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■9454 / 1階層)  告示1436号ハ(二)の解釈
□投稿者/ kubo (1029回)-(2015/01/28(Wed) 16:44:40)
    あなたの解釈が告示1436号ハ(二) の趣旨なら

    令126条の2の本文のかっこ書き
      〜居室で、床面積100u以内ごとに防煙壁で区画されたもの
    のように

    告示1436号ハ(ニ)の文も

      床面積が100u以内ごとに、令126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの

    となっているはずでは・・・と思います。
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上記関連ツリー

Nomal 告示1436号ハ(二)の解釈 / momo (15/01/28(Wed) 14:23) #9453
Nomal 告示1436号ハ(二)の解釈 / kubo (15/01/28(Wed) 16:44) #9454 ←Now
  ├Nomal Re[2]: 告示1436号ハ(二)の解釈 / m.d. (15/01/29(Thu) 18:49) #9455
  │└Nomal m.d.様 / momo (15/01/30(Fri) 16:58) #9457
  └Nomal kubo様 / momo (15/01/30(Fri) 16:18) #9456

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