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Nomal 住宅の地階で容積率算定において算入しな.. /MT_ (13/04/05(Fri) 15:43) #9012
Nomal Re[1]: 住宅の地階で容積率算定において.. /EMANON (13/04/05(Fri) 15:57) #9013
│└Nomal Re[2]: 住宅の地階で容積率算定において.. /MT_ (13/04/05(Fri) 18:08) #9014
│  └Nomal Re[3]: 住宅の地階で容積率算定において.. /EMANON (13/04/06(Sat) 15:39) #9015
│    └Nomal Re[4]: 住宅の地階で容積率算定において.. /MT_ (13/04/06(Sat) 22:10) #9016
│      └Nomal Re[5]: 住宅の地階で容積率算定において.. /EMANON (13/04/06(Sat) 22:50) #9017
Nomal Re[1]: 住宅の地階で容積率算定において.. /kubo (13/04/07(Sun) 02:10) #9018
Nomal Re[1]: 住宅の地階で容積率算定において.. /EMANON (13/04/07(Sun) 09:26) #9019
  └Nomal Re[2]: 住宅の地階で容積率算定において.. /MT_ (13/04/08(Mon) 13:47) #9020
    └Nomal Re[3]: 住宅の地階で容積率算定において.. /EMANON (13/04/08(Mon) 15:32) #9021


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■9012 / 親階層)  住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ MT_ (1384回)-(2013/04/05(Fri) 15:43:48)
    こんにちは、少し教えて下さい。

    改正された令2条4号に対応する為、確認申請書シートの第3面の計算書を編集していて気がついたのですが、よく読むと地下室の緩和について法52条3項において「(当該床面積が、当該建築物の住宅の・・・・」と記されており、さも、棟ごとに算定するような記述に思えてなりません。

    実際には、敷地内に別棟(住宅だと、離れなど)がある場合は、これら全ての住宅部分の面積の合計の1/3まで緩和出来ると思いますが、法52条はどう読めば良いのでしょうか?
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▲[ 9012 ] / ▼[ 9014 ]
■9013 / 1階層)  Re[1]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ EMANON (19回)-(2013/04/05(Fri) 15:57:08)
    No9012に返信(MT_さんの記事)

    > 実際には、敷地内に別棟(住宅だと、離れなど)がある場合は、これら全ての住宅部分の面積の合計の1/3まで緩和出来ると思いますが、法52条はどう読めば良いのでしょうか?

    第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)
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▲[ 9013 ] / ▼[ 9015 ]
■9014 / 2階層)  Re[2]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ MT_ (1385回)-(2013/04/05(Fri) 18:08:06)
    >第4節 建築物の敷地及び構造(第52条−第60条)

    で、52条3項の「当該建築物」は、どこまでを指すと思われますか?

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▲[ 9014 ] / ▼[ 9016 ]
■9015 / 3階層)  Re[3]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ EMANON (20回)-(2013/04/06(Sat) 15:39:57)
    > で、52条3項の「当該建築物」は、どこまでを指すと思われますか?

    訂正。
    「当該建築物」と書いてあるので、それぞれ1棟だけではないでしょうか。
    「離れ屋「があれば、「当該建築物及び付属建築物の住宅部分・・・」と表現してそうな気がします。
    離れ屋に地階があれば、離れ屋の延べ面積から除外出来ると思います。
    それぞれの建物の緩和した延べ面積に呈して容積率の規定を適用する。
    と読んでみました。建築確認は何時出したか覚えていないぐらいなので・・・
    車庫については、令2条4号にある通り、敷地全体で考えて良いと思います。



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▲[ 9015 ] / ▼[ 9017 ]
■9016 / 4階層)  Re[4]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ MT_ (1386回)-(2013/04/06(Sat) 22:10:01)
    2013/04/06(Sat) 22:12:19 編集(投稿者)

    そうではなくて、実際の運用は車庫の場合と同じで、敷地内の建築物の1/3の面積を限度として緩和されていると思います。例えば、申プロで架空の物件を想定して入力してみると、そのように計算されて容積率が表示されます。
    また、確認申請書の注意書き16番には、第3面11欄ヌの書き方について、以下のように記されています。・・・・・・・
    ・・・・・ら「ロ」に記入した床面積(この面積が敷地内の建築物の住宅の用途に供する部 分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、敷地内の建築物の住宅の用途に供す る部分の床面積の合計の3分の1の面積)、「・・・・・・

