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■44 / 2階層)  運用指針集発売日決定
□投稿者/ 比嘉 (21回)-(2009/09/14(Mon) 11:49:45)
https://www.com-sys.co.jp
    2009/09/15(Tue) 13:57:10 編集(投稿者)


    深山さん、皆さんおはようございます。

     運用指針集に関して誤解があるといけませんので当方で確認しました情報をお伝えします。

     まず今回のJCBA方式は、従来の東京以外を漠然とさす、JCBA方式とは、異なります。従来は横浜市、大阪市と等々、東京方式以外の仕様をJCBOあるいはJCBAと総称したグループ分けとしての意味合いしかありませんでした。

     今回は、東京都も含む行政および審査機関の団体であるJCBAで策定した統一した運用指針です。

     
     当方で確認しましたところ、審査機関においては、運用指針集が発売されて以降、その運用の可否を決めるとしている審査機関が多数の様です。運用指針を採用しない場合、その機関はその事を法的根拠と共に公にする必要があると思います。いずれにしても設計、審査ともに共通の運用指針に基づき事案に対処できる事は、歓迎すべき事だと考えます。

     
     現状審査の現場では、けしてきちっとした仕様で適用がされているわけでもなく行政機関毎に異なる仕様が存在する事がコンセンサスがとれてない現状そのものです。
     東京方式もけして完璧ではありません。
     2年ほど経過したと思われますが、東京都内の事案で隣地越えの道路適合建築物の設定の有無が問題となりました。
    隣地越えの道路高さ制限適合建築物を適用距離の範囲内で適用する様指導がありました。つまり隣地を越えるか否では無く、道路高さ制限の適用距離内であれば、適合建築物を設定し天空率比較する事が明確になりました。

    その為か東京都内においても、JCBA方式を採用するケースが都庁案件も含めて多くなっております。それらが混在している現状は問題です。

     簡単な事例で解説します。


     この場合、前面道路の反対側からの、勾配で高さ制限が適用される事は、解釈として問題があるとは思えません。
    ただし、この敷地が分筆され下図の様に分割された場合、中央の敷地を取り出してみますと、前面道路敷地側の境界点間と捉える判断では下図の様になります。分筆により、道路斜線をチェックしない領域が発生してしまいます。


     これは東京方式の一例です。行政個々の仕様は、この例以上に少なからず法的に疑問が生ずるケースが多い事が事実です。
    東京方式においては、三斜求積など審査方式を確立した事、天空率の仕様を最初に策定し審査を開始した功績は大きなものがあります。ただし、さまざまな、敷地を処理していった場合けして現状の仕様は鈴木さんも認められる様に完璧ではありません。

     今回の運用指針で、屈曲、傾斜などほぼ問題なく対処が可能になります。ただし、今だ屈曲の隣地、北側に道路が接道する際の北側天空率など未解決の仕様は、数多くあります。

     それらを解決すべく、ベンダーも交えた合同ワーキングも開始されます。比嘉も参加しぜひ立派な仕様にすべく全力を尽くしたいと思います。今回の仕様で法的に問題があると思われる場合はぜひ建築資料館のこのコーナーにご意見をお寄せ頂きたく思います。

    長文になり大変失礼しました。ご意見ありましたらお待ちしております。
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