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■175 / 3階層)  NO TITLE
□投稿者/ RIKU (1回)-(2009/11/15(Sun) 15:29:21)
    RIKUです。散々ですね。

    今回の様な事態の場合

    設計費の取立ては成果物(図面や役所等交渉など)の受け渡し時点で行う事が肝要です。次回チャンスがあれば断行して下さい。

    仕事を辞めたい又は辞めなければならない場合は理由を明記して内容証明付郵送する事。早めに行って下さい。

    解決には士法より民事訴訟を前提にした考えでないと解決は遠いと思います。
    一度弁護士を訪ねて相談される事をお勧めいたします。ただし、弁護士から相当厳しい聴聞を受けると覚悟して今後のこれらに対する勉強と考えて下さい。

    ご健闘を祈ります。
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Nomal Re[1]: NO TITLE / MT_ (09/11/13(Fri) 09:19) #173
  └Nomal Re[2]: NO TITLE / 初心者 (09/11/13(Fri) 20:27) #174
    └Nomal NO TITLE / RIKU (09/11/15(Sun) 15:29) #175 ←Now
      └Nomal Re[4]: NO TITLE / おせっかい (09/11/19(Thu) 01:20) #176

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