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■5328 / inTopicNo.1)  既存の増築について
  
□投稿者/ SHINGO (1回)-(2009/07/06(Mon) 10:08:37)
    私は学校の営繕に携わる公務員です。私が担当いたしましたある小学校の増築計画についてご質問させてください。
    その小学校は昭和40年代の建築(RC4F)であり、新耐震基準前の建築物であります。そのため2年ほど前に耐震補強工事を完了した建物であります。この度この学校の給食室を今の衛生基準に適合するべく増築を計画したものです。増築面積は既存建築物の2分の1以下でありEXP−Jにて分離することから既存については耐震改修促進法に基づく耐震診断基準に適合することが求められると判断し、耐震補強設計の報告書を添付し確認申請手続きを行いました。
    しかしながら耐震以外について令82条の規定に適合しているか確認ができないとの指摘を特定行政庁より受けました。
    このことについての法令解釈については当方の勉強不足があったと考えております。
     しかしながら、現在かなりの数の建築物の耐震診断に携わってまいりましたが、ほぼすべてに近い建築物の耐震診断の報告書にて基礎、柱、梁等の部材の長期応力が不足しているとの指摘を受けているのが現状です。その当時は構造設計担当者に問い合わせたところ、検定比が約1.5(人によってばらつきがあります)以内で現状においてひび割れ、不同沈下等が認めらなければ支障はないと判断し判定会も受けていますとの回答を受けよしとしているところでした。
    ただ今回の特定行政庁のご指摘によりこの状態では確認ができないとすれば、ほぼ全ての新耐震以前の建物は増築ができないということになってしまいます。(50m2以下は除く)補強を考えたとしても杭等の増設等非現実的な対応が要求されることから事実上不可能です。

    このことについて
    耐震にかかる規定については度重なる改正により強化され安全となるよう改正されていることから既存の建物がNGになることは理解できるのですが、その他の構造規定についてはそのようなことはないと考えておりました。耐震規定以外の構造規定について建築当時はOKであったものが現時点ではNGということがありえるのでしょうか?(構造設計者のなかでは当時の手計算の時代とは条件設定が違うためどうしても現在のコンピュータによる構造計算ルートに乗せるとNGになる可能性が高い、ただ現在手計算でやるにしてもできる技術者がいないとの意見がありました)
    20年以内に補強を行うということで特例認定する制度もあることは承知しましたが補強があまりに非現実的であることから難しいと考えています。(20年以内に取り壊すという補強計画であれば可能ではあるでしょうが)

    突然の長々としたメールで大変失礼とは存じますが、ご回答または解決のヒントを御頂戴いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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■5330 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存の増築について
□投稿者/ emanon (25回)-(2009/07/06(Mon) 18:20:05)
    No5328に返信(SHINGOさんの記事)

    > しかしながら耐震以外について令82条の規定に適合しているか確認ができないとの指摘を特定行政庁より受けました。
    > このことについての法令解釈については当方の勉強不足があったと考えております。

    昨年、増築をするのでと既存建物(新耐震以降)の耐震診断のみの依頼がありました。
    手が空いてなかったので辞退したのですが、一応、地震時以外の構造計算が必要なことは伝えましたが発注には入っていないので検討しないと返事がありました。


    > ただ今回の特定行政庁のご指摘によりこの状態では確認ができないとすれば、ほぼ全ての新耐震以前の建物は増築ができないということになってしまいます。(50m2以下は除く)補強を考えたとしても杭等の増設等非現実的な対応が要求されることから事実上不可能です。

    新耐震以前かどうかは関係有りません。平成19年が基準になります。
    緩和が出ると噂は目にしたのですが。

    平成17年の法改正では、耐震診断が進まないので耐震診断をするために出来た規定のような話を聞きました。
    耐震診断は地震に対して安全かどうかの確認をします。

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■5331 / inTopicNo.3)  Re[1]: 既存の増築について
□投稿者/ X (1回)-(2009/07/06(Mon) 20:12:48)
    そもそも、耐震改修促進法は増築を伴わないことが前提であり、給食室の増築ができないのは極めて自然なことです。(増築が生じたとしても耐震壁の増設や壁の厚みが増したことによる面積増に限られる)

