| 2016/09/07(Wed) 00:14:04 編集(投稿者)
全国全てがどうかは知りませんが、普通は、台帳より現地実測が優先します。
道路は道路としての縁石等で境界が明示してあるように見えて、所有権上の境界が 道路に入り込んでいる場合がありますが、道路管理者が道路として管理している 実態があれば、建築基準法上の道路になります。
所有権上の問題は別の話になります。
以下は余談ですが、
2項道路があり道路後退線が発生すると、後退したところから構造物を作るように なりますが、その際元の道路境界を明示しないで後退させて工事すると、縁石などの 工事内容によっては、元の境界があいまいになり、現地実測では後退分道路が広く なります。
その場合は過去の申請図(申請時の配置図)や台帳によって元の道路幅が道路幅になり 見かけの実測幅員は違っているということになります。
しかし、後から設計するものがそこまで遡って事情を調べなければ、そのまま実測幅を 道路幅として申請しても審査側からは苦情は出ないでしょう。地主さんは怒ることに なります。(元の工事の時、境界を明示していなかったという瑕疵があるので、 地主さんがその事情を知っていて設計者に説明していない限り、一方的に攻められる ことはないでしょうが)
2項道路の場合は、道路台帳の道路幅と実測幅の差を知って、現地で道路の周囲の状況を 見てみると、あいまいなまま、道路後退をしたのではないかと疑われるケースはある ようです。過去の事情を、過去の申請図や台帳から調べてみる必要はありそうです。
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