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■5312 / inTopicNo.21)  Re[5]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
  
□投稿者/ emanon (19回)-(2009/07/04(Sat) 03:14:07)
    2009/07/04(Sat) 03:31:37 編集(投稿者)

    > 幅員4m以上の2項道路は有り得ないでしょ?
    >
    > 法律原文の通りかと・・・・これ以上の拡大解釈は間違いだと思います。

    拡大解釈はしていません。ただし、有っているかどうか? (^^;
    具体例で書きます。

    昭和48年に都市計画区域内に指定された。
     建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があったので2項道路になった。
    お互いに2mずつ中心後退をして、長い年数を経て平成21年には全長とも<4m>巾の道路になった。
    規定が適用されたときに4m未満なのであくまで2項道路扱いのままです。

    昭和48年に都市計画区域内に指定された。
     建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があった。
    地域の人の話し合いで、お互いに3mずつ中心後退をして、平成21年には全長とも6m巾の道路になった。
    ただし、現況が6m道路でも2項道路の境界は4m巾の所にあります。4mを<超える>2項道路はありません。
    6mラインを道路境界にすると接道しないことになります

    昭和48年に都市計画区域内に指定された。
     巾4.0m以上の道路があった。建物は建っていない。1項3号の道路となった。


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■5315 / inTopicNo.22)  Re[6]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ MT_ (752回)-(2009/07/04(Sat) 10:42:29)
    2009/07/04(Sat) 11:52:08 編集(投稿者)

    法文の読み方が違うのかなあ?私と・・・。

    「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし・・・。」

    これをemanonさんは、「略・・・至つた際現に建築物が立ち並んでおり、当時の幅員が四メートル未満の道で、・・・略・・。」と解されていますよね?

    私は、「略・・・至つた際現に建築物が立ち並んでおり、当時から継続して現在の幅員も四メートル未満の道で、・・・略・・。」と読んでいます。

    読み方に関しては、根拠を見出せている訳では有りませんが、これまでその判断で合理的に処理できています。

    長文、すみません。

    emanonさんのレスより、

    >昭和48年に都市計画区域内に指定された。
    > 建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があったので2項道路になった。
    >お互いに2mずつ中心後退をして、長い年数を経て平成21年には全長とも<4m>巾の道路になった。
    >規定が適用されたときに4m未満なのであくまで2項道路扱いのままです。
    ・・・4行目の前半部分に異論ありですが、これは「2項道路」のままです。
    但し、2項後退しているだけで「4m巾の道路」になった訳ではありません。形態的にも公道として行政が側溝などを整備することはできません。将来の買収に備えてセットバックしているのと同じですから、今でも道巾は2.7mのままということになります。
    4m未満なので当然2項道路のままです。

    2項後退で中心後退しても、2.7mの道巾というものは変わりません。そうしないと不合理が発生し、後々の2項道路の扱いで支障が出てくることは想像が付くでしょう・・・・?。

    >昭和48年に都市計画区域内に指定された。
    > 建物が建ち並んでいる、巾2.7m道路があった。
    >地域の人の話し合いで、お互いに3mずつ中心後退をして、平成21年には全長とも6m巾の道路になった。
    >ただし、現況が6m道路でも2項道路の境界は4m巾の所にあります。4mを<超える>2項道路はありません。
    >6mラインを道路境界にすると接道しないことになります
    ・・・これも2項道路のままです。但し、その現在の道幅は2.7mのままです。それ以外の部分は私有地を道路代わりに使っているだけで道路では有りません。
    基準法上の2項後退線は4m地点です。


    >昭和48年に都市計画区域内に指定された。
    > 巾4.0m以上の道路があった。建物は建っていない。1項3号の道路となった。
    ・・・その通りかと思います。

    おっしゃる事例の如く、どれを採っても「4m以上の2項道路は有り得ない」ことの証明に他なりませんよね?
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■5317 / inTopicNo.23)  Re[7]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ emanon (21回)-(2009/07/04(Sat) 18:03:47)
    No5315に返信(MT_さんの記事)

    > 法文の読み方が違うのかなあ?私と・・・。

    しつこくてすみません。(^^;

    > おっしゃる事例の如く、どれを採っても「4m以上の2項道路は有り得ない」ことの証明に他なりませんよね?

    「以上」ではなくて、「超える」です
    2項道路は現状4m未満だけど4m有るものと見なす。
    現状4m未満の2項道路は一般的にある。基準時以降に拡げて4mの2項道路はあり得る。基準時以降に4m以上に拡げても2項道路は4mまで(現況で6m有っても2項道路幅としては4m)。
    基準時に4m以上有った道路は1項3号。4m未満だった道路が広がって4mになったものは2項道路のまま。

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■5318 / inTopicNo.24)  Re[8]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ MT_ (753回)-(2009/07/04(Sat) 18:45:36)
    2009/07/04(Sat) 18:59:07 編集(投稿者)

    emanonさん、私こそ、ごめんね。

    でも、広げて4mの2項道路になったとか、6mになったとかとおっしゃる意味が私には理解できないのです。

    >「以上」ではなくて、「超える」です
    「以上」なんです。私の解釈は・・・・。
    emanonさんは、セットバックした部分も含めて「巾」とおっしゃいよね?
    幅員3mの2項道路を両側の敷地が0.5mづつセットバックしまして、幅員4mの2項道路になったような解釈をされますよね?そもそも、それが私の解釈と異なります。

