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■798 / inTopicNo.1)  新確認の作図者の記入欄について
  
□投稿者/ 迷える2級建築士 (1回)-(2007/06/08(Fri) 17:22:33)
    勉強不足、情報不足をかえりみず質問します。
    怒られるかもしれませんが、よろしくお願いします。

    私は現在2級建築士で、1級建築士事務所の仕事を手伝っています。
    私は事務所登録はしていません。
    先方は一人事務所で、所長はCADをつかえないので、実際の意匠設計図は全て私の作成です。

    設計規模が1級の場合、図面の作者の欄に私の名前を書いてもよいのでしょうか?
    あるいは、資格はどうあれ実務者を記入する必要があるのでしょうか?
    また、設備図は建築士の資格のない人が作成してますが、この場合どうなのでしょう?無資格者の作図ということでもよいのでしょうか?(もちろん1級建築士がチェックしたという前提で)


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■803 / inTopicNo.2)  Re[1]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 鈴木繁康@都市科学研究所 (106回)-(2007/06/10(Sun) 05:02:17)
https://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
    迷える2級建築士さん、こんにちは。

    ちょっと長くなるので、こちらをご覧になってください。
    都市科学研究所HP>平成19年6月20日から建築確認申請の手続きが変わります・国交省
    http://www.ius06.com/Cgi-bin/xoops/
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■808 / inTopicNo.3)  Re[2]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 迷える2級建築士 (2回)-(2007/06/11(Mon) 09:16:52)
    鈴木さん、HP読みました。
    よく解りました。 ありがとうございました。
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■809 / inTopicNo.4)  Re[3]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 迷える1級建築士 (1回)-(2007/06/11(Mon) 15:57:22)
    たとえば、一級建築士でないと設計が出来ない建物で、構造設計の依頼した構造設計者が無資格だったり、二級建築士だったり、事務所登録をしていない場合はどうなるのでしょうか。
    やはり、補助員となり依頼した一級建築士の名前を確認申請に書くのでしょうか。
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■814 / inTopicNo.5)  Re[4]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 深山 秀明 (11回)-(2007/06/11(Mon) 21:17:09)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    迷える1級建築士 さん へ

    >一級建築士でないと設計が出来ない建物で、構造設計の依頼した構造設計者が無資>格だったり、二級建築士だったり、事務所登録をしていない場合はどうなるのでし>ょうか。

    今回の法改正はまさに、この問題がテ−マでしょう。一級建築士でないと設計が出来ない建物を無資格だったり、二級建築士の構造設計者に依頼してはいけない、と言う事でしょう。

    厳しいようですが、良く考えれば当たり前ですよね。

    ご参考まで。

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■815 / inTopicNo.6)  Re[4]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ホームズ (64回)-(2007/06/12(Tue) 11:11:18)
    > たとえば、一級建築士でないと設計が出来ない建物で、構造設計の依頼した構造設計者が無資格だったり、二級建築士だったり、事務所登録をしていない場合はどうなるのでしょうか。

    札幌のケースがこれでしたね。偽装ではなく、技術経験不足とされているようです。

    > やはり、補助員となり依頼した一級建築士の名前を確認申請に書くのでしょうか。

    資格のある構造設計者に頼むしかないのではありませんか?
    資格と責任を明確にしていくためだと思います。
    ※責任は重くなりそれに対するペイが不足していますが^^;
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■816 / inTopicNo.7)  Re[5]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 2流建築士 (1回)-(2007/06/12(Tue) 13:35:59)
    1級建築士しか扱えない案件で、1級建築士事務所に所属する2級建築士が設計補助を
    行った場合も記載義務が出るのでしょうか?
    無資格者が補助行為を行った場合は資格が無いので記載不要ですよね。
    またその場合、建築士法違反?
    実務経験が必要な資格なんですから、当然補助行為は許されるはずだとは思いますが、
    少し違和感の様なものを感じます。
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■819 / inTopicNo.8)  Re[6]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ホームズ (65回)-(2007/06/12(Tue) 16:58:05)
    > 1級建築士しか扱えない案件で、1級建築士事務所に所属する2級建築士が設計補助を
    > 行った場合も記載義務が出るのでしょうか?

