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Re[3]: 既存の増築について
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□投稿者/ MT_ (755回)-(2009/07/07(Tue) 11:40:18)
| 2009/07/07(Tue) 15:20:45 編集(投稿者)
SHINGOさん こんにちは
私は構造の専門家では有りません。専門家の方のご意見を期待して見ていました。
私の解釈を書いておきますので、ご批評頂ければ幸です。
既存不適格への増築 ↓ 法86条の7該当 ↓ 令137条の2 ・50m2以下(且つ1/20)→同、2号 ・木造戸建て→同、1号(ロ) ・その他(今回はこれに該当) ↓ 告示566号 第1-1号 ↓ イ)増築に係る部分は現行法適合(集団規定とも) ロ)地震に対しては、耐震診断での評価(1.0を求めない) ハ)令82条関係(地震以外) ↓ ここですよね? 私はRCの場合、既存建築物の構造図等に基づいて、許容応力度計算(現行の種々ソフト)で長期の安全が確保できると思っています。層間変形角はここでは検証不要ですから・・・。
耐震診断時の評価は、経年指標による材料強度の低減や、現地調査による推定強度(13.5Nとかでも評価している)で評価されるので、当時の構造計算よりも低く評価されるのが常かと思います。
耐震診断で検定比が1.5であっても、材料強度の劣化低減をせず構造計算すれば1.0以下となることは多くあると思っています。また、1.0超えでも軽度の補強で済むのではないのでしょうか? (上述の私の記述は、専門化でないことを承知で読んで、ご批評願います。) ↓ また告示に戻って ↓ 2号:設備の構造上のチェック 3号:屋根葺き材等のチェック ↓ 完了
と考えています。
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