    これまでの扱いでは、幅員3mの2項道路を両側の敷地が0.5mづつセットバックして建築確認を取って工事が竣工した場合でも、セットバックした部分は民地であって公道ではありません。分筆もしなくて良いし、地目も宅地のままで構いません。

    この状態をemanonさんは、「幅員4mの2項道路」と表現されますが、私は、「幅員3mの2項道路」の基準法上の道路境界線を道路中心から2m後退した線と見なした道路と表現するのが正しいと思っています。

    それで、4m以上の2項道路は無いと言ったのです。

    これ踏まえると・・・

    >2項道路は現状4m未満だけど4m有るものと見なす。
    その通りです。4m有るものと見なすだけで、2項道路は現状4m未満のままです。

    >現状4m未満の2項道路は一般的にある。
    その通りです。

    >基準時以降に拡げて4mの2項道路はあり得る。
    有りません。先の理由の通り、セットバックしただけです。ここで2項道路が拡幅されたと解釈すると扱いに混乱を生じますよね?

    >基準時以降に4m以上に拡げても2項道路は4mまで(現況で6m有っても2項道路幅としては4m)。
    そのような解釈はおかしい。「2項道路の巾」を拡幅することは出来ません。2項道路の巾を拡幅すれば、法42条2項が成り立たないと思いませんか?

    >基準時に4m以上有った道路は1項3号。
    その通りです。それが公道であれば1項1号。

    >4m未満だった道路が広がって4mになったものは2項道路のまま。
    「2項道路の巾」が2項道路の扱いのままで広がることは有りません。法42条2項が成り立たないと思いませんか?

    法42条2項は道路の巾を広げる規定では有りません。止む無く4m未満の道路幅員のままで建築可能なように計らった措置です。その敷地が建築物の敷地でなくなったらセットバックも解消されます。

    2項道路に連なって皆がセットバックしている住宅地のうちの1件が、住宅を取り壊して青空の資材置場に利用することにした場合、その方は何もセットバックしなくても所有権の存在する元の境界線にまでネットッフェンスで囲う事ができるでしょう。道路に突出した状態になりますが文句は言えないはずです。

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■5319 / inTopicNo.25)  Re[9]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ kubo (388回)-(2009/07/04(Sat) 19:25:09)
    おおむねMT_さんの解釈に賛同しますが、
    下記は疑問です。

    >法42条2項は道路の巾を広げる規定では有りません。止む無く4m未満の道路幅員のままで建築可能なように計らった措置です。その敷地が建築物の敷地でなくなったらセットバックも解消されます。

    >2項道路に連なって皆がセットバックしている住宅地のうちの1件が、住宅を取り壊して青空の資材置場に利用することにした場合、その方は何もセットバックしなくても所有権の存在する元の境界線にまでネットッフェンスで囲う事ができるでしょう。道路に突出した状態になりますが文句は言えないはずです。

    2項道路で検索しヒットした記事です。
    http://fudosancom.cocolog-nifty.com/blog/2009/04/post-07d9.html

    2項道路は、それに接道する敷地の人が4mの道路として利用できるようにする必要が
    あるという趣旨かも。この事例は、建物があるときのことですが、周囲の人の利用を
    考えると、一旦、2項道路として認めた行為をしておきながら、建物がなくなったから
    といって、それを(周囲の人の4mの道路として利用を)認めないことにしたというのは、
    裁判沙汰になれば、負ける可能性があるように思えますが。難しい問題ではありますが。

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■5320 / inTopicNo.26)  Re[10]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ MT_ (754回)-(2009/07/04(Sat) 19:48:57)
    kuboさん、こんばんは。みてらっしゃいましたか・・・・

    極論を書いてしまいましたが、基準法42条2項の限界点です。

    令の裁判では、セットバック地の税を免れる為に「公衆用道路」に地目変更している場合。それでも判決は2転3転。

    宅地のまま地目変更せず、固定資産税を払い続ける場合(通常はそうです)被告有利か・・・・。

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■5321 / inTopicNo.27)  Re[11]: あくまでも、幅員4m以上の2項道路は有り得ないのでは?
□投稿者/ emanon (22回)-(2009/07/05(Sun) 04:09:21)
    2009/07/06(Mon) 09:18:29 編集(投稿者)

    当初は4m以内の道路でも、長い年数を掛けてお互いにセットバックして将来幅員4mの道路にしましょうと言う趣旨です。
    敷地面積に算入できないのは、建築物を造ってはならないからです。
    既存の塀などを壊す必要はありませんが、作り替えの時は道路内に建築物を造ることは出来ませんのでセットバックしなくてはなりません。
    一般に自分の土地だからと言ってセットバックしない方が多いと思いますが。

    上の方のレスで、2項道路の協議をすると書いていらっしゃいますが、協議事項ではありません。
    平成12年改正で審査会(?)に書けて2項道路の認定をすることになりました。
    2項道路にする必要の無い人が不利益を被ることになりますので、法にそって厳密に審査しましょうと言うことになりました。

    追加)解釈違いではなくて、文章表現・文言の使い方の違いかも知れません。
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