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■9457 / 3階層)  m.d.様
□投稿者/ momo (3回)-(2015/01/30(Fri) 16:58:32)
    平成12年建設省告示第1436号第四号ハ(2)のことです。
    すみません、四号が抜けていました。

    なるほど!
    私はどうやら「室」の定義で悩んでいたようです。

    詳細な説明をありがとうございます。
    かなりすっきりしました。

    床面積100uのところで令126条の2第1項に掲げる防煙垂壁を設けたとしても、それだけで「室」とは見なせない。ということですね!

    『100u以下で間仕切りを設け、開口の大きさが通常考えられる出入口程度の大きさで、また令126条の2第1項に掲げる防煙垂壁の要件が満たされている場合、扉を設ける必要は無い。』

    …といったところでしょうか!

    このような案件の場合、やはり物件ごとに審査機関に確認する必要がありそうですね。
    どうもありがとうございました。

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  ├Nomal Re[2]: 告示1436号ハ(二)の解釈 / m.d. (15/01/29(Thu) 18:49) #9455
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  └Nomal kubo様 / momo (15/01/30(Fri) 16:18) #9456

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