| 比嘉様、
いつも丁寧な回答な回答ありがとうございます。恐らくこれが 最後の質問になると思いますので、お付き合いください。 (今まで、「3以上の道路」についての令132条区域分けを細かく 質問させていただきましたが、本来はこの質問の様なケースの 領域分けの為に基本から聞き直していたので…)
a:敷地条件(左図) ・道路A=8m、道路B・C・D=5m ・道路斜線適用距離=20m と仮定しましょう。最大幅員道路以外の道路が全て同じ幅員のケースです。 実際はあまり無とは思いますが、三方が「法42条2項道路」の場合などに ありえる(今やっている物件もそうなのですが…)ケースだと思います。
※道路A(令132条第1項)の領域(の説明+図)は省略させていただきます。 (いまさらなので…)
b:道路B(中図) 1:令132条第1項の範囲(説明省略)→(領域B-1、赤塗潰)が確定します。
2:令132条第2項の範囲(青塗潰、図左下@部分)
「前項の区域外の区域のうち、2以上の前面道路の境界線からの水平距離が それぞれその前面道路の幅員の2倍(幅員が4メートル未満の前面道路に あつては、10メートルからその幅員の2分の1を減じた数値)以内で、 かつ、35メートル以内の区域については、これらの前面道路のみを前面 道路とし、これらの前面道路のうち、幅員の小さい前面道路は、幅員の 大きい前面道路と同じ幅員を有するものとみなす。」
の条文より、道路B及び道路Cそれぞれ(と言っても同じですが…)の幅員の 2倍の範囲(幅10m×奥行10m、令132-1の範囲は除く)が確定します。 (ちなみに、道路幅員5m+10m=15m≦20m(適用距離)なので、この領域の 奥行はここ(2B)で確定します) →●ここで、「狭い道路側から〜」(赤字+赤雲囲)を採用するのかは不明 ですが…(「狭い道路側」が無いので…。どちらにしろ後の処理で領域 としては同じになりますが…)
ここで、「幅員の小さい前面道路」が存在しないので(「幅員の大きい前面 道路」も存在しませんが…)、上記条文の「これらの前面道路のうち」以降 は存在しないものとして無視して(良いのか?)、前面道路である道路B (幅員5m)が前面道路となります(ちょっと日本語がおかしいか?)。
3:令132条第3項の範囲(青塗潰、図左中A部分)
「前2項の区域外の区域については、その接する前面道路のみを前面道路 とする。」
より、残った部分がその接する道路B(幅員5m)が前面道路となります。
4:上記3・4(図@・A)は同じ(道路幅員の?)道路が前面道路の為、 領域を分けずに「領域B-2」(青塗潰)として一体化する。
c:道路C(右図)…※細かい説明は道路Bにもあるので省略してます。 1:令132条第1項の範囲(説明省略)→(領域C-1、赤塗潰)が確定します。 2:令132条第2項の範囲(青塗潰、図左右下@部分) 道路B×2+道路C×2=10m×10m(左下)、道路C×2+道路D×2 =10m×10m(右下)の範囲が前面道路=道路Cとします。 (ここも奥行は計15mで確定、赤字/雲囲の「狭い道路側〜」の採用は「?」) ※道路Bの時には前面道路を「道路B」としたが、今回(道路Cの時)には 前面道路を「道路C」としていて良いのか?(幅員は同じなので結果は 変わらないけど…)
3:令132条第3項の範囲(青塗潰、図左中B部分)→前面道路=道路C 4:上記2・3(図@・B)も同じ道路が前面道路なので「領域C-2」(青塗潰) として一体の区域とする。
※道路D→道路Bと考え方は同じなので省略…。
以上、この考え方(「狭い道路側〜」の採用/不採用はわかりませんが…)で 良いのでしょうか?(大きくは間違っていないとは思うのですが…、「狭い 道路側〜」を採用する(できる)場合は上記文章は違ってくると思いますが。)
|