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Nomal 道路幅員について /あ (16/09/05(Mon) 11:26) #9512
Nomal Re[1]: 道路幅員について /い (16/09/06(Tue) 23:45) #9513
Nomal Re[1]: 道路幅員について /R (17/02/12(Sun) 12:35) #9524


親記事 / ▼[ 9513 ] ▼[ 9524 ]
■9512 / 親階層)  道路幅員について
□投稿者/ あ (1回)-(2016/09/05(Mon) 11:26:48)
    建築の設計をするにあたって、道路幅員を調べると思うのですが、幅員は何をもとにすればよいのでしょうか。
    こちらで作成した測量図はあるので現況幅員は出ているのですが、これを元にしてよいものでしょうか。
    道路を管理している役所へ台帳を確認し、認定幅員の公の数値を元に設計をするもの(=確認申請書に記載する数値)だと思っていたのですが、
    国道の幅員を台帳で確認してもらうと認定幅員というものはないと言われ、わからなくなっています。
    管理する役所が場所によって異なるとは思うのですが、管理している場所の台帳を元にすれば良いのですか?
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▲[ 9512 ] / 返信無し
■9513 / 1階層)  Re[1]: 道路幅員について
□投稿者/ い (1回)-(2016/09/06(Tue) 23:45:06)
    2016/09/07(Wed) 00:14:04 編集(投稿者)

    全国全てがどうかは知りませんが、普通は、台帳より現地実測が優先します。

    道路は道路としての縁石等で境界が明示してあるように見えて、所有権上の境界が
    道路に入り込んでいる場合がありますが、道路管理者が道路として管理している
    実態があれば、建築基準法上の道路になります。

    所有権上の問題は別の話になります。

    以下は余談ですが、

    2項道路があり道路後退線が発生すると、後退したところから構造物を作るように
    なりますが、その際元の道路境界を明示しないで後退させて工事すると、縁石などの
    工事内容によっては、元の境界があいまいになり、現地実測では後退分道路が広く
    なります。

    その場合は過去の申請図(申請時の配置図)や台帳によって元の道路幅が道路幅になり
    見かけの実測幅員は違っているということになります。

    しかし、後から設計するものがそこまで遡って事情を調べなければ、そのまま実測幅を
    道路幅として申請しても審査側からは苦情は出ないでしょう。地主さんは怒ることに
    なります。(元の工事の時、境界を明示していなかったという瑕疵があるので、
    地主さんがその事情を知っていて設計者に説明していない限り、一方的に攻められる
    ことはないでしょうが)

    2項道路の場合は、道路台帳の道路幅と実測幅の差を知って、現地で道路の周囲の状況を
    見てみると、あいまいなまま、道路後退をしたのではないかと疑われるケースはある
    ようです。過去の事情を、過去の申請図や台帳から調べてみる必要はありそうです。



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▲[ 9512 ] / 返信無し
■9524 / 1階層)  Re[1]: 道路幅員について
□投稿者/ R (1回)-(2017/02/12(Sun) 12:35:02)
     まず、道路種別を役所に確認します。
    1項1号道路/認定幅員有か現況管理か。官民境界確定済みか、行政の調査が必要です。認定幅員未満の場合、交代の必要がある場合があります。また、敷地の大きさが条例によるかかる場合、拡幅のための後退が必要な場合があります。

    2項道路/4M未満は細街路拡幅協議の対象となるかどうか行政確認または、例規集で確認。

    1項5号/位置指定図を行政から取り寄せ、現況との確認が必要。

    道路幅員は、前面道路が複数ある場合、広いほうの道路を前面道路とし、容積率もその幅員で算定します。道路斜線、高度斜線は現況幅員で算定します。道路課で道路台帳で確認後、必ず建築指導課で建築基準法上の道路であることを確認し、集団規定のどれはどの幅員で算定するか確認が必要です。また、1項5号の場合、私有地なので勝手に持ち主に占拠されていて、法的に道路は存在しても築造がない場合もあります。こういう場合も行政に確認です。

    境界杭が明確で、杭とL型との間に隙間がある場合、どこから道路なのかの確認も必要です。この隙間が道路でないとすると敷地は無接道になってしまいます。
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