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■8878 / 1階層)  塔屋階数算入に関する面積算定
□投稿者/ kubo (926回)-(2012/12/07(Fri) 10:52:54)
    2012/12/07(Fri) 10:55:24 編集(投稿者)

    つまり、正規の(塔屋階の)床面積は、塔屋面積だけで良いが、階数に入れるかどうかの
    (1/8以下であることの)判定のための床面積には「屋上室外機の水平投影面積」を加算
    せよ・・・といわれているがその根拠は何か、ということでしょうか。

    そうであれば、恐らくそれは、そこの特定行政庁の独自の(文章化されている)取扱規準
    ではないでしょうか。全国規準ではないと思います。そういう事例は(私は)聞いたことが
    ありません。

    つまり、塔屋の階段室を階数に入れるかどうかの判断は、法文には明記されていません。

    塔屋を建築物の高さに算入するかどうかの塔屋の用途の規準として、令2条1項6号で
      階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分
    と書かれていますが、

    同項8号での、階数に入れるかどうかの塔屋の用途の規準としては、
      昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分
    と書かれています。

    この違いを素直に読めば、階数判定では階段室は除外されていると解釈でき、階段室の
    床面積が1/8以下であっても、階数に入れるべきと読めます。

    しかし、現実的には多くの特定行政庁の取扱いでは(恐らく慣習的に)「その他これらに
    類する」ものとして、一般的な階段室も入れているようです。

    一例、
    http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/390829.pdf
    P-67の下の方

    しかしながらあくまでも、(建築物の高さと違い)特定行政庁レベルの判断の問題なので、
    特定行政庁によっては、階段室は面積にかかわらず階数に入れる、と取り扱っている
    場合も十分あり得ます。

    あなたが引っかかった事例は、階段室の階数参入を判断する条件として、階段室面積に
    「屋上室外機の水平投影面積」も算入して判断すると、特定行政庁が取扱基準を定めて
    いるということではないですか。

    確実なのは、その審査をした特定行政庁の審査担当課に聞くことです。


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