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Re[2]: 住宅の地階で容積率算定において算入しない部分について
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□投稿者/ MT_ (1387回)-(2013/04/08(Mon) 13:47:21)
| 2013/04/08(Mon) 14:01:06 編集(投稿者)
kuboさん 有り難うございます。
今までは何の疑問もなく、「・・・当然、敷地の中にある全ての建築物のことと・・・・」として扱って来ました。
が、今回、改正を機に自作シートを改編する際に法文を読み返していると・・・・。
令2条3項における車庫緩和の記述では、同一敷地内に2棟以上ある場合の記述等が丁寧になされているため、法52条の記述に疑問を感じてしまった次第です。
法52条が集団規定であることに立ち返って素直に読めば良かった訳ですね?有り難うございました。
EMANONさんへ
ソフトでは、 地上階のみの建築物 1棟 地下階のみの建築物 1棟 の場合も緩和になります。
棟(1)地上階のみ:A=100(m2) 棟(2)地下階のみ:A=100(m2) とした場合、延べ面積=133.34(m2)になります。 この面積が容積率の算定等の基礎になります。
私も、ソフトは使い勝手が悪いので実務には使っておりませんが、自作シートの整合性を確認する為にインストールしております。
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