その他何でも掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■1195 / 1階層)  建築士法24条 工作物
□投稿者/ MT_ (5回)-(2010/09/27(Mon) 22:08:58)
    基準法には法88条という工作物の準用規定が有りますが、士法にはそのような条文が無いことから・・・私は、士法は工作物の設計等については全く関与していないものと理解してよいと思っています。ですので、ご質問の通りかと思いますが、真意についての裏付けが有るわけでは有りませんので、ほかの方のご意見も待ってください。

記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←建築士法24条 工作物 /nakamura →Re[2]: 建築士法24条 工作物 /nakamura
 
上記関連ツリー

Nomal 建築士法24条 工作物 / nakamura (10/09/27(Mon) 12:50) #1194
Nomal 建築士法24条 工作物 / MT_ (10/09/27(Mon) 22:08) #1195 ←Now
  └Nomal Re[2]: 建築士法24条 工作物 / nakamura (10/09/28(Tue) 11:26) #1196

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信