| > 1級建築士しか扱えない案件で、1級建築士事務所に所属する2級建築士が設計補助を > 行った場合も記載義務が出るのでしょうか?
その場合は、担当した二級建築士は設計する資格がないわけですから、設計補助以上のことはしてはいけない→設計資格がないのでどんなにがんばっても補助でしかない、ということになるのだと思います。 つまり、事務所の管理建築士なりが全責任を負う。
今回の士法の改正は、「構造は構造屋に任せていたので私はわかりませんでした」といった元請設計者が多かったことから改正されたのだと思います。 したがって、下請けを使ったり、事務所の所員に任せっぱなしにした設計者はその責任を問われる、かつ無資格で設計を行ったものもその責任を問われる、ということなんですね。
そうすると、事務所スタッフとかはどういう立場?かというと、あくまでも設計補助員でしかない、ということなのです。
なので、スタッフが図面を書いていて上司がチェックせずに設計完了したら、それは建築士法違反となるんだと思います。
以上は、法律上の話しで現実的ではないけれど、今まで責任の所在があいまいだったものを、設計に携わったもの一人一人個人の責任が問われる時代になったということなのでしょう。
> 無資格者が補助行為を行った場合は資格が無いので記載不要ですよね。 > またその場合、建築士法違反? > 実務経験が必要な資格なんですから、当然補助行為は許されるはずだとは思いますが、 > 少し違和感の様なものを感じます。
資格ある者が目を通してチェックしていれば問題ないはずです。
余談ですが、一級建築士でない建築家が設計を監修しているケースはどうなるんでしょうね?
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