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■5321 / inTopicNo.1)  Re[11]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
  
□投稿者/ emanon (22回)-(2009/07/05(Sun) 04:09:21)
    2009/07/06(Mon) 09:18:29 編集(投稿者)

    当初は4m以内の道路でも、長い年数を掛けてお互いにセットバックして将来幅員4mの道路にしましょうと言う趣旨です。
    敷地面積に算入できないのは、建築物を造ってはならないからです。
    既存の塀などを壊す必要はありませんが、作り替えの時は道路内に建築物を造ることは出来ませんのでセットバックしなくてはなりません。
    一般に自分の土地だからと言ってセットバックしない方が多いと思いますが。

    上の方のレスで、2項道路の協議をすると書いていらっしゃいますが、協議事項ではありません。
    平成12年改正で審査会(?)に書けて2項道路の認定をすることになりました。
    2項道路にする必要の無い人が不利益を被ることになりますので、法にそって厳密に審査しましょうと言うことになりました。

    追加)解釈違いではなくて、文章表現・文言の使い方の違いかも知れません。
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■5320 / inTopicNo.2)  Re[10]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ MT_ (754回)-(2009/07/04(Sat) 19:48:57)
    kuboさん、こんばんは。みてらっしゃいましたか・・・・

    極論を書いてしまいましたが、基準法42条2項の限界点です。

    令の裁判では、セットバック地の税を免れる為に「公衆用道路」に地目変更している場合。それでも判決は2転3転。

    宅地のまま地目変更せず、固定資産税を払い続ける場合(通常はそうです)被告有利か・・・・。

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■5319 / inTopicNo.3)  Re[9]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ kubo (388回)-(2009/07/04(Sat) 19:25:09)
    おおむねMT_さんの解釈に賛同しますが、
    下記は疑問です。

    >法42条2項は道路の巾を広げる規定では有りません。止む無く4m未満の道路幅員のままで建築可能なように計らった措置です。その敷地が建築物の敷地でなくなったらセットバックも解消されます。

    >2項道路に連なって皆がセットバックしている住宅地のうちの1件が、住宅を取り壊して青空の資材置場に利用することにした場合、その方は何もセットバックしなくても所有権の存在する元の境界線にまでネットッフェンスで囲う事ができるでしょう。道路に突出した状態になりますが文句は言えないはずです。

    2項道路で検索しヒットした記事です。
    http://fudosancom.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-07d9.html

    2項道路は、それに接道する敷地の人が4mの道路として利用できるようにする必要が
    あるという趣旨かも。この事例は、建物があるときのことですが、周囲の人の利用を
    考えると、一旦、2項道路として認めた行為をしておきながら、建物がなくなったから
    といって、それを(周囲の人の4mの道路として利用を)認めないことにしたというのは、
    裁判沙汰になれば、負ける可能性があるように思えますが。難しい問題ではありますが。

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■5318 / inTopicNo.4)  Re[8]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ MT_ (753回)-(2009/07/04(Sat) 18:45:36)
    2009/07/04(Sat) 18:59:07 編集(投稿者)

    emanonさん、私こそ、ごめんね。

    でも、広げて4mの2項道路になったとか、6mになったとかとおっしゃる意味が私には理解できないのです。

    >「以上」ではなくて、「超える」です
    「以上」なんです。私の解釈は・・・・。
    emanonさんは、セットバックした部分も含めて「巾」とおっしゃいよね?
    幅員3mの2項道路を両側の敷地が0.5mづつセットバックしまして、幅員4mの2項道路になったような解釈をされますよね?そもそも、それが私の解釈と異なります。

    これまでの扱いでは、幅員3mの2項道路を両側の敷地が0.5mづつセットバックして建築確認を取って工事が竣工した場合でも、セットバックした部分は民地であって公道ではありません。分筆もしなくて良いし、地目も宅地のままで構いません。

    この状態をemanonさんは、「幅員4mの2項道路」と表現されますが、私は、「幅員3mの2項道路」の基準法上の道路境界線を道路中心から2m後退した線と見なした道路と表現するのが正しいと思っています。

    それで、4m以上の2項道路は無いと言ったのです。

    これ踏まえると・・・

    >2項道路は現状4m未満だけど4m有るものと見なす。
    その通りです。4m有るものと見なすだけで、2項道路は現状4m未満のままです。

    >現状4m未満の2項道路は一般的にある。
    その通りです。

    >基準時以降に拡げて4mの2項道路はあり得る。
    有りません。先の理由の通り、セットバックしただけです。ここで2項道路が拡幅されたと解釈すると扱いに混乱を生じますよね?