    耐震診断による改修は建築基準法と全く別ルートの手続きであることを理解してください。基準法では、原則として増築をしたら、あらゆる条文に対して現行法規通り(当然のことながら地耐力も杭もシックハウスも何もかも。劣化によって耐久性が失われているかどうかも確認の対象)に適合させる必要があり、それが適用除外される場合は厳しく制限されており、耐震改修促進法に適合しているから増築しても良いなどという条件はどこにも書いてありません。

    構造設計の実務者の方に聞くと、EXP-Jで切っていれば増築しても既存建築物の構造計算は不要と考えて、実際に行政もそのように運用され、それどころか、東京都などは明白に建築基準法違反の構造基準を独自に制定し、国交省から苦情を言われながら勝手に運用してきました。

    今やどんどん法規制が厳しくなり訴訟沙汰が頻発する状況で、民間の設計者は違法行為の責任や損害賠償請求に怯えながら仕事をしている一方で、行政の方と仕事をしていると、むしろ役所こそ遵法精神が欠落しているのを強く感じます。役所同士の仕事ではお互いに法規を都合良く解釈し基準法違反の建物を堂々と建て、その反面民間には厳しく指導する。

    お役所が自分たちで作った法規制なのですから、泣き言を言わずに杭を打ち直すとかいっそのこと建て替えるとかしたらどうですか。最近では基礎補強もできる耐震改修構法もずいぶん開発されています。一番すっきりするのは給食室を別棟で建てる方法でしょうね。

    ちなみに、1/2以内の増築に伴って構造耐力関係の既存不適格を継続させるには、下記の全てに適合させる必要があります。促進法に適合している書類はその一部にしかなり得ません。

    ★耐久性等関係規定

    第36条
    第37条
    第38条第1項、第5項及び第6項
    第39条第1項
    第41条
    第49条
    第70条
    第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)
    第74条〜第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)
    第79条(第79条の4において準用する場合を含む。)
    第79条の3
    第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)

    ★関連告示

    告昭58年 1320号第19:プレストレストコンクリート造
    告平12年 2009号第5:免震建築物
    告平13年 1025号第13:壁式ラーメン鉄筋コンクリート造
    告平13年 1026号第9:壁式鉄筋コンクリート造
    告平13年 1540号第10:枠組壁工法又は木質プレハブ工法
    告平13年 1641号第10:薄板軽量形鋼造
    告平14年 326号第4:構造耐力上主要な部分のデッキプレート
    告平14年 410号第9:アルミニウム合金造
    告平14年 411号第9:丸太組構法
    告平14年 463号第4 :システムトラス
    告平14年 464号第10:コンクリート充填鋼管造
    告平14年 666号第4:膜構造
    告平14年 667号第4:テント倉庫建築物
    告平15年 463号第12:鉄筋コンクリート組積造
    告平19年 599号第4:構造耐力上主要な部分の軽量気泡コンクリート

    ★平成17年566 号告示

    建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件
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■5332 / inTopicNo.4)  Re[2]: 既存の増築について
□投稿者/ emanon (26回)-(2009/07/06(Mon) 20:39:12)
    No5331に返信(Xさんの記事)

    > 耐震診断による改修は建築基準法と全く別ルートの手続きであることを理解してください。基準法では、原則として増築をしたら、あらゆる条文に対して現行法規通り(当然のことながら地耐力も杭もシックハウスも何もかも。劣化によって耐久性が失われているかどうかも確認の対象)に適合させる必要があり、それが適用除外される場合は厳しく制限されており、耐震改修促進法に適合しているから増築しても良いなどという条件はどこにも書いてありません。

    全くその通りです・・・恥ずかしながら・・・。

    > 構造設計の実務者の方に聞くと、EXP-Jで切っていれば増築しても既存建築物の構造計算は不要と考えて、実際に行政もそのように運用され、それどころか、東京都などは明白に建築基準法違反の構造基準を独自に制定し、国交省から苦情を言われながら勝手に運用してきました。

