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■6501 / 4階層)  建設業の許可
□投稿者/ 独ターk (3回)-(2009/11/20(Fri) 23:16:38)
    > 書き忘れていました。
    > 150uは十二分に越えています。

    それなら、建設業の登録が必要ですから、建築一式工事の請負契約を結ぶことはできません。
    諦めてください。

    > 『請負ではなく昔ながらの日当で賃金を貰いながら分離発注を行い、業者や仕入れ業者に直接施主から支払いして貰うことです。』
    >
    > →多分、この方法でいくことになると思います。
    >
    > また、質問なんですが。
    > @
    > 『又は1ヶ月単位で管理費又は監督料として30万円を大工賃金とは別に支払って貰うことも良いでしょう。』
    > 何故、30万円ですか?例えばということでしょうか。

    大工工賃は現場で作業を行い8時から17時まで休息をはさんで行いますが、管理業務の中には時間外や休日に段取りしたり、発注の金額を決めたり、請求書のチェックたくさんの作業が必要になります。
    手間受けで行う場合は、多少なりそれらの業務が含まれますが、日当精算による賃金の支払いには含めにくいと思いますので、漠然とした内容ですが月の経費として要求するのもよいのではないかと思います。
    私が設計・監理の中で、分離発注を行う場合は当然別計算で管理費を要求していますのでこのような表現になったのです。
    また、その方法が正しいか正しくないかではなく、私ならこうしますというだけの話です。
    またその要求を施主が受け入れるかどうかは問題ではありません。
    受け入れてもらえなければ、私としては分離発注をしないだけのことです。

    30万円というのはたとえばの話であって、あなたが「自分の管理には30万円の価値がない」と判断したらそれなりの金額を考えてくだされば良いと思います。

    私がフルに監督として管理するのであれば、30万円以上要求します。
    ただそれだけのことで、金額については自分がいくらほしいか考えてください。

    >> A
    >> 『但し、分業法で「大工工事」だけを請負われたりすると、150m2に満たない住宅の場合でも「大工工事金額(材・工)」が500万円以上になると許可が必要になりますので注意が必要です。』

    > 私は大工なのですが、大工手間だけでも500万円は確実に越えてしまいます。
    > どうすればいいのでしょう。。。

    あなたは先に述べられています。

    > →多分、この方法でいくことになると思います。

    日当での賃金払いなら請負ではありませんので、問題ありません。

    > B
    > 例えば、解体業者に200万円。電気工事業者に100万円。設備業者に200万円etc…。
    > この各業者への支払いも500万円未満にすればよいのでしょうか?

    法を逃れるために請け負い金額が500万円を超えるものを500万円以下に偽装することは犯罪です。
    500万円を超えるのであれば、それぞれの施工業者の方々がそれぞれの建設業の許可を取っておられると思いますので、そのような方に発注して、施主が直接業者に支払いをするようにしてください。


    > C
    > 『JIOわが家の保険』等、住宅瑕疵担保履行法の件は、どうなるのでしょうか?

    今年の5月ごろ講習に言ったとき、保険会社の方に質問しました。
    つまり、分離発注したとき分離発注の部分の保険契約はどうなりますか?と・・・。
    回答は、「分離発注の業者の代表の方が、分離発注金額の合計分をまとめて保険に加入してください」とのことでした。
    「保険料は皆さんの工事金の按分計算で算出するのもよいでしょう」とのことでした。



    > D
    > こんな初歩的な質問、言い換えれば、許可を逃れる為の方法を質問するには、行政庁等、どこか質問できる機関はありますか?
    >

    上記の質問内容は誤解を受けます。
    法律を逃れることはできません。脱法行為を指南することも犯罪です。
    そのような機関は存在しません。
    ここで述べているのは、法の限りではない部分を述べているに過ぎません。
    誤解しないでください。

    お聞きした現状であ建築一式工事の請負はできませんし、始めさんや、専門工事業者の方で建設業登録を持っていない方が500万円を超える部分請負を行ったら犯罪です。
    罰せられます。

    建設業の許可を必要とする工事の内容についてお知りになりたければ、県庁の建築局に建設業登録を取りまとめている課がありますので、電話でお聞きになるか、出先機関の土木事務所の建築課でお聞きになってください。


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