■5302 / ) |
Re[2]: 42条2項道路について
|
□投稿者/ MAX (1回)-(2009/07/03(Fri) 18:03:50)
| 法42条2項には、道路の帰属要件や側溝の有無などの条件は一言も書いてありません。
むしろ重要なのは、
「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で」
という条件が付いている点です。
「現に立ち並んでいる」とは、少なくとも2戸以上の建物に利用されていたことを要件とします。
「3章の規定が適用される」とは、第41条の2に、
「この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。」
とありますから、その区域が都市計画区域及び準都市計画区域内に編入された時点を指します。
「道路幅員側溝などの条件が揃い、私有地を市町村に寄付し公道として貰う場合は道路法の適用になります。」
というのは「道路法による道路」、1項道路のことで、2項道路とは関係ありません。
|
|