    >基準時以降に4m以上に拡げても2項道路は4mまで(現況で6m有っても2項道路幅としては4m)。
    そのような解釈はおかしい。「2項道路の巾」を拡幅することは出来ません。2項道路の巾を拡幅すれば、法42条2項が成り立たないと思いませんか?

    >基準時に4m以上有った道路は1項3号。
    その通りです。それが公道であれば1項1号。

    >4m未満だった道路が広がって4mになったものは2項道路のまま。
    「2項道路の巾」が2項道路の扱いのままで広がることは有りません。法42条2項が成り立たないと思いませんか?

    法42条2項は道路の巾を広げる規定では有りません。止む無く4m未満の道路幅員のままで建築可能なように計らった措置です。その敷地が建築物の敷地でなくなったらセットバックも解消されます。

    2項道路に連なって皆がセットバックしている住宅地のうちの1件が、住宅を取り壊して青空の資材置場に利用することにした場合、その方は何もセットバックしなくても所有権の存在する元の境界線にまでネットッフェンスで囲う事ができるでしょう。道路に突出した状態になりますが文句は言えないはずです。

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■5317 / inTopicNo.5)  Re[7]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ emanon (21回)-(2009/07/04(Sat) 18:03:47)
    No5315に返信(MT_さんの記事)

    > 法文の読み方が違うのかなあ?私と・・・。

    しつこくてすみません。(^^;

    > おっしゃる事例の如く、どれを採っても「4m以上の2項道路は有り得ない」ことの証明に他なりませんよね?

    「以上」ではなくて、「超える」です
    2項道路は現状4m未満だけど4m有るものと見なす。
    現状4m未満の2項道路は一般的にある。基準時以降に拡げて4mの2項道路はあり得る。基準時以降に4m以上に拡げても2項道路は4mまで(現況で6m有っても2項道路幅としては4m)。
    基準時に4m以上有った道路は1項3号。4m未満だった道路が広がって4mになったものは2項道路のまま。

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■5315 / inTopicNo.6)  Re[6]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ MT_ (752回)-(2009/07/04(Sat) 10:42:29)
    2009/07/04(Sat) 11:52:08 編集(投稿者)

    法文の読み方が違うのかなあ?私と・・・。

    「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし・・・。」

    これをemanonさんは、「略・・・至つた際現に建築物が立ち並んでおり、当時の幅員が四メートル未満の道で、・・・略・・。」と解されていますよね?

    私は、「略・・・至つた際現に建築物が立ち並んでおり、当時から継続して現在の幅員も四メートル未満の道で、・・・略・・。」と読んでいます。

    読み方に関しては、根拠を見出せている訳では有りませんが、これまでその判断で合理的に処理できています。

    長文、すみません。

    emanonさんのレスより、

    >昭和48年に都市計画区域内に指定された。
    > 建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があったので2項道路になった。
    >お互いに2mずつ中心後退をして、長い年数を経て平成21年には全長とも<4m>巾の道路になった。
    >規定が適用されたときに4m未満なのであくまで2項道路扱いのままです。
    ・・・4行目の前半部分に異論ありですが、これは「2項道路」のままです。
    但し、2項後退しているだけで「4m巾の道路」になった訳ではありません。形態的にも公道として行政が側溝などを整備することはできません。将来の買収に備えてセットバックしているのと同じですから、今でも道巾は2.7mのままということになります。
    4m未満なので当然2項道路のままです。

    2項後退で中心後退しても、2.7mの道巾というものは変わりません。そうしないと不合理が発生し、後々の2項道路の扱いで支障が出てくることは想像が付くでしょう・・・・?。

