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■41 / 1階層)   TP−JWSKY操作基礎講座B−2
□投稿者/ 比嘉 (19回)-(2009/08/24(Mon) 11:46:18)
https://www.com-sys.co.jp
    前回の3方向道路の解説の続きです。
    前回は132条の1項の区域の解説でした。本日は、2項道路中心10mの区域です。132条2項と3項を確認します。

    建築基準法施行令第132条 2項道路中心10mの区域
    2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が4m 未満の前面道路にあっては、10 mからその幅員の二分の一を減じた数値) 以内で、かつ、35m 以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
    3  前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

    2項では、最大幅員から2Aを越えた狭い側の前面道路中心から10m以内を区域に区分します。まず残りの狭い前面道路で比較し広いB側からC方向には、2Bの範囲までを前面道路Bを起点とする高さ制限適合建築物を作成します。C側における幅2B,B方向には2Cの領域も B>Cの為、にBの幅員を起点とする適合建築物を作成します。1項と同じ様に道路中心10mの区域も前面道路の広い幅員で区分されます。残りを3項の区域とし2項と3項で合計3区域に区分します。

    2方向道路の場合は2項のみで3項はありません。

    2以上の前面道路がある場合、132条で区域の部分で適合建築物が確定します。複数前面道路で天空率比較する為には、132条を正しく理解する事が重要です。ところが傾斜地盤同様に132条が正しく理解されてないケースは多くみられます。 

     行政側の窓口資料でも間違いは多くみられました。例えば「最大幅員から2Aを越えた区域においても適用距離内にある場合、その区域は最大幅員側からも区分される。」これはあきらかに間違いです。繰り返しになりますが2以上の道路の場合、政令135-6-3で適合建築物、算定位置は政令135-9-3において「政令132条による区域の部分とする事」が明記されています。

     さらにいえば、「狭い道路C側から2倍で区分した残りは3項では?」との間違いも多くみられます。手短に解説すると狭い道路から広い道路側には区分しない。仮に区分されたとしても、Bの前面道路となり勾配、前面道路が同一の区分は区分しない。本解説で区分する様に3項はB側には存在しない。これは JCBA天空率分科会でも確認された事項です。(念の為)

    次回は最大幅員が突きこんだ状態の場合の区域区分法を解説します。
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