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No9454 の記事
■9454
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Re[1]: 告示1436号ハ(二)の解釈
□投稿者/ kubo
(1029回)-(2015/01/28(Wed) 16:44:40)
あなたの解釈が告示1436号ハ(二) の趣旨なら
令126条の2の本文のかっこ書き
〜居室で、床面積100u以内ごとに防煙壁で区画されたもの
のように
告示1436号ハ(ニ)の文も
床面積が100u以内ごとに、令126条の2第1項に掲げる防煙壁により区画されたもの
となっているはずでは・・・と思います。
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