    その場合は、担当した二級建築士は設計する資格がないわけですから、設計補助以上のことはしてはいけない→設計資格がないのでどんなにがんばっても補助でしかない、ということになるのだと思います。
    つまり、事務所の管理建築士なりが全責任を負う。

    今回の士法の改正は、「構造は構造屋に任せていたので私はわかりませんでした」といった元請設計者が多かったことから改正されたのだと思います。
    したがって、下請けを使ったり、事務所の所員に任せっぱなしにした設計者はその責任を問われる、かつ無資格で設計を行ったものもその責任を問われる、ということなんですね。

    そうすると、事務所スタッフとかはどういう立場?かというと、あくまでも設計補助員でしかない、ということなのです。

    なので、スタッフが図面を書いていて上司がチェックせずに設計完了したら、それは建築士法違反となるんだと思います。


    以上は、法律上の話しで現実的ではないけれど、今まで責任の所在があいまいだったものを、設計に携わったもの一人一人個人の責任が問われる時代になったということなのでしょう。


    > 無資格者が補助行為を行った場合は資格が無いので記載不要ですよね。
    > またその場合、建築士法違反?
    > 実務経験が必要な資格なんですから、当然補助行為は許されるはずだとは思いますが、
    > 少し違和感の様なものを感じます。

    資格ある者が目を通してチェックしていれば問題ないはずです。



    余談ですが、一級建築士でない建築家が設計を監修しているケースはどうなるんでしょうね?
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■820 / inTopicNo.9)  Re[7]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 木の葉 (3回)-(2007/06/12(Tue) 17:57:28)
    「設計」と「製図」が混同されているんじゃないかと思います。
    建築士が設計をして、事務所の無資格の所員が製図することは許される事だと思います。
    私も先輩等の設計を手伝う事はありますが、「製図」はしてても「設計」はしていません。
    手伝い仕事で「設計」をする時は、本当の設計者(此処では先輩)の了解を得ています。設計者と作図者がチームとなってする業務は多々あるはずです。
    当然、全ての責任は設計者にあると思います。

    構造とは、仮定断面及び架構方式の打ち合わせの段階で設計者のチェックは入りますし、設備との打ち合わせ段階でも同様です。

    これからは、外注先への任せッ放し、お願いしっぱなしは「危険」と言う事ではないでしょうか。
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■823 / inTopicNo.10)  Re[7]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 鉄図くん (1回)-(2007/06/13(Wed) 08:14:44)

    余談ですが、一級建築士でない建築家が設計を監修しているケースはどうなるんでしょうね?

    いくら建築家と言っても 資格がなけりゃだめでしょう。
    マスコミでもあるように 無資格で 問題を起こす事もありえるので、
    無資格がわかると 報道はすぐ流れてしまいますので、
    資格を持っていた方がいいと考えています。

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■824 / inTopicNo.11)  Re[8]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 木の葉 (4回)-(2007/06/13(Wed) 10:15:43)
    私は元々、一級の資格を欲しいとは思ってはいませんでした。転職する時に、「当然、一級は持ってますよね!」と言われ、”転職には、一級が必要!”と感じ、資格を取りました。

    資格の無い建築家。それはデザイナーだと思います。その建築家のデザインに基づいて建築士が設計をすれば良いんじゃないでしょうか。
    デザイナー=設計士の場合が多いですが、自身でも時々は、建築に関係ない人のデザイン的発想に建築士が設計と言う肉付けをする事も面白い事だと思っています。

    制度の中の”資格”ですが、本質的に「資格」と「設計・或いは建築」が比較されるべきものじゃないと、私は思っています。
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■825 / inTopicNo.12)  Re[9]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 迷える1級建築士 (2回)-(2007/06/13(Wed) 11:34:12)
    全国で、二級建築士や無資格者又は、事務所登録をしていない構造設計者などに、どれだけの意匠事務所の方が構造設計を依頼しているのでしょう。
    この度の改正で依頼の仕方を変えるのでしょうか。
    また、二級建築士、無資格の構造設計者はどの様に考えていらっしゃるのでしょうか、死活問題の改正かと思われます。



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■828 / inTopicNo.13)  Re[10]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 2流建築士 (2回)-(2007/06/13(Wed) 11:54:10)
    死活問題を通り越して、死刑判決だと嘆いている方もいますね。
    無資格者は確実に廃業&再就職でしょうね。
    2級建築士の方は1級建築士事務所への就職等が考えられると思います。
    2級の職域で構造計算が必要な案件はそう多くは無いでしょうし。