    この説明だと、敷地内の建物すべてを対象としていることがわかります。なのに、法52条の文章は、普通に読むと棟毎の判断によるものと誤解させるような文面になっています。このことについて、ご質問させて頂いています。


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▲[ 9016 ] / 返信無し
■9017 / 5階層)  Re[5]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ EMANON (21回)-(2013/04/06(Sat) 22:50:13)
    2013/04/06(Sat) 22:56:14 編集(投稿者)

    > この説明だと、敷地内の建物すべてを対象としていることがわかります。なのに、法52条の文章は、普通に読むと棟毎の判断によるものと誤解させるような文面になっています。このことについて、ご質問させて頂いています。

    誤解ではなくてそれが正しいのではないかと読みました。スレの通りだと思います。
    ソフトは古いのしか持っていませんので確認出来ません。
    ソフトが正しいとは限りません。ソフトは必ずバグがありますので、検証しながら使うものです。疑問点があれば、質疑をしています。
    たいてい、自分が間違っていることが多いのですが・・・。
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▲[ 9012 ] / 返信無し
■9018 / 1階層)  Re[1]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ kubo (951回)-(2013/04/07(Sun) 02:10:11)
    (前略)に規定する建築物の容積率(略)の算定の基礎となる延べ面積には、
    建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に
    供する部分(略)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の
    床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する
    部分の床面積の合計の1/3)は、算入しないものとする。

    という文章の中のことなので、

    当該床面積とは、
      建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に
      供する部分(略)の床面積
    のことで、
    当該建築物とは、そこに書かれている
      建築物
    のことを指します。

    その「建築物」とは、その直前の「建築物の容積率(略)の算定の基礎となる
    延べ面積」の建築物のことなので、当然、敷地の中にある全ての建築物のことと
    なります。

    すなわち、単体の建築物ではないことになります。

    また、法52条は、敷地全体の規制が書かれている、第3章第4節 建築物の敷地及び構造 
    の中にありますし、確認申請書の第3面は、敷地全体での情報を書くところなので、
    「単体の建築物ではない」とすることに矛盾はないと思います。
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▲[ 9012 ] / ▼[ 9020 ]
■9019 / 1階層)  Re[1]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ EMANON (22回)-(2013/04/07(Sun) 09:26:56)
    ソフトでは
    地上階のみの建築物 1棟
    地下階のみの建築物 1棟
    の場合も緩和になるものでしょうか。
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▲[ 9019 ] / ▼[ 9021 ]
■9020 / 2階層)  Re[2]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ MT_ (1387回)-(2013/04/08(Mon) 13:47:21)
    2013/04/08(Mon) 14:01:06 編集(投稿者)

    kuboさん 有り難うございます。

    今までは何の疑問もなく、「・・・当然、敷地の中にある全ての建築物のことと・・・・」として扱って来ました。

    が、今回、改正を機に自作シートを改編する際に法文を読み返していると・・・・。

    令2条3項における車庫緩和の記述では、同一敷地内に2棟以上ある場合の記述等が丁寧になされているため、法52条の記述に疑問を感じてしまった次第です。

    法52条が集団規定であることに立ち返って素直に読めば良かった訳ですね?有り難うございました。


    EMANONさんへ

    ソフトでは、
    地上階のみの建築物 1棟
    地下階のみの建築物 1棟
    の場合も緩和になります。

    棟(1)地上階のみ:A=100(m2)
    棟(2)地下階のみ:A=100(m2)
    とした場合、延べ面積=133.34(m2)になります。
    この面積が容積率の算定等の基礎になります。


    私も、ソフトは使い勝手が悪いので実務には使っておりませんが、自作シートの整合性を確認する為にインストールしております。

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▲[ 9020 ] / 返信無し
■9021 / 3階層)  Re[3]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ EMANON (24回)-(2013/04/08(Mon) 15:32:29)
    No9020に返信(MT_さんの記事)

    > 棟(1)地上階のみ:A=100(m2)
    > 棟(2)地下階のみ:A=100(m2)
    > とした場合、延べ面積=133.34(m2)になります。
    > この面積が容積率の算定等の基礎になります。

    検証有り難うございます。
    何回、読んでも 各棟別に緩和面積を算定にするようにしか読めません。???
    文の切る位置が、何処か違うのかも知れません。

    > 私も、ソフトは使い勝手が悪いので実務には使っておりませんが、自作シートの整合性を確認する為にインストールしております。

    了解しました。
    使い勝手が悪い→使い勝手がひどい・・件数が少ないので、有料の新しいのは持っていません。
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