    全くその通りです・・・恥ずかしながら・・・。
    構造的にはEXPJで切れているのだから、問題ない・・と思い込んでいました。
    構造的にはそうであっても法ではそうでなかった。
    H17の改正で、緩和規定である・・・あれっ、厳しくなっているのに緩和規定とは???でした。

    消防法は法律が変わると、猶予期間内に現行規定に合わせなさい。
    建築基準法は、増築などの場合は現行規定に合わせなさい。
    でもお金が掛かりすぎるのでEXPJ増築の場合は、構造は無視します・・・だった。
    それが無く多なったので厳しい規定が出来た・・と感じます。

    地震時と違い、他の力・・・長期、又、ある程度の積雪、風圧は履歴があるはずで支障が無ければ実物大実験で一応大丈夫と考えて良いような気がします。
    しかし、法は法ですから・・・。また、いざというときにどんな被害が出るか解らないと言うこともあります。
    酔っているので少しくどくなりました。



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■5333 / inTopicNo.5)  Re[2]: 既存の増築について
□投稿者/ SHINGO (2回)-(2009/07/06(Mon) 22:39:06)
    ありがとうございました。厳しいご意見でしたがすっきりしました。
    ・・今やどんどん法規制が厳しくなり訴訟沙汰が頻発する状況で、民間の設計者は違法行為の責任や損害賠償請求に怯えながら仕事をしている一方で、行政の方と仕事をしていると、むしろ役所こそ遵法精神が欠落しているのを強く感じます。役所同士の仕事ではお互いに法規を都合良く解釈し基準法違反の建物を堂々と建て、その反面民間には厳しく指導する。・・
    身を切られる思いですが事実だと思います。役所に入ってその事実を思い知らされ、何とかしなければと思いつつ押しつぶされそれが日常になってしまう。すいません。初心に立ち返ります。

    そこで厳しい意見をいただいたからこそXさん、お伺いしたいのですが、私は建築士ではあるものの構造は不得手です。某市役所唯一のアトリエ派(すいません自称です)を自認していました。当初のご質問のとおりなのですが、耐震にかかる規定以外の部分もそんなに変化しているものなのでしょうか?建物が自重について安全であることなど当たり前のことで昔から何も変わっていないと考えていました。当初の構造計算が適正に行われていたとしても現在の規定に適合しないということは日常的なことなのでしょうか?どうもそのあたりが腑に落ちないのです。また私の周りの構造設計関係者に問い合わせてもどうも納得できる答えが返ってこないのです。
    耐震規定のように日々進歩してるものについては、安全性を高めるために改修せねばならないのは理解するのですが、このようなことで法律が変わったからダメといわれることがどうも納得がいかないのです。これでは建物の長寿命化といっていくら耐久性を高めても、ある日法律が変わってOUTといわれれば元も子もないではないかと・・・そんな法律があるのかと文句のひとつも言いたくなる(すいません同じ役所とは言いながら法律を作る立場にないことをご理解ください)。こんなこと言ってるから建築士会の方々から「おまえらなあ」と叱責を受けるのだと熱くなってきてしまいました。
    Xさんあつかましいようですが何とか私を納得させてもらえないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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■5334 / inTopicNo.6)  (削除)
□投稿者/ -(2009/07/06(Mon) 23:02:29)
    この記事は(投稿者)削除されました
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■5336 / inTopicNo.7)  Re[3]: 既存の増築について
□投稿者/ MT_ (755回)-(2009/07/07(Tue) 11:40:18)
    2009/07/07(Tue) 15:20:45 編集(投稿者)

    SHINGOさん こんにちは

    私は構造の専門家では有りません。専門家の方のご意見を期待して見ていました。

    私の解釈を書いておきますので、ご批評頂ければ幸です。

    既存不適格への増築
     ↓
    法86条の7該当
     ↓
    令137条の2
     ・50m2以下(且つ1/20)→同、2号
     ・木造戸建て→同、1号(ロ)
     ・その他(今回はこれに該当)
       ↓
    告示566号 第1-1号
     ↓
     イ)増築に係る部分は現行法適合(集団規定とも)
     ロ)地震に対しては、耐震診断での評価(1.0を求めない)
     ハ)令82条関係(地震以外)
     ↓
    ここですよね?
    私はRCの場合、既存建築物の構造図等に基づいて、許容応力度計算(現行の種々ソフト)で長期の安全が確保できると思っています。層間変形角はここでは検証不要ですから・・・。

