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■78 / 親階層)  建築基準法第48条許可物件売買
□投稿者/ 一般の市民 (1回)-(2008/06/29(Sun) 11:29:09)
    建築行政・不動産売買の専門の方、教えてください。

    建築基準法第48条の許可を得ている物件を、買いたいと考えております。

    第1種低層住居専用地域、物品販売の店舗(兼用住宅ではない)

    許可は、現在の所有者が得ていますが、売買により所有者(許可をされた者)が変われば、新たに許可を必要になるのでしょうか。

    私は、建物の用途が変わるわけでないので、通常の売買契約だけでよいと思います。

    許可は、許可を受けた所有者に与えるものであるから、通常の売買契約はできないとか、新たに許可を必要になるとか聞いたことがありますが、本当でしょうか。

    行政のほうに聞いても、時間を下さいと言って、音沙汰ない状況です。

    参考になる、資料、判例等あれば教えてください。

    よろしくお願いします。

    困っています、助けてください。
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  └Nomal Re[2]: 建築基準法第48条許可物件売買 / りゅ (08/07/03(Thu) 08:24) #80
    └Nomal Re[3]: 建築基準法第48条許可物件売買 / jun (08/07/04(Fri) 10:05) #81
      └Nomal Re[4]: 建築基準法第48条許可物件売買 / なのだ (08/09/20(Sat) 02:52) #88

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