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Nomal 建築士法24条 工作物 /nakamura (10/09/27(Mon) 12:50) #1194
Nomal Re[1]: 建築士法24条 工作物 /MT_ (10/09/27(Mon) 22:08) #1195
  └Nomal Re[2]: 建築士法24条 工作物 /nakamura (10/09/28(Tue) 11:26) #1196


親記事 / ▼[ 1195 ]
■1194 / 親階層)  建築士法24条 工作物
□投稿者/ nakamura (1回)-(2010/09/27(Mon) 12:50:02)
    不勉強で申し訳ありませんが、教えてください。
    建築士法24条関連(24条の4、6、7、8)の書類は、昇降機(建築物)は必要で、広告塔(工作物)は不要、という理解でよかったでしょうか。
    24条の4においてはその通りであるように読み込んだのですが、その先がわかりません。
    どうぞよろしくお願い致します。
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▲[ 1194 ] / ▼[ 1196 ]
■1195 / 1階層)  Re[1]: 建築士法24条 工作物
□投稿者/ MT_ (5回)-(2010/09/27(Mon) 22:08:58)
    基準法には法88条という工作物の準用規定が有りますが、士法にはそのような条文が無いことから・・・私は、士法は工作物の設計等については全く関与していないものと理解してよいと思っています。ですので、ご質問の通りかと思いますが、真意についての裏付けが有るわけでは有りませんので、ほかの方のご意見も待ってください。

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▲[ 1195 ] / 返信無し
■1196 / 2階層)  Re[2]: 建築士法24条 工作物
□投稿者/ nakamura (3回)-(2010/09/28(Tue) 11:26:44)
    ありがとうございます。
    同意していただけて、少し自信がつきました。
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