建築基準法等専用掲示板

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■8880 / 3階層)  見つけました。多分これで
□投稿者/ MT_ (1363回)-(2012/12/09(Sun) 21:30:28)
    2012/12/10(Mon) 09:57:21 編集(投稿者)

    この件だと思います。

    平成 23 年 3 月 25 日付「国住指第 4936 号」
    太陽光発電装置等の扱いに関する技術的助言がででいます。
    urlは以下、
    http://www.mlit.go.jp/common/000138782.pdf

    これではわかりにくいので、松山市がわかりやすい指導を出しています。
    urlは以下、
    http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/taiyoko.files/taiyoko.pdf

    わたしも完全に理解できてはいませんが、要点は以下の通りのようです。

    ・単体で地上に設置した太陽光発電設備は、下部空間を建築物的な用途につかわなければ建築物とみなさないこと。

    ・太陽光発電設備を建築物の屋上に設けた場合は、その水平投影面積と階段室等の屋上部分の床面積の合計が、当該建築物の建築面積の 8 分の 1 を超える場合においては、太陽光 発電設備等は建築物の部分とし、令第 2 条第 6 号ロ及びハの適用を受けな いものとする。

    ・ヒートポンプ装置は、太陽光発電設備等に含まれること。

    これらの裏をとって置く為、屋外機の水平投影面積を算定しておく必要があったということです。

    とあるブログも見つけました。参考になることを書いていらっしゃいます。

    http://deepblue2011.blog.so-net.ne.jp/2012-06-11

    但し、太陽光発電設備等の水平投影面積を床面積に加算することまでは書いていないので、あくまで1/8以上かどうかの判断の為だけに算定するものかと思います。

    ですから、ご質問にある「・・・塔屋面積に屋上室外機の水平投影面積を床面積に加えるよう指示がありました。」というところまで云うのは無いのでは?と思います。

記事引用 [メール受信/OFF] 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定 /bell →Re[4]: 見つけました。多分これで /bell
→Re[4]: 見つけました。多分これで /TONKUN
 
上記関連ツリー

Nomal 塔屋階数算入に関する面積算定 / nii (12/12/06(Thu) 19:48) #8875
Nomal Re[1]: 塔屋階数算入に関する面積算定 / kubo (12/12/07(Fri) 10:52) #8878
│├Nomal Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定 / bell (12/12/08(Sat) 23:41) #8879
││└Nomal 見つけました。多分これで / MT_ (12/12/09(Sun) 21:30) #8880 ←Now
││  ├Nomal Re[4]: 見つけました。多分これで / bell (12/12/10(Mon) 16:43) #8881
││  │└Nomal niiさん ごめんなさい / bell (12/12/10(Mon) 17:13) #8882
││  └Nomal Re[4]: 見つけました。多分これで / TONKUN (12/12/10(Mon) 20:01) #8884
│├Nomal Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定 / T.S (12/12/15(Sat) 11:30) #8886
│└Nomal Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定 / T.S (12/12/15(Sat) 11:37) #8887
Nomal Re[1]: 塔屋階数算入に関する面積算定 / TONKUN (12/12/10(Mon) 19:39) #8883
  └Nomal Re[2]: 塔屋階数算入に関する面積算定 / MT_ (12/12/10(Mon) 21:22) #8885

All 上記ツリーを一括表示
 
上記の記事へ返信