    >昭和48年に都市計画区域内に指定された。
    > 建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があった。
    >地域の人の話し合いで、お互いに3mずつ中心後退をして、平成21年には全長とも6m巾の道路になった。
    >ただし、現況が6m道路でも2項道路の境界は4m巾の所にあります。4mを<超える>2項道路はありません。
    >6mラインを道路境界にすると接道しないことになります
    ・・・これも2項道路のままです。但し、その現在の道幅は2.7mのままです。それ以外の部分は私有地を道路代わりに使っているだけで道路では有りません。
    基準法上の2項後退線は4m地点です。


    >昭和48年に都市計画区域内に指定された。
    > 巾4.0m以上の道路があった。建物は建っていない。1項3号の道路となった。
    ・・・その通りかと思います。

    おっしゃる事例の如く、どれを採っても「4m以上の2項道路は有り得ない」ことの証明に他なりませんよね?
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■5312 / inTopicNo.7)  Re[5]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ emanon (19回)-(2009/07/04(Sat) 03:14:07)
    2009/07/04(Sat) 03:31:37 編集(投稿者)

    > 幅員4m以上の2項道路は有り得ないでしょ?
    >
    > 法律原文の通りかと・・・・これ以上の拡大解釈は間違いだと思います。

    拡大解釈はしていません。ただし、有っているかどうか? (^^;
    具体例で書きます。

    昭和48年に都市計画区域内に指定された。
     建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があったので2項道路になった。
    お互いに2mずつ中心後退をして、長い年数を経て平成21年には全長とも<4m>巾の道路になった。
    規定が適用されたときに4m未満なのであくまで2項道路扱いのままです。

    昭和48年に都市計画区域内に指定された。
     建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があった。
    地域の人の話し合いで、お互いに3mずつ中心後退をして、平成21年には全長とも6m巾の道路になった。
    ただし、現況が6m道路でも2項道路の境界は4m巾の所にあります。4mを<超える>2項道路はありません。
    6mラインを道路境界にすると接道しないことになります

    昭和48年に都市計画区域内に指定された。
     巾4.0m以上の道路があった。建物は建っていない。1項3号の道路となった。


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■5310 / inTopicNo.8)  Re[1]: 42条2項道路について
□投稿者/ HAA (1回)-(2009/07/04(Sat) 00:43:55)

    2項道路は路線ごとに指定され、申請敷地及び対側敷地が中心2M後退済みであっても、路線内の他の敷地が未後退であれば、路線として2項道路となり基準法上も2項道路という「法律用語」を使ってきたのです。

    H19年改正より建築道路行政について、曖昧であった事が整理されだしました。
    役所にもよりますが、建築道路台帳の調査整備によって、1つの路線内で複数の基準法上道路の存在しそうです。

    税金でしっかりした台帳を作ることを役所に要望したいものです。


    建築基準法道路関係規定運用指針の改定について(技術的助言)
    国住街第1 9 2 号 平成21年1月20日
    http://www.mlit.go.jp/common/000032674.pdf
    P10 4.道路情報の適正管理 (1)指定道路の定義
    (1)指定道路の定義
    法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68
    条の7第1項の規定による指定に係る道路を指定道路という。
    指定道路は、路線を単位として指定されるものであり、路線の取り方は、指定
    時における道路の状況に基づき、起・終点を明確にして決定すること。その際、
    起・終点は、1路線に一つずつとする。



    建築基準法道路関係規定運用指針の解説
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/kensetu.files/18kaisei/dourokitei.pdf
    P4 2)解説
    建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)上の道路
    の交差点間を1路線とする、又は、法上の道路(交差する道路が上位路線
    の場合を含む)を横切って1路線とすることが考えられる。


    P24 (1)指定道路調書の作成単位 2)解説
    一定の区域を限り、指定要件を示して一括指定した2項道路や面的に位
    置指定した5号道路についても、運用指針に基づき、路線ごとに分割して
    調書を作成し、指定道路の延長・幅員を記載すること。



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■5305 / inTopicNo.9)  あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ MT_ (748回)-(2009/07/03(Fri) 22:22:40)
    幅員4m以上の2項道路は有り得ないでしょ?

    法律原文の通りかと・・・・これ以上の拡大解釈は間違いだと思います。

    「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし・・・。」ですよね?

    どうでしょうか?


