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■9018 / 1階層)  住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
□投稿者/ kubo (951回)-(2013/04/07(Sun) 02:10:11)
    (前略)に規定する建築物の容積率(略)の算定の基礎となる延べ面積には、
    建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に
    供する部分(略)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の
    床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する
    部分の床面積の合計の1/3)は、算入しないものとする。

    という文章の中のことなので、

    当該床面積とは、
      建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に
      供する部分(略)の床面積
    のことで、
    当該建築物とは、そこに書かれている
      建築物
    のことを指します。

    その「建築物」とは、その直前の「建築物の容積率(略)の算定の基礎となる
    延べ面積」の建築物のことなので、当然、敷地の中にある全ての建築物のことと
    なります。

    すなわち、単体の建築物ではないことになります。

    また、法52条は、敷地全体の規制が書かれている、第3章第4節 建築物の敷地及び構造 
    の中にありますし、確認申請書の第3面は、敷地全体での情報を書くところなので、
    「単体の建築物ではない」とすることに矛盾はないと思います。
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