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■7098 / 2階層)  ケイカル板を外壁下地に使う
□投稿者/ MT_ (48回)-(2011/04/17(Sun) 21:57:58)
    2011/04/18(Mon) 10:07:02 編集(投稿者)

    > 無塗装サイディングは、ニチハのモエンサイディングで考えています。

    無塗装の窯業系サイディングは現場塗装しなければならないので、そのままでは使えないのでは?


    > 地域によっては、ケイカルはNGという事もあるのですね。
    > 告示の趣旨は屋外側は準不燃以上+亜鉛鉄板かと思いますので
    > 石膏ボードでなくとも問題ないと思うのですがね。

    防火構造の性能は施行令で定められていて、有害な形状変化防止及び屋内側の規定以上の温度上昇防止です。

    準不燃を不燃に代えるのは有害な亀裂防止には問題有りませんが、もうひとつ、屋内側の温度上昇を告示以下に出来るとは限りません。従って、不燃材を選択した上で、更に熱貫流率が告示材料(せっこうボード12mm)より小さくなくてはいけないということです。ちなみに、告示指定のせっこうボードは準不燃材でなく不燃材です。

    なので、告示せっこうボードを鉄材などの熱伝導率の高い材料に替えることは、いくら不燃材であっても認められないというのが通説です。

    ケイカル板は一般にはせっこうボードより熱伝導率が高いと思います。しかも厚さも10mm使用であれば2mm少ないのだから、その熱貫流率は告示仕様より増えます。通常の判断では、告示同等と認められないのですが・・・・今回はご英断ということかと思います。

    普通、12mmのケイカル板であれば防火構造の認定を得ていますので、審査機関はそれを指導するのですが、なぜ10mmでなの?と思ってしまいます。
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