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■1194 / 親階層)  建築士法24条 工作物
□投稿者/ nakamura (1回)-(2010/09/27(Mon) 12:50:02)
    不勉強で申し訳ありませんが、教えてください。
    建築士法24条関連(24条の4、6、7、8)の書類は、昇降機(建築物)は必要で、広告塔(工作物)は不要、という理解でよかったでしょうか。
    24条の4においてはその通りであるように読み込んだのですが、その先がわかりません。
    どうぞよろしくお願い致します。
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