    しかし、同じ二級建築士でも、独立して1級の仕事をすると違法、1級建築士事務所に所属していれば適法。
    どちらも同じ2級建築士が設計(補助)し、1級建築士のチェック&承認を取る訳ですが、明暗が分かれると言うか、何と言うか。
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■830 / inTopicNo.14)  Re[11]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ひねくれ者 (1回)-(2007/06/13(Wed) 18:05:41)
    2流建築士さんへのコメントと言うわけではないことをお断りした上で、横から失礼致します。
    申請書にその他の設計者(監理者)を記載する意味が理解出来ずにおります。
    設計は、責任のある立場の設計士の下で、
    資格の有無に関わらず複数の人が絡んで進めていくことは今後も変わらず、
    変える必要性を特に感じないのは私だけでしょうか?
    現行でもそうであったように代表の設計者及び代表の監理者がその全責任を負うことを
    明確に且つ徹底していくしかなく、下請けに任せていたなどの台詞を聞く必要は
    従来も無かったと認識しております。
    代表となる一人の1級建築士では信用ならないから、資格を持った建築士が
    こんなに多く設計に関わっていると・・・そんな方針なのでしょうか?
    設備は資格を書く様にはなっていないようで、地震で倒壊するのは問題で(当然です)、
    酸欠で亡くなったり、漏電で火災が発生したり等は大した問題ではないと言うことでしょうか
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■836 / inTopicNo.15)  Re[12]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ホームズ (66回)-(2007/06/13(Wed) 19:24:36)
    > 申請書にその他の設計者(監理者)を記載する意味が理解出来ずにおります。
    > 設計は、責任のある立場の設計士の下で、
    > 資格の有無に関わらず複数の人が絡んで進めていくことは今後も変わらず、
    > 変える必要性を特に感じないのは私だけでしょうか?

    本来はその通りだと思います。
    しかし、現実に元請建築士が一切の構造チェックをせず、いや構造チェックすることが出来ず、耐震偽装問題が起きたのです。
    また、現実に丸投げ状態で設計されている物件は非常に多いですね。
    たとえば、多くのゼネコン、工務店は建築士事務所登録をしています。
    しかし、実際に設計できないところは非常に多いですよ。
    工務店の社長さんが建築士の資格だけは持っている。確認申請を含め設計は丸投げってところたくさんあります。

    大手の組織設計事務所でも、元所員の事務所へ下請けで丸投げ、ってのもあります。
    ゼネコン設計部の名前の入った図面を書いている設計事務所、多くないですか?

    こうした物件の設計責任は建築士法での責任と、社会的、道義的責任が一致していなかったのではないでしょうか。

    木造以外では、意匠、構造、設備の設計者が違うことのほうが圧倒的に多くないですか?
    一人の設計者がすべてを設計しているケースのが稀でしょう。
    (※私は、意匠、構造、積算まではやりますが設備設計は専門事務所へ頼んでいます)

    消費者に対して、「建物の設計に携わった人たち」を明確にすることは社会が求めている結果なのかもしれません。

    ちなみに設備に関してはすでに以前から「意見を聞いた者」を書くようになっていますね。
    来年の士法改正後は、一級構造建築士、一級設備建築士を明記するようになるのでしょう。


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■837 / inTopicNo.16)  Re[9]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ホームズ (67回)-(2007/06/13(Wed) 19:27:29)
    > 資格の無い建築家。それはデザイナーだと思います。その建築家のデザインに基づいて建築士が設計をすれば良いんじゃないでしょうか。

    でも、超有名建築家でも無資格の人はいますよ。
    堂々と設計者として名前が出ています。
    今度から設計者の名乗れないのかな?建築雑誌の表記方法を良く観察していよう。

    > デザイナー=設計士の場合が多いですが、自身でも時々は、建築に関係ない人のデザイン的発想に建築士が設計と言う肉付けをする事も面白い事だと思っています。
    >
    > 制度の中の”資格”ですが、本質的に「資格」と「設計・或いは建築」が比較されるべきものじゃないと、私は思っています。