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■5304 / inTopicNo.10)  Re[3]: 42条2項道路について
□投稿者/ emanon (18回)-(2009/07/03(Fri) 18:59:57)
    No5302に返信(MAXさんの記事)

    > 「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で」

    それで、現時点で4m巾の2項道路が存在することもあります。
    4m超があれば、2項道路に接していない敷地になります。


    > 「道路幅員側溝などの条件が揃い、私有地を市町村に寄付し公道として貰う場合は道路法の適用になります。」
    >
    > というのは「道路法による道路」、1項道路のことで、2項道路とは関係ありません。

    市町村に寄付をして、市町村が公道(道路法による道路)と認めれば2項道路ではなくて1項道路になります。

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■5302 / inTopicNo.11)  Re[2]: 42条2項道路について
□投稿者/ MAX (1回)-(2009/07/03(Fri) 18:03:50)
    法42条2項には、道路の帰属要件や側溝の有無などの条件は一言も書いてありません。

    むしろ重要なのは、

    「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で」

    という条件が付いている点です。

    「現に立ち並んでいる」とは、少なくとも2戸以上の建物に利用されていたことを要件とします。

    「3章の規定が適用される」とは、第41条の2に、

    「この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。」

    とありますから、その区域が都市計画区域及び準都市計画区域内に編入された時点を指します。

    「道路幅員側溝などの条件が揃い、私有地を市町村に寄付し公道として貰う場合は道路法の適用になります。」

    というのは「道路法による道路」、1項道路のことで、2項道路とは関係ありません。
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■5287 / inTopicNo.12)  Re[5]: 42条2項道路について
□投稿者/ MT_ (742回)-(2009/07/02(Thu) 11:36:27)
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■5285 / inTopicNo.13)  Re[7]: 42条2項道路について
□投稿者/ kubo (384回)-(2009/07/02(Thu) 11:21:44)
    2009/07/02(Thu) 11:36:00 編集(投稿者)
    2009/07/02(Thu) 11:28:06 編集(投稿者)

    >2項道路判定の道路の場合はあくまでも2項道路で、4m以上でも後退不要という指導です。

    行政庁の指導ではなく、この文の表現がおかしいので
      2項道路判定の道路の場合はあくまでも2項道路で、4m未満の部分は後退が
      必要だが、4m以上の部分は後退不要になる、という指導です。
    という意味だと思います。
    (道路中心線から2mもしくは反対側の境界線から4mに後退線を描くとどうしても
     そういう図になります。)


    >ですから後退が無くとも前面道路は2項道路と図面に記しています。

    ここで言う2項道路とは事実上、始点から終点までの間に、どこかに4m未満の箇所が
    あれば、その道路すべてが2項道路と表記しなければならないという意味ですね。
    建設敷地の前面で4m未満の箇所があれば 法42条2項 と表記(付記)しなければ
    ならないと思い、今までそうしていて何も指摘はなかったけれど・・・。
    (2項の緩和ができない、4m未満だから道路としてみなさない、かどうかは確認して
     いますが)




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■5281 / inTopicNo.14)  Re[6]: 42条2項道路について
□投稿者/ cman (2回)-(2009/07/02(Thu) 09:52:33)

    MT_様 
    ご返答ありがとうございます。

    確かに、おっしゃるとおり理解しました。道路の判定として、2項道路というのは
    適切でなく、1号or3号等の指定で、4mを切るのであれば2項道路として扱うというのが、
    正しい解釈と思います。
    資料を再確認したところ、MT_様のご指摘通りでした。

    ただ当方の行政庁では、道路の指定を記した備え付けの地図にも法42条1項〜5項、2項などで
    色分けしており、1号or3号指定で4m未満であれば2項道路扱い。
    2項道路判定の道路の場合はあくまでも2項道路で、4m以上でも後退不要という指導です。
    ですから後退が無くとも前面道路は2項道路と図面に記しています。

    当エリアの特定行政庁が誤った指導をしているということでしょうか?
    前面道路の種別による不利益が特別ないので、いままで指導通りに動いていました。

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■5278 / inTopicNo.15)  Re[4]: 42条2項道路について
□投稿者/ oto (159回)-(2009/07/01(Wed) 23:55:36)
    現行の2項道路の一括指定を中止することは、原則としてできないと思われますよ。というのも、MT_さんがおっしゃるように再判定することにより、過去の物件との不公平が生じるからです。そうなると、土地の評価も乱高下するわけで訴訟が絶えないと想像しますから。こんどの国が企てている指定道路制度の改変というのは、今後、2項道路の区域を指定する場合は、包括ではなくて個別に路線指定しなさいということと解していました。

