□投稿者/ 浮世えっ! (1回)-(2009/06/27(Sat) 08:09:00)
| 建築基準法42条2項道路は、道路中心線から2m後退して道路幅員が4m以上になった場合には、法42条1項1号道路となるのでしょうか? ちなみに、計画してる土地の接道してる道路はかなり新しいのにも関わらず、境界杭の入れミスで4mに1cm足りません。 新しい道路なのに、その1cmのために後退協議などいうのもどうかと思うので4mで申請しようと思います。 理由は、施主の要望で、土用の日まで着手しなければなりません。かなり急いでます。やっぱり、役所と協議するべきでしょうか?
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