| 2009/08/21(Fri) 16:19:08 編集(投稿者)
前面道路が2以上ある場合の高さ制限適合建築物の作成法
本日より、「実践操作講座」の再開です。操作講座はムービーによる操作解説を中心に公開しておりますが今回より2〜3回は、法規解釈を中心に行います。その後操作の実践ムービーを投稿します。
当方のサポートセンターへの質問で一番多いのは、2以上の道路の区域の区分です。
前面道路が2以上ある場合の高さ制限適合建築物の作成法は第135条の6-3におて第132条で規定する区域ごとの部分ごとに天空率比較すると規定されます。
第135条の6 3当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第1号の規定の適用については、「・・・132条または、第134号第項に規定する区域ごとの部分の」とする。 算定位置の作成法は第135条の9-3におても第132条で規定する区域ごととすると規定されます。
2以上の道路においては、132条を正確に理解する事がポイントです。3方向道路と2方向道路の比較で132条の区域の部分を確認しましょう。
建築基準法施行令第132条 1項最大幅員の区域 1建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心腺からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
事例で解説しましょう。 今回は適合建築物のみで外壁後退距離は無しとします。 A=8m( 最大幅員) B=6m C=4.5m
1項においては、最大幅員から道路中心10mの領域を除きすべて(B,C)の前面道路に最大幅員Aがあるものとします。外壁後退距離は計画建築物の外壁後退距離の範囲内で各道路に適用される起点が確定され、適用距離も確定します。
最大幅員A は他の前面道路においても、2A(かつ35m以内)そして道路中心10mを越えた区域にもAの幅員を考慮し適用します。外壁後退がある場合はそれぞれの前面道路において、Aの幅員に加算した位置からの適用距離までです。
前面道路が2の場合と比較してみましょう。
最大幅員Aが回り込む、前面道路Bの区域の部分に着目して頂きたい。
3方向道路の場合、前面道路C側の道路中心10mの区域の分、2方向道路より狭い区域で比較されます。その分、空地部分が減少する為に天空率比較においては不利になります。しかし、この部分を、例外的に132条を適用しないというわけにはいきません。最大幅員の2Aかつ35mを越えた区域はその他の全ての前面道路が道路中心10mで区分されます。 この区域の区分法は2方向道路と同じ様に処理する間違いが多い様です。 注意したいポイントです。天空率の値が大きく異なります。
次回は132条2項道路中心10mにおける区分法です。
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