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No5331 の記事


■5331 / )  Re[1]: 既存の増築について
□投稿者/ X (1回)-(2009/07/06(Mon) 20:12:48)
    そもそも、耐震改修促進法は増築を伴わないことが前提であり、給食室の増築ができないのは極めて自然なことです。(増築が生じたとしても耐震壁の増設や壁の厚みが増したことによる面積増に限られる)

    耐震診断による改修は建築基準法と全く別ルートの手続きであることを理解してください。基準法では、原則として増築をしたら、あらゆる条文に対して現行法規通り(当然のことながら地耐力も杭もシックハウスも何もかも。劣化によって耐久性が失われているかどうかも確認の対象)に適合させる必要があり、それが適用除外される場合は厳しく制限されており、耐震改修促進法に適合しているから増築しても良いなどという条件はどこにも書いてありません。

    構造設計の実務者の方に聞くと、EXP-Jで切っていれば増築しても既存建築物の構造計算は不要と考えて、実際に行政もそのように運用され、それどころか、東京都などは明白に建築基準法違反の構造基準を独自に制定し、国交省から苦情を言われながら勝手に運用してきました。

    今やどんどん法規制が厳しくなり訴訟沙汰が頻発する状況で、民間の設計者は違法行為の責任や損害賠償請求に怯えながら仕事をしている一方で、行政の方と仕事をしていると、むしろ役所こそ遵法精神が欠落しているのを強く感じます。役所同士の仕事ではお互いに法規を都合良く解釈し基準法違反の建物を堂々と建て、その反面民間には厳しく指導する。

    お役所が自分たちで作った法規制なのですから、泣き言を言わずに杭を打ち直すとかいっそのこと建て替えるとかしたらどうですか。最近では基礎補強もできる耐震改修構法もずいぶん開発されています。一番すっきりするのは給食室を別棟で建てる方法でしょうね。

    ちなみに、1/2以内の増築に伴って構造耐力関係の既存不適格を継続させるには、下記の全てに適合させる必要があります。促進法に適合している書類はその一部にしかなり得ません。

    ★耐久性等関係規定

    第36条
    第37条
    第38条第1項、第5項及び第6項
    第39条第1項
    第41条
    第49条
    第70条
    第72条(第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)
    第74条〜第76条まで(これらの規定を第79条の4及び第80条において準用する場合を含む。)
    第79条(第79条の4において準用する場合を含む。)
    第79条の3
    第80条の2(国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)

    ★関連告示

    告昭58年 1320号第19:プレストレストコンクリート造
    告平12年 2009号第5:免震建築物
    告平13年 1025号第13:壁式ラーメン鉄筋コンクリート造
    告平13年 1026号第9:壁式鉄筋コンクリート造
    告平13年 1540号第10:枠組壁工法又は木質プレハブ工法
    告平13年 1641号第10:薄板軽量形鋼造
    告平14年 326号第4:構造耐力上主要な部分のデッキプレート
    告平14年 410号第9:アルミニウム合金造
    告平14年 411号第9:丸太組構法
    告平14年 463号第4 :システムトラス
    告平14年 464号第10:コンクリート充填鋼管造
    告平14年 666号第4:膜構造
    告平14年 667号第4:テント倉庫建築物
    告平15年 463号第12:鉄筋コンクリート組積造
    告平19年 599号第4:構造耐力上主要な部分の軽量気泡コンクリート

    ★平成17年566 号告示

    建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準並びに建築物の基礎の補強に関する基準を定める件
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