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■9456 / 2階層)  kubo様
□投稿者/ momo (2回)-(2015/01/30(Fri) 16:18:42)
    No9454に返信(kuboさんの記事)
    >
    > 告示1436号ハ(ニ)の文も
    >
    >   床面積が100u以内ごとに、令126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
    >
    > となっているはずでは・・・と思います。

    確かに!
    その方がすっきりした条文になりますね!

    私は、 告示1436号ハ(ニ)の『床面積が100u以内で、』の『で、』に悩まされてしまいます。

    室の床面積が100u以下であるなら、その中に防煙(垂)壁を設ける必要は無いですよね?
    ということは 令126条の2第1項に掲げる防煙(垂)壁で 100u以下に区画したものを 告示1436号ハ(ニ)の『室』と読めるのか?
    …と訳が分からなくなってしうのです…。
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上記関連ツリー

Nomal 告示1436号ハ(二)の解釈 / momo (15/01/28(Wed) 14:23) #9453
Nomal Re[1]: 告示1436号ハ(二)の解釈 / kubo (15/01/28(Wed) 16:44) #9454
  ├Nomal Re[2]: 告示1436号ハ(二)の解釈 / m.d. (15/01/29(Thu) 18:49) #9455
  │└Nomal m.d.様 / momo (15/01/30(Fri) 16:58) #9457
  └Nomal kubo様 / momo (15/01/30(Fri) 16:18) #9456 ←Now

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