    耐震診断時の評価は、経年指標による材料強度の低減や、現地調査による推定強度(13.5Nとかでも評価している)で評価されるので、当時の構造計算よりも低く評価されるのが常かと思います。

    耐震診断で検定比が1.5であっても、材料強度の劣化低減をせず構造計算すれば1.0以下となることは多くあると思っています。また、1.0超えでも軽度の補強で済むのではないのでしょうか?
    (上述の私の記述は、専門化でないことを承知で読んで、ご批評願います。)
     ↓
    また告示に戻って
     ↓
    2号:設備の構造上のチェック
    3号:屋根葺き材等のチェック
     ↓
    完了

    と考えています。



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■5338 / inTopicNo.8)  Re[4]: 既存の増築について
□投稿者/ emanon (27回)-(2009/07/07(Tue) 14:18:55)
    No5336に返信(MT_さんの記事)

    > (上述の私の記述は、専門化でないことを承知で読んで、ご批評願います。)

    専門家では無いですが、法はそうなっています。
    構造屋さんが知らない場合があります。

    長期に対しては法が変わっていませんので、足りているはず・・・
    で、耐震診断では検討しません。
    計算するとNGがでる場合があります。
    おもに腰壁や袖壁の剛性の考え方が変わったせいだと思います。ソフトによっても結果が変わりますし・・・。
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■5340 / inTopicNo.9)  Re[1]: 既存の増築について
□投稿者/ SHINGO (3回)-(2009/07/07(Tue) 20:54:32)
    皆さん大変ありがとうございます。
    なぜか耐震診断時にほとんど検定比が1.0を超える結果となってしまうのです。
    emanonさんと同様な考え方が違うからNGなのだと構造設計者から言われるのですが、それが現在では適合していないのかと質問すると納得できる答えが出てこないのです。
    あまりに幼稚な例えで申し訳ないのですが、2つの同心円があります。外側の円内は現在の基準法の適用範囲、内側の円は現在の構造計算ソフトの適用範囲であると・・構造計算ソフトはどのような場合にも基準法の円からはみ出るわけにはいかないから少々基準法の円より半径を小さくしているのではないかと考えるのです。
    そして今悩んでいる件はもしかして基準法の円の内側且つ構造ソフトの円の外側に立っているのではないかと考えてしまうのです。ただその立ち位置を証明するにも証明できないだけ無いのではないかと・・・

    私も今回の物件が基準法の円の外側であると納得できればそれは自分の無知を恥じるしかありません。でも恥じたくても納得できないしさせてもらえないのです。

    構造のまったくわからない公務員であることはこれまでの言動ですっかりばれていると思うのでもう恥も外聞もないのですが、違法なものをごり押しするつもりは全くありません。ただ自分で納得したいのです。これが民間の計画であったとしても素人の施主は納得してもらえないのでしょうか?皆さんは役人のせいにできるかも知れないけれども役人である私は私が悪いと言うしかない・・(すいません言過ぎました。ただ単に法律が悪いのでしょうか?

    ただもう一言言わせてください。同様の質問をKK省にも問い合わせているのですが、素人と思われているかクレーマーと思われたか今のところ全く反応がありません。身内にも相手にされていないと嘆きつつこの掲示板に投稿した次第です。

    まだ完全に納得できたわけではないのですが、ご意見を頂戴しただけでも恐縮しつつ感謝しています。XさんemanonさんMT_さんありがとうございました。
    まだご意見ご回答をお待ちしていますのでよろしくお願いいたします。

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■5341 / inTopicNo.10)  Re[2]: 既存の増築について
□投稿者/ SHINGO (4回)-(2009/07/07(Tue) 20:58:19)
    度々すいません。今自分の文章を読み返したら誤字脱字のオンパレードで驚愕しています。解読方よろしくお願いいたします。
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