| 2009/07/06(Mon) 09:18:29 編集(投稿者)
当初は4m以内の道路でも、長い年数を掛けてお互いにセットバックして将来幅員4mの道路にしましょうと言う趣旨です。 敷地面積に算入できないのは、建築物を造ってはならないからです。 既存の塀などを壊す必要はありませんが、作り替えの時は道路内に建築物を造ることは出来ませんのでセットバックしなくてはなりません。 一般に自分の土地だからと言ってセットバックしない方が多いと思いますが。
上の方のレスで、2項道路の協議をすると書いていらっしゃいますが、協議事項ではありません。 平成12年改正で審査会(?)に書けて2項道路の認定をすることになりました。 2項道路にする必要の無い人が不利益を被ることになりますので、法にそって厳密に審査しましょうと言うことになりました。
追加)解釈違いではなくて、文章表現・文言の使い方の違いかも知れません。
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