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Nomal TP−JWSKY操作基礎講座B−1 /比嘉 (09/08/20(Thu) 10:33) #40
Nomal Re[1]: TP−JWSKY操作基礎講座B.. /比嘉 (09/08/24(Mon) 11:46) #41


親記事 / ▼[ 41 ]
■40 / 親階層)   TP−JWSKY操作基礎講座B−1
□投稿者/ 比嘉 (18回)-(2009/08/20(Thu) 10:33:50)
https://www.com-sys.co.jp
    2009/08/21(Fri) 16:19:08 編集(投稿者)

    前面道路が2以上ある場合の高さ制限適合建築物の作成法

    本日より、「実践操作講座」の再開です。操作講座はムービーによる操作解説を中心に公開しておりますが今回より2〜3回は、法規解釈を中心に行います。その後操作の実践ムービーを投稿します。

     当方のサポートセンターへの質問で一番多いのは、2以上の道路の区域の区分です。

     前面道路が2以上ある場合の高さ制限適合建築物の作成法は第135条の6-3におて第132条で規定する区域ごとの部分ごとに天空率比較すると規定されます。

    第135条の6
    3当該建築物の前面道路が2以上ある場合における第1項第1号の規定の適用については、「・・・132条または、第134号第項に規定する区域ごとの部分の」とする。
    算定位置の作成法は第135条の9-3におても第132条で規定する区域ごととすると規定されます。

     2以上の道路においては、132条を正確に理解する事がポイントです。3方向道路と2方向道路の比較で132条の区域の部分を確認しましょう。

    建築基準法施行令第132条 1項最大幅員の区域
    1建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の幅員の2倍以内で、かつ、35m以内の区域及びその他の前面道路の中心腺からの水平距離が10mをこえる区域については、すべての前面道路が幅員の最大な前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。

    事例で解説しましょう。 今回は適合建築物のみで外壁後退距離は無しとします。
     A=8m( 最大幅員) B=6m C=4.5m



     1項においては、最大幅員から道路中心10mの領域を除きすべて(B,C)の前面道路に最大幅員Aがあるものとします。外壁後退距離は計画建築物の外壁後退距離の範囲内で各道路に適用される起点が確定され、適用距離も確定します。




    最大幅員A は他の前面道路においても、2A(かつ35m以内)そして道路中心10mを越えた区域にもAの幅員を考慮し適用します。外壁後退がある場合はそれぞれの前面道路において、Aの幅員に加算した位置からの適用距離までです。

    前面道路が2の場合と比較してみましょう。



     最大幅員Aが回り込む、前面道路Bの区域の部分に着目して頂きたい。

    3方向道路の場合、前面道路C側の道路中心10mの区域の分、2方向道路より狭い区域で比較されます。その分、空地部分が減少する為に天空率比較においては不利になります。しかし、この部分を、例外的に132条を適用しないというわけにはいきません。最大幅員の2Aかつ35mを越えた区域はその他の全ての前面道路が道路中心10mで区分されます。
     この区域の区分法は2方向道路と同じ様に処理する間違いが多い様です。
    注意したいポイントです。天空率の値が大きく異なります。

    次回は132条2項道路中心10mにおける区分法です。
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▲[ 40 ] / 返信無し
■41 / 1階層)  Re[1]: TP−JWSKY操作基礎講座B−2
□投稿者/ 比嘉 (19回)-(2009/08/24(Mon) 11:46:18)
https://www.com-sys.co.jp
    前回の3方向道路の解説の続きです。
    前回は132条の1項の区域の解説でした。本日は、2項道路中心10mの区域です。132条2項と3項を確認します。

    建築基準法施行令第132条 2項道路中心10mの区域
    2 前項の区域外の区域のうち、二以上の前面道路の境界線からの水平距離がそれぞれその前面道路の幅員の二倍(幅員が4m 未満の前面道路にあっては、10 mからその幅員の二分の一を減じた数値) 以内で、かつ、35m 以内の区域については、これらの前面道路のみを前面道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。
    3  前二項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路とする。

    2項では、最大幅員から2Aを越えた狭い側の前面道路中心から10m以内を区域に区分します。まず残りの狭い前面道路で比較し広いB側からC方向には、2Bの範囲までを前面道路Bを起点とする高さ制限適合建築物を作成します。C側における幅2B,B方向には2Cの領域も B>Cの為、にBの幅員を起点とする適合建築物を作成します。1項と同じ様に道路中心10mの区域も前面道路の広い幅員で区分されます。残りを3項の区域とし2項と3項で合計3区域に区分します。

    2方向道路の場合は2項のみで3項はありません。

    2以上の前面道路がある場合、132条で区域の部分で適合建築物が確定します。複数前面道路で天空率比較する為には、132条を正しく理解する事が重要です。ところが傾斜地盤同様に132条が正しく理解されてないケースは多くみられます。 

     行政側の窓口資料でも間違いは多くみられました。例えば「最大幅員から2Aを越えた区域においても適用距離内にある場合、その区域は最大幅員側からも区分される。」これはあきらかに間違いです。繰り返しになりますが2以上の道路の場合、政令135-6-3で適合建築物、算定位置は政令135-9-3において「政令132条による区域の部分とする事」が明記されています。

     さらにいえば、「狭い道路C側から2倍で区分した残りは3項では?」との間違いも多くみられます。手短に解説すると狭い道路から広い道路側には区分しない。仮に区分されたとしても、Bの前面道路となり勾配、前面道路が同一の区分は区分しない。本解説で区分する様に3項はB側には存在しない。これは JCBA天空率分科会でも確認された事項です。(念の為)

    次回は最大幅員が突きこんだ状態の場合の区域区分法を解説します。
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