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■9524 / 1階層)  道路幅員について
□投稿者/ R (1回)-(2017/02/12(Sun) 12:35:02)
     まず、道路種別を役所に確認します。
    1項1号道路/認定幅員有か現況管理か。官民境界確定済みか、行政の調査が必要です。認定幅員未満の場合、交代の必要がある場合があります。また、敷地の大きさが条例によるかかる場合、拡幅のための後退が必要な場合があります。

    2項道路/4M未満は細街路拡幅協議の対象となるかどうか行政確認または、例規集で確認。

    1項5号/位置指定図を行政から取り寄せ、現況との確認が必要。

    道路幅員は、前面道路が複数ある場合、広いほうの道路を前面道路とし、容積率もその幅員で算定します。道路斜線、高度斜線は現況幅員で算定します。道路課で道路台帳で確認後、必ず建築指導課で建築基準法上の道路であることを確認し、集団規定のどれはどの幅員で算定するか確認が必要です。また、1項5号の場合、私有地なので勝手に持ち主に占拠されていて、法的に道路は存在しても築造がない場合もあります。こういう場合も行政に確認です。

    境界杭が明確で、杭とL型との間に隙間がある場合、どこから道路なのかの確認も必要です。この隙間が道路でないとすると敷地は無接道になってしまいます。
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