    同感です。
    今回の法律改正は、国の面子だけなのかもしれません。

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■1458 / inTopicNo.17)  Re[13]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 病める一級建築士 (1回)-(2007/09/25(Tue) 11:58:56)
    一級建築士事務所の監理建築士をしております。
    一級建築士しか扱えない物件で6/20改正前に申請を行い、6/20の改正後に
    確認がおりました。6/20以降でも図面の訂正や、差し替えは行って、確認を
    おろしました。問題は構造設計者が2級の資格しか持っていない外注設計者でした。
    (確認を出す直前に判明したので、とりあえず、その時は、あまり気にも留めず
    ともかく、確認が早くおりるよう、進めさせました)
    意匠の審査が終わり、構造の審査に入ったあたりで、6/20を迎えました。
    民間の確認審査期間からは、認定ソフト(鉄骨3階建ての建物)を使用してください
    とのことでしたが、ソフトが法律についていっていない等の状況で、構造の基準だけは、6/20の改正以降の基準で審査しますが、計算等は旧ソフト、手書き等でかまわないとのことで、確認はおりました。
    確認申請書は旧申請書を使用しておりましたので、構造設計者の名目では、申請書には、構造設計者の記入はありません。(欄外欄に、構造事務所と構造設計者を記入するよう求められましたが、1級、2級の資格の記入は求められませんでした)
    この場合、元請けの監理建築士は当然、士法違反を問われることとなりますか?
    なると、するとどんな処罰となってしまうのでしょう。
    確認がおりてから、事の重大さに気づき、気をやむ毎日です。
    弁護士にでも相談しようと思っています。
    何か、少しでも、明るいアドバイスがあれば、ご教授いただければ...。
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■1463 / inTopicNo.18)  Re[12]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ EMANON (12回)-(2007/09/26(Wed) 10:14:33)
    No830に返信(ひねくれ者さんの記事)
    > 設備は資格を書く様にはなっていないようで、地震で倒壊するのは問題で(当然です)、

    設備設計を行ったら、設計者欄に記入します。
    名義貸しはできません。
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■1464 / inTopicNo.19)  Re[10]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ 設計屋 (1回)-(2007/09/26(Wed) 11:37:39)
    ホームズさんこんにちは
    建築家という肩書きはあくまで自己の表現のひとつでしょうね、きっと。
    新建築家協会などは、無資格者でも入会はできますし、やはりデザイナーなどの一種でしょうか。
    しかしながら、他業界でのデザイナーなどは実力があれば仕事がくるわけでしょうから、建築もデザイナー(意匠?)と実施設計部門を分けるスタイルは有りかもしれないですね。
    私の近くにもそういうやり方をしている方おります。
    デザイナーさんは、建物のデザインからエクステリアも含めて行うみたいです。
    但し、法的確認事項や納まりなどは、建築士に依頼して業務を遂行してるようです。ホームズさんのように構造もできる建築士は本来一・二級建築士等本来は求めている技術力なのでしょうね。そうでなければ、資格試験に力学要素などが存在するのはそういう意図もあるのでしょう、きっと。
    今では、当たり前のように意匠・構造と分けるのが当たり前のように認識されていますが、それがやはり建築士の力不足の要素でもあるのでしょうね。
    ちなみに、私の知り合いで二級建築士で構造計算ができる力のある方がおりますが、なんか資格と実力・・・随分矛盾してますね。
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■1468 / inTopicNo.20)  Re[13]: 新確認の作図者の記入欄について
□投稿者/ ひねくれ者 (1回)-(2007/09/26(Wed) 17:15:58)
    レスしたのは改正前でしたが改正後の申請書書式を見て、構造に関してはかなり厳しくなる一方、設備についての話題が殆ど無い状況に「設備も同じでは?」との想いがありました。現に申請書の「設備について意見を・・」の欄には設備設計者の「資格」(あくまで1級建築士)の記載は求められていません。勿論1級建築士の資格を有されていればその他の設計者の欄に記載すれば良いだけですが。
    改正後私も数件の確認申請を提出し着工しました。ピアチェック不要の3階建て共同住宅もあります。構造設計は1級の有資格者なのでお願いして申請書及び図面・計算書に記名捺印をしてもらいましたが、設備設計者は1級建築士の資格がなかった為、図面の製図者欄に記名してもらい、申請上は設備設計は私が行なったものとしております。「設備について意見を・・」の欄は空白です。勿論建物全体について設計者としての全責任は私にあります。

    EMANONさんのレスに有る「名義貸しはしません」とは如何言う意味なのでしょうか。1級建築士資格を有されているので。その他の設計者に記載されない場合は仕事を請けないということなのでしょうか。
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