    また、法改正や条例化により2項道路内の分筆と地目変更を義務付けると、国土調査した箇所はともかく、それ以外の地域では確認が止まってしまうと想像しますので、この不況下では難しいのではないでしょうか(また、確認が停滞するのが恐ろしいでしょうから)。
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■5271 / inTopicNo.16)  Re[3]: 42条2項道路について
□投稿者/ MT_ (737回)-(2009/07/01(Wed) 10:06:30)
    2009/07/01(Wed) 12:03:46 編集(投稿者)

    従来、4m未満の道を2項道路として一括指定していた制度を中止し、個別協議にしているということかと思います。私どものところではまだ始まっていないので自信無き回答ですが・・・・。行政の動向としてはそうですよね、確かに・・・・。

     個別協議なので、まだ、不公平な指導もあるかも知れませんが、将来は一律の基準でも出来るのでしょうかね?

     私が今聞いている情報では、4m未満の道にのみ接道している場合は2項によるセットバックだけでは不足とされ確認が降りません。セットバックした道路境界までを「公衆用道路」に地目変更して、公共の交通の用に供出しなければならなくなると聞いています。角地の場合は隅切りも課せられるらしいと・・・。

     「公衆用道路」だと固定資産税がかからなくなりますが、行政としては名ばかりの2項道路では不足なため、確実に道路として取っておきたいようです。確かに今までの2項では建築後に堂々と外構をし、庭として使うケースもあるようですから。
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■5268 / inTopicNo.17)  Re[2]: 42条2項道路について
□投稿者/ oto (158回)-(2009/06/30(Tue) 22:25:44)
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■5267 / inTopicNo.18)  Re[1]: 42条2項道路について
□投稿者/ IB (1回)-(2009/06/30(Tue) 20:52:31)
    2項道路について各特定行政庁にて 認定の準備をしていると思います。前願確認では2項道路だったのに 今回は法定外(基準法上道ではない)ということが何件かありました・・・
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■5265 / inTopicNo.19)  Re[5]: 42条2項道路について
□投稿者/ MT_ (736回)-(2009/06/30(Tue) 13:43:16)
    2009/06/30(Tue) 13:53:24 編集(投稿者)

    >ですから、4m以上の2項道路も存在すると思っていましたが

    勘違いしないで下さいよ。法42条2項本文を・・・じっくりと。

    2項道路に指定されれば必ず中心後退2m(指定によっては3m)が課せられます。中心後退線を道路境界線とみなすのです。「みなす」という法律の表現は「強制」ですから、要約すると「2項道路に指定されれば、中心後退線を道路境界線としなければならない」と書いてあることになります。

    ですから、

    >・・・前面道路が4m以上であっても、その道路が幅員が一定でなく、4mを切るような道路である場合には、2項道路の判定で後退不要という指導を受けています。

    という表現は間違いだと思います。それは、正しくは、

    ・・・前面道路が4m以上ではあるが、その道路の幅員が一定でなく、
    一部で、4mを切るような道路の部分がある場合でも、2項道路とは指定(判定)せず、法42条1項(1号)若しくは(3号)の道路として扱い、後退不要という指導を受けています。・・・ということかと思います。

     確認申請の配置図には、最近は特に厳格化されたので、必ず「道路の種類」を記入すると思いますが如何でしょうか?2項道路に指定しているにも関わらず、道路幅員が部分的にでも4m確保されていない旨の記述のある申請図で確認が降りることは考えられません。
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■5264 / inTopicNo.20)  Re[4]: 42条2項道路について
□投稿者/ cman (1回)-(2009/06/30(Tue) 09:46:35)


    タイトルの質疑に対する回答は前述の書き込みの通りに思います。

    ただ、MTさんの「4m以上の2項道路は存在しません」ですが、、、

    当県の特定行政庁では、前面道路が4m以上であっても、その道路が幅員が一定でなく、
    4mを切るような道路である場合には、2項道路の判定で、後退不要という指導を受けています。

    ですから、4m以上の2項道路も存在すると思っていましたが、、、
    題意からずれました。
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