集(投稿者)
法文の読み方が違うのかなあ?私と・・・。
「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし・・・。」
これをemanonさんは、「略・・・至つた際現に建築物が立ち並んでおり、当時の幅員が四メートル未満の道で、・・・略・・。」と解されていますよね?
私は、「略・・・至つた際現に建築物が立ち並んでおり、当時から継続して現在の幅員も四メートル未満の道で、・・・略・・。」と読んでいます。
読み方に関しては、根拠を見出せている訳では有りませんが、これまでその判断で合理的に処理できています。
長文、すみません。
emanonさんのレスより、
>昭和48年に都市計画区域内に指定された。 > 建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があったので2項道路になった。 >お互いに2mずつ中心後退をして、長い年数を経て平成21年には全長とも<4m>巾の道路になった。 >規定が適用されたときに4m未満なのであくまで2項道路扱いのままです。 ・・・4行目の前半部分に異論ありですが、これは「2項道路」のままです。 但し、2項後退しているだけで「4m巾の道路」になった訳ではありません。形態的にも公道として行政が側溝などを整備することはできません。将来の買収に備えてセットバックしているのと同じですから、今でも道巾は2.7mのままということになります。 4m未満なので当然2項道路のままです。
2項後退で中心後退しても、2.7mの道巾というものは変わりません。そうしないと不合理が発生し、後々の2項道路の扱いで支障が出てくることは想像が付くでしょう・・・・?。
>昭和48年に都市計画区域内に指定された。 > 建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があった。 >地域の人の話し合いで、お互いに3mずつ中心後退をして、平成21年には全長とも6m巾の道路になった。 >ただし、現況が6m道路でも2項道路の境界は4m巾の所にあります。4mを<超える>2項道路はありません。 >6mラインを道路境界にすると接道しないことになります ・・・これも2項道路のままです。但し、その現在の道幅は2.7mのままです。それ以外の部分は私有地を道路代わりに使っているだけで道路では有りません。 基準法上の2項後退線は4m地点です。
>昭和48年に都市計画区域内に指定された。 > 巾4.0m以上の道路があった。建物は建っていない。1項3号の道路となった。 ・・・その通りかと思います。
おっしゃる事例の如く、どれを採っても「4m以上の2項道路は有り得ない」ことの証明に他なりませんよね?
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