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■173 / 1階層)  NO TITLE
□投稿者/ MT_ (2回)-(2009/11/13(Fri) 09:19:36)
    >施主側ばかりが守られ、設計士を守るような法律はないのですか?

    士法に則り、業務を遂行していれば法律は双方を守っています。

    士法24条の7や24条の8の書面はどうなっているのでしょうか?

    規則により、同書面には甲乙双方の契約解除に関する記述(具体的には契約解除権の行使と解除の効果、損害賠償の方法)をしなければならないのでしているはず。問題が発生すれば何時でも謳った権利の行使は可能です。
     もし、この書面を整えていないなら、最悪、罰金10万+30万+懲戒による営業停止処分を課されても文句はいえないと思うのですが・・・。

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